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みんなの和21プラン-東大和市地域福祉計画-

みんなの和21プランの策定にあたって

項目 内容
立案時期 平成6年3月
計画期間 平成6年度~平成12年度(7年間)

東大和市長 中澤重一

私は市長に就任して以来、東大和市基本構想に掲げました将来都市像「うるおいとふれあいのあるまち東大和」の実現を市政の基本として、諸施策の推進に努めてまいりました。
来るべき高齢社会や社会環境の変化にも対応できる福祉社会を実現し、すべての市民が住み慣れたところで、安心していきいきと暮らすことができるまちとするためには、福祉をはじめ、保健、医療や関連施策を総合的、計画的に推進しなければなりません。
この地域福祉計画「みんなの和21プラン」は、「うるおいとふれあいのあるまち東大和」を地域福祉の観点から具体化していくものであります。
計画の策定にあたりましては、市民参加による地域福祉計画策定委員会を設置して、市民の集いや地区別懇談会の開催、公開審議などの場を通して、熱心かつ積極的なご検討をいただきました。また、中間報告に対する市民のご意見などをふまえて策定したものであります。
地域福祉の推進にあたりましては、行政としての責任を果たすことはもちろんですが、社会福祉協議会や関係団体をはじめ、ボランティア、地域住民の参画と協働が不可欠であり、行政への市民参加の機会を高めていくことが必要と考えております。
また、地方財政をとりまく状況は依然として厳しいものがあります。財政制度の改善などを国や都へ要望するとともに、市民の英知の結集なくして、在宅福祉を基調とした福祉社会の実現は困難であるといわなけ札ぱなりません。
「21世紀の東大和市を活力ある保健福祉文化のまち」とすることができますよう、市民の皆様とともに最大限の努力をしていく所存でありますので、一層のご理解を心からお願い致します。

平成6年3月

目次

第1章 総論

第2章 理念と目標

第3章 地域福祉推進の基本方向

第4章 計画の目標

第5章 主要施策の展開

第6章 地域福祉推進基盤の整備

資料編

第1章 総論

1 背景

1.社会の変化

21世紀の高齢社会を目前にした今日、私たちの生活をとりまく環境は著しく変化し、さまざまな課題が生まれています。

1 高齢化の進展

世界に例をみない速さで、わが国の人口の高齢化は進展しています。西暦2000年(平成12年)の高齢化率(※1)は17.0%、老齢人口のピークを迎える2025年(平成37年)には25.8%と、わが国は、世界中がいずれも経験したことのない高い水準の高齢社会(※2)を迎えることになります。東大和市の高齢化率は、平成5年1月現在では8.6%、平成6年では9.4%、平成12年では12.5%といずれも国や都の数値を下回っている状況ですが、高齢化は確実に進展しています。すでに、都営住宅がある清原地区や向原地区、古くから開発された南街地区では、高齢者のみの世帯が2割以上を占め、その高齢化率は10%以上と高くなっています。
一方、女性の高学歴化や職場進出の増加、独身生活の魅力の増大、結婚適齢期意識の希薄化等を背景とした未婚率の上昇や、生活環境の悪化や学歴偏重社会での受験競争の激化等子どもの健全育成を阻害する社会状況から、出生率の低下がみられます。

※1 高齢化率
総人口に占める65歳以上人口の割合

※2 高齢社会(aged society)
高齢化が進行して高齢人口(65歳以上)の比率が高い水準で安定した社会のこと。高齢化社会(aging society)は、高齢化が進行している社会のこと。

2 世帯構造の変化

わが国の世帯構造の推移をみると、核家族世帯の割合はこの20年間ほぼ一定していますが、三世代世帯は昭和60年前後にいったん増加に転じたのち、再び減少してきています。特に高齢者世帯の動向は顕著であり、昭和40年には80万世帯に満たず、総世帯の3.1%に過ぎなかったものが、25年間で5倍以上に急増して400万世帯を超え、総世帯の1割以上を占めるまで1こなっています。
平成2年の国勢調査データから東大和市の世帯構造をみると、総世帯24,491世帯のうち核家族世帯は73.3%を占めています。核家族世帯はこの10年間では微減傾向にありますが、単独世帯の割合は増加傾向にあります。

人口・世帯総数
区分 世帯数(世帯) 人口総数(人) 1世帯当り世帯員(人)
昭和64年 23,966 73,669 3.07
平成3年 25,191 75,030 2.98
平成5年 26,280 75,752 2.88

資料:住民基本台帳 各年1月1日

人口動態 単位:人
区分 出生 死亡 転入 転出
平成元年 766 314 4,329 4,112
平成3年 787 351 4,010 4,046
平成5年 744 352 4,856 4,803

資料:住民基本台帳

年令3区分別人口 単位:人
区分 昭和64年 平成3年 平成5年
0~14歳 7,296 6,873 6,462
15~64歳 27,720 28,586 28,972
65歳以上 2,082 2,421 2,777
37,098 37,880 38,211
0~14歳 7,116 6,554 6,255
15~64歳 26,488 27,208 27,525
65歳以上 2,967 3,388 3,761
36,571 37,150 37,541

0~14歳 14,412 13,427 12,717
15~64歳 54,208 55,794 56,497
65歳以上 5,049 5,809 6,538
総数 73,669 75,030 75,752

