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DAISYコンソーシアム規約

2009年6月、ソウルにおける総会で採択

目次
第1章 名称、非提携、登録事務所、協会公用語、会計年度、目的、慈善の立場

§1 名称、非提携、登録事務所、協会公用語、会計年度

(1)[名称、非提携、登録事務所]

本協会は、スイス民法(ZGB)第60条ffに従い、DAISYコンソーシアムという名称のもとに設立された。本協会は宗教的信条やイデオロギーとはかかわりがなく、何の政治組織にも所属しない。本協会の登録事務所は、スイスのチューリッヒにこれを置く。

(2)[協会公用語]

DAISYコンソーシアムの公用語は英語とする。

(3)[会計年度]

会計年度は暦年とする。

§2 目的

(1)[一般目的]

  1. 国際機関であるDAISYコンソーシアムの目的は、視覚障害者あるいは読みの障害を抱える人々の、すべての種類の情報へのアクセスを改善することである。

  2. この目的の推進のために、DAISYコンソーシアムは、視覚障害者および/または読みの障害を抱える人々の図書館/組織に利益をもたらすよう、製造業者および製作者に影響を与えるデジタル技術を開発し、利用し、その長所を活用する。

  3. この目的の推進のために、DAISYコンソーシアムは、エンドユーザーによって明確にされた情報交換に関するあらゆるニーズを考慮する。またこれに関連して、世界盲人連合、ヨーロッパ盲人連合およびその他の視覚障害者や印刷物を読めない障害がある人々の団体をはじめとする国際的な自助組織との連携を模索し、これを促進する。

  4. この目的の推進のために、DAISYコンソーシアムは、知識と経験の交流を促し、それによってエンドユーザーに可能な限り最大限の利益をもたらすよう、会員およびソフトウェア・ハードウェア製造業者との国際的なプロジェクトベースでの協力を促進する。

(2)[特別目的]

この目的のために、DAISYコンソーシアムは、特に以下の事項について促進し、資金を提供する。

  1. 製造業者と利用者の双方の利益のために製作および交換において使用される、ハイブリッドな図書(例:テキストと音声を同期させたもの)を含む広義のデジタル録音図書の、国際的に認定された事実上の規格の開発

  2. 視覚障害者や印刷物を読めない障害のある人々のための組織における、デジタル時代への移行を促進するシステムの開発

  3. 言語および文化の違いを越えた国際的な相互貸し出しやリソースの共有を促進するシステムの開発

(3)[発展途上国のニーズ]

この目的の推進のために、DAISYコンソーシアムは、発展途上国の製造業者ならびに印刷物を読めない障害がある人々の組織、およびユーザーのニーズを考慮し、支援する。

(4)[情報技術にかかわる企業の参加]

DAISYコンソーシアムは、同コンソーシアムが開発した規格に準拠した、同コンソーシアムの目的全般に利益をもたらす機器およびシステムの開発を、情報技術分野で活動する企業に促すために、これらの企業との連携を模索し、これを促進する。

(5)[目的の拡大と縮小]

DAISYコンソーシアムの目的は、総会決議により拡大あるいは縮小することができる。DAISYコンソーシアムの目的の全面的な変更は、いかなる会員にもこれを課すことはできない。

§3 慈善の立場

(1)[人道的見地からの活動、非営利の立場]

DAISYコンソーシアムは、慈善のみを目的として設立され、人道的見地に立って運営され、非営利団体として活動し、それ自身の利益のためのいかなる経済的利潤も追求しない。DAISYコンソーシアムの財源は、本協会規約に記載されている目的のためだけに使用される。

(2)[退会時、除名時における、協会の資金に対する会員の無権利]

会員がDAISYコンソーシアムから退会する場合、もしくは除名される場合は、会費の払い戻しや同コンソーシアムの資産の分配を受けることはできない。

(3)[協会解散時の資産分配]

DAISYコンソーシアムが解散する際には、その資産はすべての正会員に分配される。その後、正会員は、その資産をそれぞれ独自の非営利の立場に従い利用する義務を負う。資産は、その時点までに正会員によって支払われた会費および入会金の金額に応じて分配される。

