新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い2

図 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い2


新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い2

<就労移行支援について>

○ 年度内に利用期間が終了する者について、新型コロナウイルス感染拡大の影響で十分な就労支援の実施や就職活動の継続が困難であった合においては、最大1年間までの範囲内で柔軟に更新することが可能

※上記の取扱いは、自立訓練(機能訓練、生活訓練、宿泊型自立訓練)、自立生活援助又は地域移行支援、地域定着支援についても同様。なお、地域移行支援は最大6ヶ月の範囲内で柔軟に更新可。

<就労定着支援について>

○ 対面での支援を避けることがやむを得ない場合には、利用者の同意を得た上で、電話その他可能な方法により出来る限りの支援を行ったと市町村が認めるときにも、報酬の対象とすることが可能

4.施設入所支援に関する事項

○ 新型コロナウイルス感染者が発生した場合など、緊急的な対応として他の施設・事業者から職員が派遣されている場合、当該応援職員を夜間看護体制加算や夜勤職員配置体制加算における配置職員とみなして算定が可能

5.共同生活援助に関する事項

○ グループホーム入居者が通所する障害福祉サービス事業所が休業した場合において、グループホームにおいて昼間に支援を行った場合には日中支援加算(2)の算定が可能

○ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため入居者が自宅に戻った場合においても、自宅への訪問や電話等による必要な支援を継続している場合、基本報酬や関連する加算について算定が可能

○ 新型コロナウイルス感染者が発生した場合など、緊急的な対応として他の施設・事業所から職員が派遣され夜勤や宿直による支援を行う場合、夜間支援等体制加算の算定が可能

※上記の取扱いは、宿泊型自立訓練も同様

6.相談係サービス等に関する事項

○ 新型コロナウイルス感染症への対応のため、モニタリング実施月でない月に、モニタリングを実施した場合、継続サービス利用支援費として算定が可能

○ サービス利用支援におけるアセスメントや継続サービス利用支援における居宅等への訪問について、電話や文書等の照会によって行うことが可能

○ 地域移行支援及び自立生活援助については、毎月最低2回の利用者への対面又は訪問による支援が報酬の算定要件となっているが、最低2回以上の電話等による支援を行った場合も報酬の算定が可能

7.障害児サービスに関する事項

○ 学校等が臨時休業をしている場合に、学校休業日の単価の適用が可能(分散登校等の場合も適用可能であるなど、通常より柔軟な適用が可能)

○ 放課後等デイサービスについて、居宅への訪問や電話に加え、メールやLINEによるやりとりでも、通常と同額の報酬算定が可能

○ 家庭連携加算及び訪問支援特別加算については、電話等による実施が可能

○ 報酬算定に当たって事前の届け出が必要な加算(延長支援加算等)について、本来必要な届出を事後的に行うことが可能

○ 強度行動障害児支援加算等について、従前から当該加算の算定を行っていた児童に限り、算定要件となる職員が不在のときに算定要件でない職員が行った支援について、その後の記録等を算定要件となる職員が確認し、必要な指示等を行った場合に算定が可能

8.その他の事項

<福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算について>

○ 障害福祉サービス等処遇改善計画書の期限までの提出が難しい場合、指定権者に対し、4月15日までに説明することで、4月サービス提供分より算定可能(5月、6月又は7月サービス提供分から算定する場合についても、これに準じて柔軟な取扱いが可能)

○ 令和元(平成31)年度の処遇改善加算等における賃金改善の実績報告書について、指定権者の判断により提出期限の延長が可能

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