資料:住民基本台帳 各年1月1日

核家族の内訳
夫婦のみ 19.8%
夫婦と子ども 69.7%
男親と子ども 2.0%
女親と子ども 8.5%

資料:国勢調査 平成2年

さらに、家族構成員の減少が進んでいます。
また、地域福祉計画を策定するにあたって、平成4年12月に市民の生活実態や福祉に対する意識を把握するための市民意識・実態調査を行いましたが、「青少年」の意識調査結果では親との同居が自然とする考えは2割となっています。今後も高齢者と子との同居率の低下傾向は進み、高齢者の単独世帯や高齢者夫婦だけの世帯の増加が続くものと予測されます。
このような世帯構造の変化は、従来家族がもっていた相互扶助機能の低下をもたらしています。

3 女性の社会参加の進展

女性の高学歴化、家事労働の負担軽減、自立意識の高まりなどライフスタイル(※1)の変化等にともなって、女性の就業意識の高まりとともに職場進出が進み、その就労形態も多様化しています。わが国では昭和50年に45.7%であった女子労働力率は、平成2年には50%を超えるまでに上昇しました。しかし、年齢別女子労働力率は、20代前半と40代後半に頂点があるM字型を形成しており、結婚や出産にともなう退職、子育て期が一段落した後の再就職といった就労形態がうかがえます。
今後、職業生活と育児・高齢者の介護等の家庭生活との両立を支援する上で、保育サービスはますます重要なものとなってきます。また、子どもを生み育てることができる環境を醸成することに対して社会的な関心と評価を高め、家庭や地域、職場等で広く論議していくことが必要となっています。

(※1)ライフスタイル
衣食住だけでなく、交際や娯楽などを含む暮らしぶりのこと。生活に対する考え方や習慣も含む。

4 社会福祉のもつイメージの変化

これまでの社会福祉がもつイメージは、社会的支援を必要としている障害者、母子家庭、高齢者を対象にした「人のためのもの」という印象が強いものでした。しかし、人生80年時代といわれるような人生をほとんどの人がおくるようになると、誰もが「自分もいずれは高齢になり、さまざまなサービスが必要となるだろう」と実感するようになり、社会福祉サービスは「自分のためのもの」というイメージをもつようになってきました。また、都市化の進展や生活水準の向上にともなう物質的要求の充足度が高まってくると、労働時間の短縮等による余暇時間の拡大などを背景に「こころ」の豊かさを求める傾向が強くなってきます。こうしたことから、これからの社会福祉サービスは生活の質的向上という視点に立った提供が重要になってきています。
また、市民意識・実態調査結果から「青少年」と「中学生」のボランティア活動への参加意向をみると、5割程度が参加したいとの考えをもっています。現在ボランティア活動を行っている人の理由を「青少年」の調査結果からみると、人から勧められたり誘われたりという回答が多いなかで、4人に1人が自分自身の成長のための活動であるという意識をもっています。
「与えられる福祉」から「参加し、創造する福祉」へと社会福祉は大きく転換し、子どもや主婦も、サラリーマン等の職業従事者も、障害者や高齢者も自分自身が可能な形で参加し、豊かな福祉社会を築いていくことが必要となっています。

5 ゆとりある生活の創造

平成4年に「生活大国5か年計画―地球社会との共存をめざして―」が閣議決定されました。そのなかでは、「より自由度の高い社会において、自らの責任と社会を構成する一員としての自覚をもち、ひとりひとりをお互いに尊重しあうことが一層求められ」、「他人への思いやりや自らの選択により、積極的に社会や世界等に貢献することによって得られる充足感など精神的な豊かさも重視されなくてはならない」とされています。
21世紀に向かって、こうした「ゆとり」と「豊かさ」のある生活を実現していこうという動きがでてきています。市民意識・実態調査でも、「青少年」と「中学生」のそれぞれに、障害をもった人や高齢者が安心して暮らすことのできるまちのイメージを聞いたところ、「住んでいる人と人とのつながりを大切にし、お互いに助け合えるまち」という回答が各々4割程度あります。
ゆとりある社会のなかで、年齢や障害、性別を問わずすべての人が同じ社会のなかで助け合いながら、個人の意欲や能力に応じて、いきいきと充実した生活をおくれるようなまちにすることが望まれてきています。

高齢者人口の推移
昭和64年 平成3年 平成5年
高齢者 対総人口比 6.9% 7.7% 8.6%
人口 5,049人 5,809人 6,538人
後期高齢者 対総人口比 2.6% 2.9% 3.2%
人口 1,893人 2,199人 2,449人

資料:住民基本台帳 各年1月1日

2.国・都の施策動向にみる社会福祉

前節で明らかにしたような背景に対応するため、国や都は社会福祉の分野で新たな取り組みを進めています。

1 高齢化保健福祉推進十か年戦略

国では21世紀の超高齢社会への対応のため、国のナショナルミニマム(国民的必要生活水準)として「高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)」を平成元年12月に厚生、大蔵、自治の3省合意のもとに策定しました。これは、国民が健康で生きがいをもち安心して暮らせる社会とするために、高齢者保健福祉分野で公共サービスの充実を図ることを目的とし、在宅保健福祉施策を中心とした施設福祉、ねたきり老人ゼロ作戦、施設の緊急整備、生きがい対策などの総合的な事業展開を図り、2000年を目標年とした全国規模の老人保健と老人福祉に関する整備目標を明らかにしたものです。

2 社会福祉関係8法の改正

21世紀の本格的な高齢社会の到来を目前に、高齢化をはじめとする市民をとりまく社会環境の変化を背景として、1990年に社会福祉関係8法(※1)が改正され、社会福祉は法制度上でも転換期を迎えたものといえます。
この改正は「高齢者保健福祉推進十か年戦略」を円滑に推進するための基盤整備を行うという重要な意義をもっており、さらに、住民に身近な市町村で、在宅福祉サービスと施設福祉サービスを一元的かつ計画的に提供できる体制づくりを進めることを目的としたものです。