第2章 会員

§4 会員の種類

DAISYコンソーシアムは、正会員および準会員の2種類の会員によって構成される。

§5 正会員

(1)[正会員の資格]

  1. 慈善目的で設立された視覚障害者団体および図書館は、正会員となる資格を有する。

  2. 正会員資格は、複数の組織で共有することができる。

  3. 正会員については、その地理的、地域的および言語的背景が考慮される。その目的は、真に国際的な会員組織を構成することにある。

(2)[権利と義務]

  1. DAISYコンソーシアムの目的の推進のために、正会員は進んで特定の管理責任を負い、理想を掲げつつ、経済的にも物質的にも、誠心誠意責任を果たすべく取り組むことが期待される。

  2. 正会員はDAISYコンソーシアムのもとで開発されたソフトウェア製品と、そのすべてのアップグレード版および関連するサービスを、無料で入手することができる。

  3. 事実上、§5(2)項b に記載されている規定の例外が認められる場合もあるが、このような例外は、総会決議で決定されなければならない。

  4. 正会員は、総会における投票権、選挙権および被選挙権を有する。

  5. 各正会員から一名の代表が理事会に参加する。

(3)[会員の期間]

  1. 正会員は、最低3年間は会員として義務を果たすことが期待される。それ以降は、会員資格は1年ずつ更新される。

  2. 年度の下半期に新たに正会員として承認された場合、会員資格は翌年から暦年で3年間とする。

(4)[入会の申請および承認]

  1. 正会員の入会申請書は、会長宛に書面で提出しなければならない。申請書には、申請団体が非営利の立場であることを明記し、現行の協会規約にすべての点で同意することを明確に記さなければならない。

  2. 正会員の入会の承認は、記名投票による総会決議に基づき決定される。

(5)[退会]

退会は年度末にのみ可能とする。退会を希望する正会員は、その6か月前までに、DAISYコンソーシアム会長宛に、書面でその旨を通達しなければならない。

(6)[除名]

  1. 正会員が、実質的にDAISYコンソーシアムの利益に反する行為をした場合、あるいは会費を支払うことができなくなった場合は、総会決議により協会から除名される。その際、この総会において、当該会員は弁明の権利を有する。

  2. 緊急の場合、正会員は理事会決議により、直ちに正会員の権利を停止される。この場合、会長は45日以内に臨時総会を招集し、当該会員の除名に関する動議を提出しなければならない。その際、この総会において、当該会員は弁明の権利を有する。

  3. 総会決議は最終決定となる。

(7)[権利の喪失]

退会または除名の場合、正会員は、DAISYコンソーシアムの会員としてのすべての権利、あるいは同コンソーシアムと第三者との間の協定によって生じるすべての権利を喪失する。

(8)[会費、入会金、会員資格の変更]

  1. 年会費額は、毎年総会決議により決定される。

  2. 会費は、暦年3年間で15%以上増額してはならない。

  3. 新たな会費額が決定された場合、その金額は翌年の1月1日から有効となる。

  4. 会費は毎年2月末日までに納入されなければならない。

  5. 年度の下半期に正会員として承認された場合、当該年度の会費は50%減額される。

  6. 新たに承認された正会員は、通常の会費に加え、一度に限り入会金を支払わなければならない。

  7. 入会金の額は、毎年総会決議によって決定され、翌年の1月1日から有効となる。

  8. 入会金および初回の会費は、総会による承認から60日以内に納入されなければならない。

  9. 正会員は、正会員としての期間(§5(3)項に従う)が終了した時点で、準会員へと会員資格を変更することができる。

  10. 正会員から準会員への資格変更は、暦年の年度末にのみ可能とする。会員資格の変更を希望する正会員は、その6か月前までに、DAISYコンソーシアム会長宛に書面でその旨を通達しなければならない。

  11. 正会員から準会員への資格変更の承認は、総会決議により決定される。

  12. 上記のような資格変更の場合、当該正会員は、DAISYコンソーシアム正会員としてのすべての権利を喪失する。

(9)[経費の支払い]

  1. 一般に、DAISYコンソーシアムの会員資格に関連する経費は、旅費、宿泊費、食費などを含め、すべて会員の負担とする。

  2. 理事会の会員が負担する経費は、本規定の例外とする。これらの経費は、領収証の提示により、DAISYコンソーシアム事務局から払い戻される。

  3. 理事会は、総会で可決された予算内で、上記以外の例外について決定する。

§6 準会員

(1)[準会員の資格]

