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事務連絡
平成23年3月18日

各 都道府県 指定都市 中核市 民生主管部(局)長 殿

厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
老健局振興課

「東北地方太平洋沖地震」の発生に伴い医療機関に避難した重度障害者等の生活支援について

 東北地方太平洋沖地震の発生に伴い被災地等の医療機関においては通常以上の患者を診療する等、緊急的な対応が行われているところである。また、人工呼吸器等により生命維持に常時電源が必要な重度障害者等におかれては、充分な電力供給に問題が生じる中、安全な生活の確保が必要である。
 今般の震災による被害の重大さを踏まえ、人工呼吸器等により生命維持に常時電源が必要なALS等の重度障害者等の入院に係る生活の支援における障害者自立支援法(平成17年法律第123号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の取扱いについては下記のとおりとするのでご留意いただくとともに、都道府県におかれては管内市区町村に周知の徹底をお願いする。

 東北地方太平洋沖地震の被災に伴い、医療機関に入院しているALS等の重度障害者等の生活に係る支援については、別添の「東北地方太平洋沖地震の発生に伴う生命維持に常時電源が必要な重度障害者等の入院に係る支援について」(平成23年3月18日保険局医療課事務連絡)を踏まえ、障害者自立支援法における居宅介護及び重度訪問介護(介護保険を利用している場合は、訪問介護を含む。)による当面の生活に係る支援を行って差し支えないこと。

 なお、単に電源の確保のみを理由に、一時避難として保険医療機関に滞在する場合には、当該滞在は入院に該当しないことから、別紙1「3月11日発生した『東北地方太平洋沖地震』により被災した要援護障害者等への対応について」の4の(1)及び別紙2「3月11日に東北地方を中心として発生した地震並びに津波により被災した要介護者等への対応について」の2と同様の考え方により、避難先を居宅とみなして、必要なサービスの確保がなされるよう、適切な対応をお願いする。