■その改正のポイントは以下のとおりです。

・在宅福祉サービスを福祉各法に位置づけるとともに、市町村がその実施に積極的に取り組む。
・社会福祉協議会を、在宅福祉サービスなど社会福祉を目的とする事業を企画・実施する団体として明確に位置づける。
・特別養護老人ホーム(※2)、身体障害者更生援護施設(※3)等への入所決定事務などを町村に委譲し、在宅福祉サービス、施設福祉サービスの一元的な提供体制を整備する。

(※1)社会福祉関係8法
老人福祉法、身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、社会福祉事業法、老人保健法、社会福祉・医療事業団法の総称。

(※2)特別養護老人ホーム
おおむね65歳以上の方で、身体上または精神上の著しい障害があり、かつ家庭の事情から家族の介護が困難な方を対象に、日常生活をおくるうえで必要とするサービスを提供する入所型施設。

(※3)身体障害者更生援護施設
身体障害者福祉法に基づき設置され、身体障害者の更生を援助し、必要な保護を行う施設の総称。身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、身体障害者福祉センター、補装具制作施設、点字図書館及び点字出版施設。

・在宅福祉サービス、施設福祉サービス等の向上を図るため、市町村及び都道府県に老人福祉計画と老人保健計画の策定を義務づける。
・共同募金(※4)の配分規制を緩和し、在宅福祉サービス等に対する助成を強化する。

(※4)共同募金
民間福祉事業の資金確保を目的として、毎年1回、厚生大臣が定める期間に限って、都道府県の区域を単位として実施される計画募金で、広く国民からの自発的な寄付を募る全国運動。

3 東京都地域福祉推進計画の策定

東京都は21世紀初頭の高齢社会に備えて、福祉をはじめとする関連施策を総合化した地域福祉を計画的に推進するため、また、「いきいきとした高齢社会を創るための東京都対策本部」がまとめた「東京の明日『ゆとり型社会』」を福祉の観点から具体化するため、平成3年1月に「東京都地域福祉推進計画」を策定しました。
この計画のなかで、東京都は「ゆとり型社会」を「経済の安定成長が続くなかで、経済の量的拡大よりも社会の質的な向上が重視され、生産技術の向上が、ゆとりに向けられるシステムが確立した社会」であり、「豊かな生活を実現するための経済的条件が整い、生活を楽しむための時間・場所・情報等のゆとりが確保され、文化活動や趣味等を通じて人々の交流が深まるなど、ゆとりある豊かな生活を享受できる社会」であると定義しています。そして、この「ゆとり型社会」における人々の意識や行動、社会の環境や活力は、21世紀の高齢社会をやさしさにあふれた人間性豊かなものとしていく大きな原動力となるものとしています。
さらに、地域福祉を推進するものとして、東京都が策定する「地域福祉推進計画」と区市町村が策定する「地域福祉計画」、多様な福祉活動を基盤に住民が策定する「住民活動計画」の三相の計画によるものとしています。これらは相互に補完し、協働し、連動しつつ、地域における新たな社会福祉システムの形成という共通の目的を実現するものとして位置づけられています。

3.東大和市の現状と課題

基本データの分析、市民意識・実態調査、住民懇談会、各団体等のヒアリングなどにより現状の把握を行いました。今後、解決が求められる課題は以下のとおりです。(●印は、基本データの分析などにより抽出された関連課題です。)

1 保健・福祉・医療サービスの現状と課題

保健・福祉・医療サービスについては、誰もが安心して日常生活を営み健康を保てるよう、これまでさまざまなサービスの充実を図ってきました。しかし、ますます多様化し増大するサービス需要に対応するためには、量的にも質的にも十分とはいえない現状で、今後、次のような課題の解決が必要となっています。

課題
さまざまな日常生活支援サービスの充実が求められています。

●在宅福祉サービスの充実
●緊急時対策の充実
●円滑なコミュニケーションへの支援
●難病患者や精神障害者への支援
●低年令児の保育対策の充実
●地域に対する育児支援体制の整備
●ひとり親家庭への支撃
●児童館運営体制の充実
●学童保育事業の充実

各年令に応じた保健サービスの充実が求められています。

●健康づくりの促進
●健康診査の充実
●成人予防対策の充実
●母子保健サービスの充実
●在宅保健・医療サービスの拡充
●介護者に対する保健指導・相談体制の確立
●保健・医療情報の充実
●休日急患診療等の充実

身体障害者手帳所持者の障害区分と等級 単位:人
区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級
肢体不自由 146(13) 251(14) 138(3) 216(4) 110(2) 38 899(36)
視 覚 44(1) 23 12 9 11 14 113(1)
聴 覚 4 48(5) 16 26(1) - 44(3) 138(9)
音声・言語 - - 8 4 - - 12
心 臓 61(1) - 39(2) 14 - - 114(3)
呼吸器 28 1 49 10 - - 88
じん臓 61(1) - 1 0 - - 62(1)
直 腸 0 - 0 22 - - 22
ぼうこう 0 - 0 8 - - 8
344(16) 323(19) 263(5) 309(5) 121(2) 96(3) 1,456(50)

注1()内は18歳未満再掲 資料:社会福祉課調べ 平成5年3月31日現在

障害の発生時期 件数813 単位:%
1歳未満 1~9 10~19 20~29 30~39 40~49 50~59 60~69 70歳以上 無回答
9.2 11.6 7.3 11.8 11.1 11.4 18.7 11.3 7.0 0.6