  1. 慈善を目的として設立された視覚障害者団体および図書館は、準会員となる資格を有する。

  2. 準会員資格を共有することはできない。

  3. 例外は、理事会によって決定される。

(2)[権利と義務]

  1. 準会員は、DAISYコンソーシアムの目的を支援し、その目的のために任命されたワーキンググループおよびその他のフォーラム内で開発されるシステムの考案に、進んで積極的な役割を果たさなければならない。

  2. 準会員は、制限はあるが、DAISYコンソーシアムの活動の直接の成果として開発あるいは提供された、DAISYコンソーシアムが発行することを法的に認可されている製品およびサービスを、無料で入手することができる。

  3. §6の(2)項b の規定の範囲と条件については、総会がこれを決定する。

  4. 準会員は、総会における投票権、選挙権、被選挙権を有しない。しかし、動議を提出し、審議に参加する権利を有する。

(3)[会員の期間]

  1. 準会員は、最低一年間は会員としてその義務を果たす。

  2. 年度(暦年)の下半期に新たに準会員として承認された場合、少なくとも翌年度(暦年)まで会員資格が延長される。

(4)[入会の申請および承認]

  1. 準会員の入会申請書は、会長宛に書面で提出しなければならないが、インターネット上で申請を完了することもできる。

  2. 会長は、準会員の入会を決定する。この決定は、総会によって承認されなければならない。

  3. 準会員は、準会員用の入会誓約書に記入するが、この中で、非営利の立場を明記し、現行の協会規約に同意することを明確に記す。

(5)[退会]

退会は暦年の年度末にのみ可能とする。退会を希望する準会員は、その6か月前までに、DAISYコンソーシアム会長宛に、書面でその旨を通達しなければならない。

(6)[除名]

  1. 準会員が、実質的にDAISYコンソーシアムの利益に反する行為をした場合、あるいは会費を支払うことができなくなった場合は、総会決議により協会から除名される。その際、この総会において、当該会員は弁明の権利を有する。

  2. 緊急の場合、準会員は理事会決議により、直ちに準会員の権利を停止される。この停止措置は、次の通常総会で決議がとられるまで有効とする。その際、この総会において、当該会員は弁明の権利を有する。

  3. 総会決議は最終決定となる。

(7)[権利の喪失]

退会または除名の場合、準会員は、DAISYコンソーシアムの会員としてのすべての権利、あるいは同コンソーシアムと第三者との間の協定によって生じるすべての権利を喪失する。

(8)[会費、会員資格の変更]

  1. 年会費額は、毎年総会決議により決定される。

  2. 会費は、暦年3年間で15%以上増額してはならない。

  3. 新たな会費額が決定された場合、その金額は翌年の1月1日から有効となる。

  4. 会費は毎年2月末日までに納入されなければならない。

  5. 年度の途中で準会員として承認された場合、当該年度の会費は月割りで請求される。

  6. 初回の会費は、入会誓約書に署名した日から60日以内に納入されなければならない。

  7. 準会員は、正会員へと会員資格を変更することができる。

  8. 準会員から正会員への資格変更は、暦年の年度末にのみ可能とする。正会員への会員資格の変更を希望する準会員は、その2か月前までに、DAISYコンソーシアム会長宛に書面でその旨を通達しなければならない。

  9. 準会員から正会員への資格変更の承認は、総会決議により決定される。

  10. 準会員から正会員への変更が承認された場合、当該会員がその時点までに支払った会費の額が、入会金の額から差し引かれる。

(9)[経費の支払い]

  1. 一般に、DAISYコンソーシアムの準会員資格に関連する経費は、旅費、宿泊費、食費などを含め、すべて会員の負担とする。

  2. 理事会は、総会で可決された予算内で、上記以外の例外について決定する。

第3章 DAISYコンソーシアム賛助会員組織

§7 DAISYコンソーシアム賛助会員組織の結成

(1)[協会の目的達成のための賛助会員の参加]

