リハ協ブログ2021年1月3日より転載
令和2(2020)年12月25日、「第5次男女共同参画基本計画~すべての女性が輝く令和の社会へ~」が閣議決定されました。同計画は、男女共同参画社会基本法に基づき、施策の総合的かつ計画的推進を図るため、令和12年度末までの「基本認識」並びに令和7年度末までを見通した「施策の基本的方向」及び「具体的な取組」を定めるものです。
同計画における障害者関連の具体的取り組みについての記述は下のとおりです。
- 年齢や性別、国籍、障害の有無等に関わらず、相談につながりやすい体制整備や相談を促す広報・啓発等により被害の潜在化を防止するとともに、相談対応者の研修の充実等により相談対応の質の向上を図る。
- 被害者に対する不適切な対応による更なる被害を防止する観点も含め、支援に従事する関係者に対して、啓発・研修を実施する。また、刑事司法に関係する検察官等に対し、性犯罪に直面した被害者の心理や障害のある性犯罪被害者の特性や対応についての研修を実施する。
- 高齢、疾病、障害などの理由で働くことができない女性が貧困に陥ることがないよう、個人の様々な生き方に沿った支援を行う。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律等を踏まえ、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けた取組を推進する。
- 障害のある女性は、それぞれの障害の種別ごとの特性、状態により様々な支援が必要であることに加えて、女性であることにより、更に複合的に困難な状況に置かれている場合があることに留意し、「障害者基本計画」に基づき、防災・防犯等の推進、自立した生活の支援・意思決定支援の推進、保健・医療の推進等の分野における施策を総合的に推進する。また、「障害者の権利に関する条約」第31条等の趣旨を踏まえ、障害者の実態調査等を通じて、障害者の状況等に関する情報・データの収集・分析を行うとともに、障害者の性別等の観点に留意しつつ、その充実を図る。
- 性的指向・性自認(性同一性)に関すること、障害があること、外国人やルーツが外国であること、アイヌの人々であること、同和問題(部落差別)に関すること等に加え、女性であることで更に複合的に困難な状況に置かれている場合等について、可能なものについては実態の把握に努め、人権教育・啓発活動の促進や、人権侵害の疑いのある事案を認知した場合の調査救済活動の取組を進める。
- 第9分野 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備
- 放課後等デイサービス等の通所支援や保育所等における障害のある子供の受入れを実施するとともに、マザーズハローワーク等を通じ、きめ細かな就職支援等を行うことにより、そうした子供を育てる保護者を社会的に支援する。
基本計画は、次のサイトにあります。(寺島)
https://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/5th/index.html