資料:東大和市地域福祉計画市民意識・実態調査障害者編

2 施設の現状と課題

日常生活を側面から支援するデイサービス(※1)の提供施設を除く基本施設については、比較的整備されていますが、今後、さまざまなサービスの提供を計画し管理する全市的な中核施設の整備が求められます。さらに、高齢者や障害者あるいは家族・児童の自立生活を支援するサービス提供システムの確立とそれに基づく各施設の運営、デイサービスセンターの充実等が課題となっています。

(※1)デイサービス
在宅の障害を有する高齢者や障害者に対し、心身機能の維持向上、自立生活と社会参加の促進、社会的孤立感の解消を図るとともに、介護者の負担軽減を図ることを目的に、各種のサービスと交流の場を提供する通所型のサービス。

課題
拠点施設の整備が求められています。
高齢者や障害音、家族・児童が利用しやすいサービス提供施設の整備が求められています。

●地域のサービス拠点の整備
●みのり福祉園の充実
●やまとあけぽの学園の機能・設備の充実
●重度身体障害者施設の定員確保

3 社会参加と生きがい対策の現状と課題

長寿化の進行により、特に高齢期の自由時間が大幅に増大しています。この自由時間を活用して、誰もがいきいきとこころ豊かに充実した人生をおくることのできる社会づくりが求められています。
また、高齢者や障害者が積極的に地域の社会活動や交流などに参加し、自己の能力を充分に発揮できるようにすることが、社会の活力を低下させないためにも、本人の生きがいを増大させるためにも、大変重要な課題であります。
現状をみると、高齢者の学習やスポーツ活動の機会が十分ではないため、必ずしも活発ではありません。また、障害者の学習や社会参加についても、移動手段やコミュニケーションサービスの未整備、あるいは、参加の機会や場の不足などが問題となっています。さらに、安定した生活をおくるための働く場の確保が必要となっています。

課題
高齢者や障害者、ひとり親などの就業機会の拡大や福祉的就業の場の確保が求められています。

●共同作業所に対する支援の充実
●シルバー人材センター(※1)の支援

高齢者や障害者の社会参加や交流を促進させる施策の充実が求められています。

●世代間交流の促進
●老人クラブの支援

誰もが学習できる障害学習の推進体制の確立が求められています。

●高齢者の学習活動の支援・学習機会の確保
●高齢者向けスポーツの研究・活動機会の拡充
●障害者の余暇活動、文化活動、スポーツ・レクリエーション活動等の支援

(※1)シルバー人材センター
高齢のため、一般雇用になじまないが働く意欲をもつおおむね60歳以上の健康な高齢者を対象に、地域社会と連携しながら、その知識、経験、能力、希望をいかして働く機会の確保をめざし、原則として市区町村区域ごとに設立された公益法人で、都道府県知事の認可を受けたもの。

老人クラブ会員数 単位:人

昭和56年 1,470
57年 1,541
58年 1,521
59年 1,555
60年 1,545
61年 1,553
62年 1,627
63年 1,650
平成元年 1,685
2年 1,683
3年 1,672
4年 1,709
5年 1,817

資料:高齢福祉課調べ 各年度末現在

シルバー人材センター会員数 単位:人

昭和56年 275
57年 317
58年 337
59年 361
60年 340
61年 324
62年 330
63年 321
平成元年 350
2年 354
3年 384
4年 396
5年 395

資料:高齢福祉課調べ 各年度末現在

4 コミュニティの現状と課題

都市化の進展のなかで、地域連帯意識の衰退がみられます。さまざまな地域社会の課題を解決するためには、市民相互の連帯意識に支えられたコミュニティの形成が必要となっています。さらに、今後、市民参加による地域福祉推進のために、ボランティア活動の振興などによる福祉の風土づくりの促進が求められています。

課題
コミュニティづくりの推進が求められています。
ボランティア活動の振興など福祉の国土づくりが求められています。

5 まちづくりの現状と課題

高齢者や障害者、児童が日常生活を安全で健康的におくるためには、生活環境や都市環境及び住宅の整備が必要になっています。道路、公共施設、住宅などにおいて、市民に対する一層の配慮が求められています。

課題
安全で利用しやすい生活環境や都市環境の整備が求められています。

●道路・公共施設の整備
●交通安全・防犯・防災対策の充実

安心して生活をおくるための住宅や施設の整備が求められています。

●高齢者の増加に対応した高齢者住宅の確保
●高齢者住宅の質の向上
●障害者向け住宅対策の推進
●障害者の生活の場の確保

誰にも利用しやすい交通アクセスの整備が求められています。

●公共交通機関等移動手段の充実

6 地域福祉推進基盤の現状と課題

保健・福祉・医療それぞれのサービスの拡充とともに、必要とするサービスが、必要なときに、誰でも、いつでも、できるかぎり身近なところで受けられる体制づくりが求められています。現状でも保健・福祉・医療の連携によるサービスの提供が進められていますが、一層の充実を図るため、今後は総合的なサービス提供システムの確立と、そのための基盤の整備が課題となっています。

課題
家族や社会の変化に対応した施策の展開が求められています。

●高齢者、特に後期高齢者の増大に対する対応
●家庭機能の低下に対する対応
●高齢夫婦世帯やひとり暮らし高齢者への対応
●要介護高齢者と介護者に対する支援
●児童のいる世帯の養育機能低下に対する対応