上記§2に明記されている協会の目的を達成するために、DAISYコンソーシアムは、同コンソーシアムの活動に関心を持ち、協会の目的達成のために、経済的に、ならびに/あるいは、その専門知識をもって、進んで支援する意思のある、DAISYコンソーシアム賛助会員組織の結成を支持する。

(2)[規則]

  1. DAISYコンソーシアムとDAISYコンソーシアム賛助会員との業務関係を規定する規則、ならびに当該グループの会員としての権利と義務は、書面で定め、総会の承認を得なければならない。

  2. 承認された規則ならびに権利および義務は、DAISYのウェブサイトで公開される。

第4章 議決機関

§8 2つの議決機関

DAISYコンソーシアムの議決権は、総会と理事会に属する。

§9 総会

(1)[最高の議決機関]

総会は、正会員および準会員によって構成され、DAISYコンソーシアムの最高の議決機関である。

(2)[開催の頻度と議長]

総会は、最低年一回召集され、会長が議長を務める。会長が出席できない場合は、理事会が理事の一人を議長に任命する。

(3)[議事録]

  1. 総会の決議はすべて議事録に記録される。

  2. 議事録は、総会後4週間以内に会員に回覧される。会員は、議事録配布の日から4週間以内に、DAISYコンソーシアムの会長宛に、議事録に記載された決議内容が、総会における決議を正確に、かつ/あるいは完全に反映していない旨を、書面で送付することができる。

(4)[総会開催の請求]

  1. 会員の少なくとも5分の1が、臨時総会の開催理由を提示し、議題を提出してこれを請求した場合、会長はその請求に従い、90日以内に総会を招集しなければならない。

  2. 臨時総会開催の請求は、会長宛に書面で提出されなければならない。

(5)[総会開催の告示]

  1. 会長は、総会の幹事との協議後、理事会と共同して、総会開催日の6週間前までに、会員に対して、総会の暫定議題の詳細を含む通知を発行する。

  2. 会員は、総会開催日の3週間前までに、総会の動議をその提案理由とともに、会長宛に書面で提出することができる。

  3. 本協会規約に特にほかに規定がある場合を除き、総会で単純多数決による決議がなされた場合は、上記期間外の緊急動議が承認されなければならない。

  4. 総会の実務に関するすべての文書は、総会開催予定日の2週間前までに、会長を通じて会員に配布されなければならない。

(6)[総会決議の採択および記録]

  1. 正式に召集される総会は、正会員の最低50%の出席をもって定足数とする。各正会員は、一票の投票権を有する。

  2. 総会のはじめに、各正会員は総会議長に対し、その投票権と選挙権の行使を誰に委任したかを通知する。

  3. 投票権と選挙権を委託された代表は、その結果、所属団体により、総会の権限がおよぶ範囲内のあらゆる実務を執行する代理人として指名される。

  4. 準会員は投票権を有しないが、助言をする役割と動議を提出する権利とを有する。

  5. 本協会規約に特にほかに規定がある場合を除き、総会は、出席している正会員の公開記名投票による単純多数決で決議を採択する。賛否同数の場合は、総会議長が決定票を投じる。

  6. 本協会規約に特にほかに規定がある場合を除き、DAISYコンソーシアムの決議は、電子メールなどの現代的なコミュニケーション手段を含む、書面によっても採択することができる。賛否同数の場合は、会長が決定票を投じる。

  7. 書面による投票は、会長が理事会と共同でこれを実施する。投票に際しては、書面による投票であることを明確に宣言し、必要とされる決議議題やコメントは、すべての会員に通知されなければならない。会員は、少なくとも4週間の投票期間を与えられなければならず、定められた期間内での投票に参加することができなかった正会員は、投票結果が決定される時点で欠席と見なされる。投票が終了次第、投票権を持つ正会員の投票傾向とともに、決議の結果をすべての会員に対して通知しなければならない。

§10 総会の任務

(1)[一般的任務]

