リハ協ブログ2021年3月9日より転載
令和3(2021)年3月9日、内閣府は第204回 通常国会に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案」を提出しました。同日開催された閣議で決定れたことを受けたものです。
改正の内容は、次の通りです。
国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力しなければならないものとする。
事業者による社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの)の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供について、現行の努力義務から義務へと改める。
注目点は、合理的な配慮を民間事業者にも義務化することです。
施行は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定めるとされています。
詳しくは下のサイトをご覧ください。
https://www.cao.go.jp/houan/204/index.html