サービス提供エリアの設定が必要となっています。

●高齢者の居住分布に対応した施策の展開
●障害者関連施策と高齢者関連施策との調整

サービス提供システムの確立が求められています。

●福祉サービスと連携した保健・医療の総合的サービス提供体制の確立

多様なサービスをコーディネートするシステムの確立が求められています。
必要なマンパワーの確保策の確立が求められています。
民間団体の活動に対する支援の充実が求められています。
住民参加による地域福祉の推進が求められています。

市内の保健・福祉施設マップ
市内の保健・福祉施設位置図

2 計画策定の目的

東大和市地域福祉計画は、21世紀の高齢社会に備えて福祉サービスをはじめとする関連施策を総合的に提供するために「東大和市基本構想」に述べられている“うるおいとふれあいのあるまち東大和”を地域福祉の観点から具体化することを目的とします。

3 計画の性格と計画期間

1.性格

この計画は、東大和市が責任をもって地域福祉を推進するための構想・計画です。同時に、地域福祉の推進に市民をはじめ、市、民間団体が協働して取り組むための「指針」としての性格をもつものです。
この計画は、東京都が平成3年1月に策定した「東京都地域福祉推進計画」にいう区市町村地域福祉計画です。また、老人保健法と老人福祉法にいう老人保健計画、老人福祉計画でもあります。
社会福祉協議会が進めている住民活動計画に対しても十分に配慮するとともに、平成5年12月に成立した「障害者基本法」(※1)にいう障害者基本計画の趣旨もふまえたものです。

2.期間

この計画は、平成6年度から平成12年度までを計画期間とします。
ただし、今後の社会情勢の変化や事業の進捗状況等をふまえ、必要に応じ適宜見直しを行います。
また、老人保健福祉計画については、平成11年度までを計画期間とします。

(※1)障害者基本法
各種施策の充実、障害者自身の社会参加意欲の増大等大きく変化したわが国の障害者をとりまく環境に対応し、障害者の自立と社会参加の一層の促進を図るため、「心身障害者対策基本法の一部を改正する法律」(平成5年12月3日法律第94号)により、法律の対象を身体障害、精神薄弱、精神障害のいずれかをもつ者であることを明確に位置づけるなどの内容面の大幅な改正を行い、名称変更により、「障害者基本法」となる。

第2章 理念と目標

1. 21世紀の東大和市を活力ある保健福祉文化のまちに

21世紀の日本は、高齢化、国際化の進展などにともない、新たな社会システム・ライフスタイルが求められてくるものと考えられます。21世紀の東大和市は、ゆとりある社会のなかで、すべての人がともに生きる参加型福祉社会を具現化した都市となることが最もふさわしいものと考えます。
住宅都市としての東大和市の将来は、狭山丘陵の緑を生かし、自然とのふれあい、人とのふれあいが豊かにあり、高齢者や障害者も、子ども・青年も安心して生涯を暮らせる「活力ある保健福祉文化のまち」として成長発展させていくことが必要です。そのような将来都市像は21世紀の日本に最も求められているものです。
しかも、「活力ある保健福祉文化のまち」づくりのためには、社会が平和でなければなりません。東大和市は平和都市宣言をしており、その意味でも「活力ある保健福祉文化のまち」づくりこそ東大和市にはふさわしいといえます。

2. 活力のある保健福祉文化のまちづくりと地域福祉

21世紀の東大和市を「活力ある保健福祉文化のまち」とするためには、本計画による地域福祉の推進が必要です。なぜなら、地域福祉とは高齢者でも、障害をもっている人でも、子どもや青年でも、ひとりひとりの人間性と人格が尊重され、地域で家族や友人と暮らせる体制をつくることであり、そのために必要な在宅サービスの整備と、都市交通や住宅などの物理的な環境整備と、地域住民のともに生きる精神的な環境整備を図ることだからです。高齢者でも、障害をもっている人でも、その“求めと必要に応じた”利用できるさまざまなサービスが東大和市内に整備されており、誰もが安心してこのまちで生涯をすごせる環境があるということです。
しかも、地域において人間性が尊重された自立生活が可能であるということは、単に生きていることではなく、人間としての喜び、生きがい、社会交流が保障されているということです。人間は人と人とのふれあい、交流を必要とし、その交流のなかで自分が必要とされているときに生きがいを感じ、自分の思ったこと、感じたことを自己表現できたときに喜びを感じます。したがって、地域福祉とは単に在宅保健福祉などのサービスを整備することだけではなく、生涯学習(※1)の視点に立った多様な学習・文化・スポーツ活動の機会が保障されているとともに、住民との多面的な交流が必要です。まさに東大和市の基本構想で述べられている“うるおいとふれあいのあるまち東大和”をともに創造することです。
このように考えますと、21世紀の東大和市を「活力ある保健福祉文化のまち」として創造することは、本計画の地域福祉を推進することによって、その実現が可能になるといえます。しかしながら、これらの理念を達成するためには、行政の努力だけでは困難です。市民ひとりひとりが東大和市の住民としての意識をもち、新しいまちづくりに参加するという自覚をもつことが必要です。21世紀の東大和市を「活力ある保健福祉文化のまち」として創造していくためには、市民と行政の協働作業が不可欠で、行政への住民参加が必要です。

(※1)生涯学習
人々が生涯にわたり自己の充実や生活の向上のため、自発的な意思に基づいて必要に応じ、自己に適した手段・方法で自ら選択して行う学習。

3. 活力ある保健福祉文化のまちの創造をめざして

東大和市を「活力ある保健福祉文化のまち」とするためには、市民と行政との協働作業が必要ですが、その目標、視点は次のとおりです。

1 わたしたちのまちといえるように

一日中市内で生活している人や、生活時間が長い人や短い人など、市内ですごす時間も人それぞれです。けれども、この東大和市が生活の場となっていることには変わりありません。そして、それはこのまちにかかわるすべての人によってつくられ、維持されていきます。また、すべての人がこのまちに住み生活しているという自覚をもち、わたしたちのまちといえるようになることが必要です。