総会は以下の事項に責任を負う。

  1. 協会業務およびその戦略的方向づけに関する基本的課題

  2. 予算に関する決議

  3. 年次報告書の受諾

  4. 年間決算および貸借対照表の受諾と採択

  5. 戦略計画の受諾

  6. 年間業務計画の受諾

  7. 理事会の解散

  8. 会費と入会金の決定

  9. 本協会規約の§6(2)項b に従い、準会員が利用できるDAISYコンソーシアムの活動の成果として提供されるサービスの範囲に関する決議の採択

  10. 本協会規約の§5(2)項c に従い、§5(2)項bに記載されている規則の例外に関する決議の採択

  11. 現行の協会規約の§7に従い、DAISYコンソーシアム賛助会員との業務関係を規定する規則に関する決議の採択

(2)[選挙]

総会は会長と財務担当を選出する。

(3)[会員の承認および除名]

  1. 総会は、正会員の入会、正会員および準会員の除名、準会員から正会員への会員資格の変更、ならびに正会員から準会員への会員資格の変更を決定する。

  2. 総会は準会員の入会を承認する。

  3. 会員の除名に関する決議は、書面による投票では採択できず、出席している投票権を有する会員の80%以上の得票を必要とする。この決議は、総会招集の告示の中で指定された期間内に正当な通知が与えられた後に限り、採択される。

(4)[協会規約の改正、協会の解散]

  1. 協会規約の改正および教会の解散は総会決議により決定される。

  2. 協会規約改正の決議あるいは協会解散の決議は、書面による投票では採択できず、出席している投票権を有する会員の80%以上の得票を必要とする。この決議は、総会招集の告示の中で指定された期間内に正当な通知が与えられた後に限り、採択される。

§11 理事会とその任務

(1)[理事会組織]

  1. 理事会は各正会員から1名ずつ出される代表によって構成される。

  2. 総会によりそれぞれ選出される理事会の会長と財務担当を例外とし、各正会員が理事会にその代表を送る。DAISYコンソーシアムに雇用されている職員は、理事会メンバーとなることはできない。理事会メンバーは、最低2年間は理事会に派遣された代表として任務を果たさなければならない。

  3. 理事会メンバーの雇用主は、その代表が理事会および総会に出席し、DAISYコンソーシアムの理事会における任務を果たすことができるよう、業務を免除することを保証する。任務遂行のために保証される時間は、それぞれの理事会メンバーに与えられた職務により異なるが、常勤の職に費やされる時間の10%から50%の間とする。

  4. 正会員がDAISYコンソーシアムを退会する場合、その代表は同日、理事会を退会する。

  5. 正会員が準会員へと会員資格を変更する場合、その代表は同日、理事会を退会する。

(2)[会長および財務担当の選出]

  1. 会長および財務担当は、総会により選出され、選出後、暦年の年初に就任する。

  2. 会長および財務担当の任期は4年とするが、2年おきに会長または財務担当を選出するなど、調整する。

  3. 会長および財務担当は、無記名投票による単純多数決で選出される。

  4. 各正会員は、会長および財務担当、あるいはそのどちらかの候補者を一人推薦することができる。候補者は、会長と財務担当それぞれ別々に推薦されなければならない。

  5. 総会の6週間前までに、候補者の氏名を書面で会長に通知しなければならない。

  6. 候補者の通知が遅れた場合、総会決議によりこれを承認することができる。

  7. 会長または財務担当のどちらか、あるいはその両方が、任務を継続できなくなった場合、または、辞職した場合、理事会は45日以内に臨時総会を招集し、残りの任期を務める新会長または新財務担当、あるいはその両方を選出しなければならない。

(3)[理事会の一般的任務]

  1. 理事会はDAISYコンソーシアムの執行機関である。

  2. 理事会は、協会規約に記載されている任務と総会決議に従い、DAISYコンソーシアムの業務を遂行する。

  3. 理事会は、最新の業務状況を把握するため、年に3,4回理事会を開く。

  4. 理事会の議長は、会長がこれを務める。会長が出席できない場合、理事会は、理事会メンバーの一人を議長に任命する。

  5. 理事会は、理事会メンバーの最低50%の出席をもって定足数とする。

  6. 理事会決議は単純多数決で承認される。賛否同数の場合は、理事会の議長が決定票を投じる。

  7. §9(6)項g に記載されているように、書面による決議の採択が認められる。

  8. 理事会は、理事会後2週間以内に、毎回、理事会で採択された決議の議事録を、正会員に回覧する。

  9. 総会の権限内であることが明白ではない任務はすべて、理事会の権限内に置かれる。

  10. 理事会は、諸計画を費用効率が高い方法で実施する責任を負う。

(4)[理事会の特別任務]

