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台東区障害者福祉計画

平成8年3月

台東区

項目 内容
立案時期 平成8年度
計画期間 平成8年度~平成14年度(7年間)

はじめに

 台東区では、平成6年3月に区民のだれもが住み慣れた地域で、安心して、いきいきと暮らし続けられる社会の実現をめざして、「台東区地域保健福祉計画」を策定してまいりました。
 今回の「障害者福祉計画」は、この「地域保健福祉計画」を基本にして、台東区の障害者福祉を一層きめ細かく、総合的、体系的に整備しようとするものです。
 区政を取り巻く環境は、長引く景気の低迷、急速に進行する人口の高齢化、定住人口の減少等、依然として厳しいものがあります。こうした中で、区民福祉の向上を実現するためには、区民ニーズを的確に把握し、真に必要とされる施策を厳しく選択していくこと、また、調和とバランスのとれた施策を展開していくことが必要です。
「障害者福祉計画」の策定に当たっては、区内の障害者団体をはじめ、学識経験者や民生委員等地域の代表に参加していただき、昨年6月に「台東区障害者福祉計画検討委員会」を発足させ、検討を進めてまいりました。
 今回の計画では、障害者福祉の基本的視点として、「ノーマリゼイション」、「リハビリテーション」、「サービスの総合的提供」の3点を掲げました。
 今後、区として、取り組まなければならない課題は多岐にわたりますが、障害者福祉の推進に当たっては、適時性のある課題を柔軟に取り込みつつ、本計画で示した基本的視点に沿った事業展開をしてまいりたいと存じます。
 障害は、個人の身体的な、または、精神的属性のひとつにすぎません。障害がいかに重くても、人間としての尊厳や価値がいささかも損なわれるものではなく、生まれながらにその人格と生命が尊重されなければなりません。また、障害をもつ人が家族や地域社会の中に包含され、隣人として生活していることが当然の姿です。
 計画の推進に当たっては、障害をもつ人々にやさしい街づくりを基本に、これらの方々が、私たちの台東区に末永く住み続けられるよう努力してまいる所存です。
 区民の皆様の一層のご理解とご協力を心からお願いいたします。

平成8年3月31日
台東区長 飯村 恵一

目次

はじめに

I.計画の策定にあたって

II.計画策定の背景と基本指針

III.障害者福祉施策の体系と整備計画

IV.計画の重点課題

V.計画の具体的展開

VI.資料

I.計画の策定にあたって

1.計画策定の主旨

 台東区の障害者福祉は、昭和50年に区立では初めての障害者施設である松が谷福祉会館の開設に始まり、その後、「国際障害者年」(昭和56年)を契機に、各種福祉施策の充実や福祉作業所等障害者が身近な地域で利用することのできる施設の建設など一定の成果を収めてきたところである。この間、一般的にも障害者問題に対する関心は、これまでにないほどの高まりを見せ、車イスでの一般交通機関の利用を始め、障害者が街中に積極的に出かけるための条件も整備されてきた。
 これらの社会環境の変化は、障害者自身のライフスタイルに変化を及ぼし、アメリカで始められた自立(律)生活運動にみられるような、障害者自身の自己決定権、自己実現、セルフケアの課題を提起することになった。自立(律)生活運動は、日常生活の介助や援助を受けても、精神的な自立(律)を放棄せず、自分の判断で自分の生活を管理して、自己の人生の目標に向かって生きていくという考え方を基本にしている。
 現在、本区の中でも、施設を利用せず、また、施設から出て地域の中で自立(律)生活を始める障害者が徐々に増えつつある。しかし、個々の障害者の状況や生活実態は多種多様であり、乳幼児から高齢者までを含む障害者のニーズに的確に対応していくには、多くの課題を解決していかなくてはならない。また、バブル経済崩壊や人口の高齢化などにより新しい課題が生み出されており、福祉ニーズも多様化の一途をたどっている。
 このような中で、障害者のための施策を総合的、かつ、計画的に推進するための「障害者基本法」が施行されたことを受け、本区についても、これまでの成果を見つめ直し、残された課題や新たな課題に対応するため、本計画を策定するものである。

2.計画策定の方針

 台東区では、計画的行政の推進を図るため、平成2年に「台東区長期総合計画」を策定した。また、長期総合計画を具体化するための3カ年の実施計画として、「台東区行政計画」を策定して、推進に努めてきた。障害者福祉施策に関しては、従来これらの計画に盛り込んでその具体化を図ってきたところであり、また、平成6年には「台東区地域保健福祉計画」として目指すべき基本的方針と目標を設定してきたところである。
 本計画は、これらの計画を踏まえながら、本区における障害者福祉施策を総合的にまとめることとし、具体的なサービスの展開やその目標については、「長期総合計画」及び「地域保健福祉計画」で打ち出された課題を踏襲しつつ、平成9年度改定予定の「長期総合計画」改定の中で新たな目標を設定する計画である。
 また、今回の計画では、障害者福祉計画としていることから、保健・医療、教育、就労、生活環境整備等関係領域に関しては、必要最低限の記載にとどめている。本来、障害者のライフステージを通じた総合的なサービスを提供するためには、保健・医療、教育、就労、生活環境整備等広範な分野の各施策の相互連携と関係機関のネットワーク化が必要であり、障害者施策全般の計画として策定する必要がある。しかし、障害者施策全般を実効性のある計画として策定するためには、法体系や行政組織総体としての見直しと改善を必要とする面も多く、短期間でこれらを策定することは困難である。したがって、今回は、次の点を計画策定の方針とするものである。