2 すべての人々が暮らしの主体者として実感できるように

日常の暮らしのなかでひとりの人間として自立生活をおくるためには、互いの人格を認めあい、家族、友人、隣人と適切な人間関係を形成し、社会のなかでの自分の役割を担うことが必要です。そして、高齢者や障害者、子どもをはじめ、すべての人が自分の意思を表すことができ、その意思に基づいた行動によってともにまちをつくっていくことが大切です。また、そのような参画の機会が保障されることが必要です。

3 健康で文化的な生活がおくれるように

生涯にわたり健康で文化的な生活をしていくためには、病気をしないだけでなく、家庭に喜びと仕事に張り合いがあり、社会的にも健康な状態を維持していくことが大切です。また、たとえ病気をもっていたとしても、いきいきとした生活がおくれるようサービスの充実と社会環境の整備が重要です。健康であるためには、「自分の健康は自分で守る」という意識をもつとともに、普段からの健康管理や予防が大切です。

4 自立した生活がおくれるように

これからの社会では、すべての人が住み慣れた地域で自立した生活を継続できるようにしていくことが求められています。いきいきとした生活をしていくということは、単に経済的・身体的に自立しているということだけでなく、精神的にも、社会的にも、生活面でも自立しているということです。
家族や友人らとともに地域で自立生活をおくるためには、さまざまな支援サービスが充実され、自立生活が継続できるような条件が整備されるとともに、自立能力を高める機会が保障されることが必要です。
また、高齢者や障害者など、すべての人に安全でやさしい、暮らしやすいまちづくりを進めていくことが大切です。

5 生涯にわたり、成長し続けられるように

人生を豊かにおくるためには、すべての人が生涯にわたって生きがいをもちつづけ、自己実現できる機会が保障されなければなりません。子どもでも、おとなでも、障害をもっている人でも、これらの人を介護している人でも、子育て期にある若い親でも、さまざまな社会活動に参加できる環境を醸成することが大切です。

6 個人の意思を尊重できる地域となるように

ひとりひとりが地域で自立生活をおくることができるようにするためには、本人の“求めと必要に応じた”保健福祉などのサービスが本人の意思に基づいて選択できるようにすることであり、そのためには必要なサービスが総合的・効果的に提供できるシステムを整備していくことが重要です。
また、すべての人の権利擁護や意思の尊重ができる社会的なシステムも必要です。

7 子どもがすこやかに成長できるように

子育ては、楽しみとともに苦労もともなうものです。核家族化や地域でのつながりの希薄化などにより、ともすれば子どもの養育は親だけの問題とされがちですが、こうした子育てや家族を地域全体で支援することが大切です。
また、地域の子どもという観点から、人々のつながりのなかで、すべての子どもがすこやかに成長できるようにするための環境づくりが必要です。

8 すべての人々がふれあい、参加する福祉社会をめざして

いきいきとした住民がいきいきとした地域をつくり、いきいきとした地域がいきいきとした住民をつくるように、住民と地域の相乗効果によってまちがつくられていきます。住民参加やふれあいに支えられた人間性豊かな地域づくりが必要です。

第3章 地域福祉推進の基本方向

1 地域福祉展開の基本方針

東大和市は、これまでの理念・目標をふまえ、次のような方針に基づいて、地域福祉を展開していきます。

1 24時間・365日、在宅生活を応援します

従来、何かあれば「施設」や「病院」という選択をしがちでした。今後、市ではここに「在宅」という選択もできるように、サービスの提供システムを整備します。そして「在宅」のサービスも、施設等のサービス水準を下回らないよう総合的なサービスとして、また、必要な時に利用できるサービスとして、24時間・365日支援できるものとします。

2 求めと必要に応じたサービスを提供します

サービスを必要とする人の“求めと必要に応じた”サービスの提供を行います。これは、「ここまではできるけれども、これはできないので手伝ってほしい」というような本人の意思と能力を十分いかすことのできるサービスと考えています。
また、サービスを拡充していくにあたっては、受益と負担、費用と効果等についての評価を常に行います。
さらに、効果的・効率的なサービスを提供するために、保健・福祉・医療等の各サービスを調整し、総合的に提供できる体制を確立します。

3 ライフステージに応じたサービスを提供します

障害をもった人へのサービスも往来のように障害の種類・種別といった視点から提供するだけではなく、ライフステージ(※1)に応じたサービスを提供します。さらに、従来は在宅サービスの利用対象者とはなりにくかった子どもをもつすべての家庭も、その対象としていきます。
また、サービスの拡充にあたっては、生涯を通じて健康であり続けるための予防や、在宅生活に復帰あるいは在宅生活を維持するためのリハビリテーションを重視します。

(※1)ライフステージ
幼年期、少年期、青年期、壮年期、老年期などの人間の発達段階。

4 日常の生活圏域を基本とします

身近で利用しやすいサービの提供にあたっては、コミュニティ区をもとに普段生活をしている地域を単位とした在宅サービス地区と、広域的なサービス地区とを組み合わせていくシステムを構築していきます。さらに、地域の人々で対応できる生活支援サービスも活用していきます。

