厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
障害児者やその家族の日常生活や社会生活を支えるため、障害者総合支援法等に基づき、様々なサービス(入所サービス、通所サービス、訪問サービス等)を提供しています。そのため、新型コロナウイルス感染症が猛威を奮っている状況下でも、できる限りサービスを継続することが重要です。
本稿では、障害分野における新型コロナウイルス感染症への対応状況について、ご紹介します。
令和2年度第一次及び第二次補正予算や障害福祉サービス等報酬の柔軟な取扱い等によって、下記のような対応を行っています。詳細については、それぞれ、各自治体の担当窓口へご相談ください。
○ 感染防止のための留意点の周知、かかり増し費用の補助
感染拡大防止に係る取組や感染者が発生した場合等における具体的な留意点について、サービス類型ごとに周知。また、サービス提供を継続する観点から、職員の確保に関する費用や衛生用品の費用などのかかり増し経費を補助。
○ マスク、消毒用エタノール、防護具等の優先供給
布製マスクを国が一括購入し配布。消毒用エタノールについては、優先供給の仕組みを構築。また、防護具については、国が一括購入し、都道府県等に備蓄用として配布し、感染が発生した施設等に対して速やかに放出できる仕組みを設けている。
○ 障害者支援施設内で療養する場合の対応の周知
障害特性を踏まえ、障害者支援施設内で軽症者等が療養することも考えられることから、具体的な対応について周知。また、入院や宿泊療養に際してコミュニケーション支援が必要な者への支援を緊急包括支援交付金に新設。
○ 慰労金の支給
利用者と接しながらサービス継続のために業務に従事している方々に対して慰労金を支給。
○ 居宅への訪問や電話等によるコミュニケーションの継続について通常のサービスと同額のサービス報酬の支払い
事業所が電話等により相談支援等を行うことは、家庭の孤立化防止等として重要。そのため、居宅への訪問、電話等でできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合は、通常と同額の報酬算定を可能としている。
○ 人員配置基準等の弾力運用(後述)
一時的に人員や運営の基準を満たすことができない場合にも報酬を減額しない取扱いを可能としている。
障害福祉サービス事業所等が、サービスの利用を控えている方の利用再開支援のために、アセスメント等を実施。また、生産活動が停滞し減収となっている就労継続支援事業所に対し、その再起に向けて必要な費用等を支援。
障害福祉サービスについては、新型コロナウイルス感染症が発生している状況下にあっても、継続的に提供されることが重要であるため、障害福祉サービス等報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについて、柔軟な取扱いを可能とし、サービスの継続を支援しています。
基本的な考え方として、
・新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に人員基準等を満たせなくなる場合でも、報酬の減額を行わないことを可能とする(体制に係る加算の要件が欠如した場合についても、同様の考え方により継続算定が可能)
・休業等により利用者が通常のサービスを受けられない場合、利用者が感染をおそれて通所しない場合などにおいて、代替施設でのサービス提供や居宅への訪問、電話等でできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合は、通常と同額の報酬算定が可能とする
・各種加算のうち、面談や会議の開催等が要件であるものについて、電話、メール、テレビ会議等の活用などにより算定可能とする
こととしており、サービスごとの具体的な対応については、下図のように整理をしておりますので、参考としてください。
(拡大図・テキスト)
(拡大図・テキスト)
※下記、厚生労働省のHPもご参照ください。
「新型コロナウイルス感染症について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
「障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00097.html
「障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給と新型コロナウイルス感染症対策の徹底支援」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00148.html