  1. 年間予算および年間決算の作成

  2. 日常的な予算のチェック

  3. 年次報告書の作成

  4. 戦略計画の作成

  5. 年間業務計画の作成

  6. 総会の招集

  7. 総会が決定しなければならないすべての決議案の作成

  8. 総会で実施されるすべての選挙の準備

  9. DAISYコンソーシアムによるすべての活動の調整

  10. DAISYコンソーシアムの会員に対して情報を提供し、また一般大衆に対してDAISYコンソーシアムの目的および活動に関する情報を提供する、効率的なコミュニケーションシステムの設立と強化

  11. DAISYコンソーシアムの目的の促進に必要な資金の調達のため、各機関、組織、財団などに対して援助を要請する申請書の作成

  12. 最大の効率性をもって任務を遂行することができるようにするため、理事会は、ワーキンググループあるいはその他のフォーラムを任命し、理事会の管轄下に置くことができる。

  13. 職員が雇用される場合、理事会がその雇用主と見なされる。すべての職員を管理することは理事会の義務であり、また理事会は、雇用されている職員にその任務の一部を委託することができる。

(5)[会長の特別任務]

会長は、

  1. DAISYコンソーシアムの代表であり、DAISYコンソーシアムの利益のために、関連する責務をすべて遂行する。

  2. §9(5)項に従い、総会を招集する。

  3. 正会員の権利が一時停止された場合、§5(6)項bに従い、総会を招集する。

  4. §9(6)項g に従い、書面による投票を実施する。

  5. §11(2)項f に従い、選挙に当たり、候補者の推薦を受け付ける。

  6. §9(2)項に従い、総会の議長を務める。

  7. §11(3)項d に従い、理事会の議長を務める。

  8. §11(4)項c に従い、理事会と共同で年次報告書を作成する。

  9. (§5(4)項aおよび§6(4)項aに従い)会員候補者の入会申請書を受け付け、(§6(4)項b に従い)準会員の入会を決定し、(§6(4)項c に従い)必要な入会誓約書の提出を確保する。

  10. (§5(5)項および§6(5)項に従い)会員の退会に関する通知と、(§5(8)項j および§6(8)項hに従い)正会員や準会員の会員資格変更の希望を受け付ける。

  11. 法的争議においてDAISYコンソーシアムを代表する。

(6)[財務担当の特別任務]

財務担当は、

  1. §11(4)項aに従い、理事会に提出する年間予算および年間決算を作成する。

  2. §11(4)項b に従い、日常的に予算をチェックする。

  3. §12(2)項に従い、DAISYコンソーシアムの登録事務所の責任者と見なされる。

(7)[署名の権限]

  1. すべての理事会メンバーは、理事会の他のメンバーとの共同の署名権限を有する。ただし、支払い処理に関する署名権限については、この例外とする。

  2. 会長は単独での署名権限を有する。支払い処理に関する署名権限については、この例外とする。

  3. 財務担当は、DAISYコンソーシアムの登録事務所と共同で、支払い処理に関する署名の認定を行う。支払いに関するすべての事務処理には、2名による署名を必要とする。

第5章 事務所

§12 登録事務所の所在地と組織および任務

(1)[事務所の所在地]

事務所は協会の登録事務所の住所に設置される。

(2)[事務所の組織]

  1. 事務所は、財務担当の指示に従い、単独で機能する。

  2. 財務担当が不在の場合、新たな財務担当が就任するまで、事務所は理事会の指示に従い機能する。

(3)[事務所の任務]

事務所は、以下の事項を確保する。

  1. 正しい手順により、また法律の定めに従い、会計記録をつけること

  2. 会員に対する会費および入会金の請求が、協会規約に従い、期日通りに行われること

  3. 協会規約および総会決議に記載されているように、DAISYコンソーシアムの活動の結果受領した請求書の支払いが、期日通りに行われること

  4. 合法かつ公認の監査法人により、法律に従い、適正な会計監査を受けること

本改正協会規約は、2009年6月、ソウルにおける総会で採択された。