5 サービスの利用者もサービスの提供者となります

従来、福祉サービスの利用者はサービスを利用するだけにとどまりがちでした。それは、利用者はあくまで利用者であるという考え方が一般的なためです。しかし、これからは、それぞれの個性に応じて、サービスの利用者も積極的にサービスをつくりだすシステムの運営に参画し、またサービスを提供する担い手となることをめざします。

6 行政責任を明確にしたサービス提供を行います

多様化し増加しているサービスの需要こ適切に応えていくため、行政は市民に対する責任を果たすことはもちろんですが、社会福祉協議会、社会福祉法人等の団体、ボランティア、そして地域住民の参画と協働によってサービスを提供していきます。

2 地域福祉づくりの構想

すべての人々が住み慣れた地域で自立した生活をおくり続けるためには、適切で柔軟なサービスが提供される必要があります。そのため、身近な地域で提供するサービスから市全域で提供するサービスまで、求めと必要に応じたきめ細かなサービスを提供するための「在宅保健福祉サービス地区構想の実現に努めていきます。また、この構想に基づき、対象者の実態に即した生活支援サービスシステムの構築を図っていきます。

1.在宅保健福祉サービス地区構想

総合的な福祉サービスを展開するために、市全域、在宅保健福祉サービス地区、近隣地区の3層の圏域を設定します。それぞれの圏域ごとに拠点となる施設を整備し、きめ細かなサービスの提供に努めます。

 (1)市全域

保健福祉サービスセンター、自立生活支援センター、家庭・子育て支援センターを整備して、関係機関との調整を行うとともに、市民生活全般にわたるサービスや専門性の高いサービスを提供します。

 (2)在宅保健福祉サービス地区

8つのコミュニティ区に基づき、在宅保健福祉サービス地区を設定します。この圏域は、在宅サービスを推進していくための中心的な役割をもつ圏域となります。地区在宅サービスセンターや児童館等を中心拠点として整備しながら、総合的な相談、各種在宅サービス等を提供します。

 (3)近隣地区

近隣地区は、住民どうしのふれあいやささえあいを育みながら、生きがいや楽しみといった生活の質を高めるためのサービスを推進する役割をもつ圏域とします。

2.在宅保健福祉サービス地区のイメージ
サービス地区分布図

地域生活支援サービスシステム
システム相関図

サービス推進の
システム
     主な機能      実施主体 各エリア内でのサービス    中核施設      その他  
市全域
◇市民生活を保障するサービスを提供するための基盤整備・関係機関との連絡調整
●在宅サービスの企画立案・実施
●施設整備の企画立案・実施
●教育研修の企画立案・実施
●各エリアの調整
◇さまざまな相談に対応する総合相談
◇拠点施設におけるサービスの実施

◎市

○民間

◇保健サービス
●健康診査
●健康教育・健康相談等
◇障害者への通所サービス
●生活指導・授産指導
●作業訓練等
◇施設サービス
●長期入所
●ショートステイ等
◇住宅サービス
●グループホーム
●ケア付住宅
○保健福祉サービスセンター
○自立生活支援センター
○家庭・子育て支援センター
○特別養護老人ホーム
○ボランティアセンター
●行政の福祉化の推進
●福祉のまちづくりの支援
●福祉教育の推進
●雇用の促進












(コミュニティ区)
◇在宅サービスの推進拠点
◇トータルな相談機能等
●サービスの総合的なコーディネート
●窓口からアフターフォローまで
◇各種サービスの申請窓口
◇専門職員の配置による在宅サービスの実施
《1》ケースマネージャー
《2》ソーシャルワーカー
《3》保健婦・看護婦
《4》理学・作業療法士
《5》ホームヘルパー
《6》栄養士等
◇サービスの現物給付
◇各種申請受付窓口
◇施設管理
◎市
○民間
◇在宅サービス
●ホームヘルプサービス
●訪問看護サービス
●食事サービス
●訪問入浴サービス等
◇通所サービス
●デイサービス
●機能訓練等
◇住宅サービス
●健康教育・健康相談
○地区在宅サービスセンター
(○在宅介護支援センター)
○児童館
○老人福祉館
●地域センターとの連携
●地域の公的施設(保育園・幼稚園、小学校等との連携)
●学童保育との連携
近隣地区 ◇生活の質を高めるサービスの推進拠点
●生きがい
●健康づくり
●楽しみ
●地域交流
●ボランティア等
◇近隣の住民どうしのふれあいやささえあい
◎市
○民間
○市民
◇保健サービス
●健康教育・健康相談
◇自己実現サービス
◇ボランティア
◇見守り・声がけ
○集会施設




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2.地域生活支援サービスシステム構想

可能な限り住み慣れた地域で生活し続けられるよう、高齢者地域自立生活支援サービスシステム、障害者地域自立生活支援サービスシステム、家族・児童地域生活支援サービスシステムを構築し、市民の日常生活を支援していきます。

1 高齢者地域自立生活支援サービスシステム

《1》システムの基本的考え方

以下のような基本的考え方に基づき、本システムの構築を図ります。

●24時間・365日、高齢者の在宅生活を支援します。
●保健・福祉・医療サービスの連携を図ります。
●求めと必要に応じたサービスの提供を行います。
●利用者に日常圏を基本とします。
●サービスの実施にあたっては、行政責任を明確にし、行政と地域住民が協働して行います。

《2》システムの形成の方針

基本的考え方に基づいたシステムを構築していくにあたっては、以下のような方針とします。

●保健福祉サービスセンターを中央機能として位置づけます。
●地域においては、地区在宅サービスセンターを拠点として位置づけます。
●併設施設機能と連携した効果的なサービスシステムを提供します。
●行政は、各サービスの実施主体との連携・調整を図り、効果的なサービスシステムを形成します。
●サービス利用対象者を年齢によって区分します。おおむね50歳以上の障害者への支援システムは、本システムによるものとします。(障害者サービスシステムとの連携を図っていきます。)

高齢者地域自立生活支援サービスシステム

高齢者地域自立生活支援サービスシステム説明図

※ジョブコーチャー
障害者などに対して、職業訓練指導を専門に行う担当者。

※ミニデイサービス
デイサービスの整備基準を満たさないが、デイサービス機能である給食サービス、日常生活訓練指導、休養などの機能を一部もつサービス。

※訪問看護事業
ねたきりやそれに準ずる状態にある方を対象に、看護婦などの看護の資格をもつ者か、その家庭に訪問して、かかりつけ医の指示に基づき看護サービスを提供する事業。

※フィランソロピー(Philanthoropy)
ギリシヤ語の“Philein(愛する)”と“Anthropos(人)”を語源とし、「博愛」や「慈善(活動、事業)」という意味。一般に社会貢献活動に関するさまざまな概念を包含する幅広い概念として使われている。

※老人保健施設
病状が安定しており、入院治療の必要はないが、リハビリテーション、介護・看護を中心とした医療ケアを必要とするねたきり高齢者などに対し、医療サービスや日常生活サービスを提供し、その自立を支援し、家庭への復帰をめざす施設。

※ケア付住宅
日常の生活行動、行為、動作になんらかの援助や介護を必要とするハンディキャップをもつ人が、地域社会で自立した生活をおくることができるように配慮した居住システム。シルバーハウジングやケアハウスなどをいう。

2 障害者地域自立生活支援サービスシステム

《1》システムの基本的考え方

以下のような基本的考え方に基づき、本システムの構築を図ります。

●24時間・365日、障害者の在宅生活を支援します。
●利用者の個性にあった、求めと必要に応じたサービスの提供を行います。
●利用者の日常生活圏を基本とします。
●サービス利用者である障害者も、システムを形成する主体となります。
●サービスの実施にあたっては、行政責任を明確にし、行政と地域住民が協働して行います。

《2》システムの形成の方針

基本的考え方に基づいたシステムを構築していくにあたっては、以下のような方針とします。

●自立生活支援センターを中央機能として位置づけます。また、就労に関しては、障害者就業センターを機能させます。なお、自立生活支援センターと障害者就業センターの運営は同一組織とします。
●障害者のための障害者によるサービス運営を行います。
●共同作業所(※1)を、自立生活支援センターのサテライト(※2)として位置づけます。(地区配置のなかで、その位置づけを検討していきます。)
●訪問サービスを整備します。
●サービス利用対象者を年齢によって区分します。おおむね50歳以上の方への支援 システムは、高齢者サービスシステムによるものとします。
●身体障害者も精神薄弱者も、共同のサービスを利用します。

《3》システムの運営方法

システムの運営にあたっては、以下のような考え方に基づくものとします。

●住民参加型による住民の意思を十分反映した運営組織とします。
●望ましい運営組織は、行政・障害者・住民・ボランティアで構成される事業協会方式とします。

障害者地域自立生活支援サービスシステム

障害者地域自立生活支援サービスシステム説明図

(※1)共同作業所
地域で障害者の作業、その他の活動を行う法外の通所施設の総称。

(※2)サテライト(satellite)
衛星のこと。ここでは、自立生活支援センターを焦点とする。

※精神薄弱者通所授産施設
18歳以上の精神薄弱者であって、雇用されることが困難な者を通所させて、自立生活に必要な訓練を行うとともに、職業を与えて自立させることを目的とする施設。

※精神薄弱者通所更生施設
18歳以上の精神薄弱者を通所させて保護するとともに、更生に必要な指導及び訓練を行うことを目的とする施設。

※グループホーム
地域社会にある住宅で、数人か一定の経済的負担をおって共同で生活し、同居あるいは近隣に居住している世話人により、日常的生活援助が行われる居住形態。

3 家族・児童地域生活支援サービスシステム

《1》システムの基本的考え方

以下のような基本的考え方に基づき、本システムの構築を図ります。

●市内の子どもをもつすべての家族が、安心して暮らせます。
●身近な地域のなかで、安心して子どもが育てられます。
●すべての子どもが、すこやかに成長できます。

《2》システムの形成の方針

基本的考え方に基づいたシステムを構築していくにあたっては、以下のような方針とします。

●家庭・子育て支援センターを中央機能として位置づけます。
●地域においては、児童館を拠点施設と位置づけ、児童館・保育園・学童保育所の職員は、連接をとりながら地域の家庭・子育て支援を行います。

家族・児童地域生活支援サービスシステム

家族・児童地域生活支援サービスシステム説明図

※おもちゃ図書館
障害をもった児童も使用できるおもちゃをそろえ、おもちゃの貸出を行ったり、プレイルームで遊んだりすることができる地域にある“玩具”の図書館。

※産休明け保育
保育園の入所受け入れ月齢を「産休明け」からとする保育。

※一時保育
保育需要の多様化に応じた弾力的な保育システム。措置児以外の児童を対象とし、週 二・三日程度短時間預かる非定型一時保育や、緊急一時保育などがある。

※フィットネス(fitness)
本来は「適合」「健康」の意味。体型調整を含めた健康づくり。


主題
みんなの和21プラン
-東大和市地域福祉計画-
1頁~39頁

発行者
東大和市

発行年月日
1994.3

文献に関する問い合わせ先
東大和市福祉部
東京都東大和市中央3丁目930番地
電話 0425(63)2111(代)