(1) 今回の計画は、障害者福祉計画として策定し、保健・医療、教育、就労、生活環境整備等の関連領域については、必要最低限の分野について関連機関と調整し、計画に盛り込むこととし、障害者施策全般にわたった計画の策定に関しては、今後の検討課題とするものである。

(2) 障害者福祉計画としての個別サービスの計画目標値は、現状を解りやすく再 整理することとし、新たな目標値や計画は、長期総合計画及び行政計画の改定と、中期的目標を設定する行政計画策定の中であらためて検討する。

(3) 今回の計画では、本区における障害者及び障害者福祉に関する基本的立場を 明らかにするとともに、21世紀に向かって実現すべき障害者福祉に関する重点課題を整理するものである。また、本計画では、個別サービス分野の目標だけでなく、個別サービスを提供するためのシステムに視点を当てて、円滑で効率的なサービス提供を行うための行政組織のあり方やサービス提供の展開方法についても重点的に検討する。

II.計画策定の背景と基本的指針

1.障害者福祉をめぐる最近の動向

-区市町村の役割重視と基礎的自治体の役割-

障害者福祉のあり方が施設に収容して保護するという施設収容中心の考え方から、在宅福祉に転換しつつある現在、福祉施策の実施主体が、都道府県から区市町村に移ることは当然の姿である。
 こうした傾向を背景として、厚生省は「障害者保健福祉施策推進本部」を発足させ、平成7年7月に中間報告(社援更第184号厚生省社会援護局更生課長通知)を発表した。
 中間報告によると、今後の障害者福祉の推進に関しては、区市町村の役割と権限を一層強化していくべきことが明言されている。この点に関して、報告書は「市町村中心のサービス体系」として以下の点を上げている。

  • 障害者の地域における生活を支えていくために、最も身近な自治体である市町村の役割は大きい。
  • 福祉関係八法改正により、高齢者と同時に、身体障害者についても入所措置権が市町村に移譲されるとともに、地域保健法の成立により、保健サービスの面でも市町村の役割が増すなど、保健福祉分野全体を通じて市町村への権限の一元化が進んでいる。
  • ノーマリゼイションの理念を踏まえ、地域における自立支援サービスを充実していくためには、身体障害者施策に限らず、障害者施策全般について身近な市町村に期待するところが大きい。
  • このため、国及び都道府県の役割をも明確にしながら、市町村中心のサービス体系へと再編していく必要がある。
  • こうした趣旨から、障害児・精神薄弱者に係るサービス決定・実施の主体も市町村に移譲することを検討する。
  • 精神障害者施策については、これまでは都道府県中心に行われてきたが、今後は、身近な社会復帰施設や保健福祉事業については、市町村の役割の強化とそのための体制整備が必要である。一方、精神医療の体制整備等は今後とも都道府県等が中心となる。

 この記載の中で重要な点は、平成5年に身体障害者の入所措置権が区市町村に移譲されたのに引き続き、今後、障害児や精神薄弱者に係るサービスの決定・実施の主体を区市町村に移譲することが取り上げられていることである。措置権は多くの点で障害者サービスの根幹になるものであることから、各種のサービスの決定、監督権が実質的に区市町村に移されることになる。従って、区市町村と都道府県の関係は、サービスの決定・実施機関としての区市町村に対して、都道府県は児童相談所、精神薄弱者更生相談所、身体障害者更生相談所等その機能を活用し、区市町村を支援する立場に位置づけられている。また、心身障害者対策基本法の改正を受けて、これまで都道府県を中心に進められてきた精神障害者に関しての施策を徐々に区市町村に移し、その役割を強化していくことなどが取り上げられている。
 さらに、保健福祉資源の重層的整備案として、区市町村域、都道府県域に対して、新たに複数区市町村を含む広域的圏域を設け、都道府県の支援下で、複数区市町村により広域的対応を図るべき事業(専門的な入所施設機能の提供、地域における療育体制の強化)をあげている。これは、従来、都道府県の事業と考えられていた入所型施設の運営を広域的圏域を通して区市町村に移譲するための布石と考えることもできる。
 また、平成7年12月には、本部長を内閣総理大臣とした障害者対策推進本部が、「障害者プラン」、いわゆるノーマリゼイション7カ年戦略を発表した。本プランは、平成8年度から平成14年度までの7カ年計画として、次の7つの視点から施策の重点的な推進を図ることとしている。

  • (1)地域で共に生活するために
  • (2) 社会的自立を促進するために
  • (3) バリアフリー化を促進するために
  • (4) 生活の質(QOL)の向上を目指して
  • (5) 安全な暮らしを確保するために
  • (6) 心のバリアを取り除くために
  • (7) 我が国にふさわしい国際協力・国際交流を

 さらに、本計画を推進するための地方公共団体への支援対策として以下の3点を上げている。

  • (1) 本プランに対応し、地方公共団体が地域の特性に応じ主体的に取り組む障害者施策を積極的に支援する。
    特に地方公共団体が地方単独事業で行う障害者にやさしいまちづくりや障害 者の社会参加等のための施設整備、保健福祉マンパワー養成に関する事業に対 して積極的な支援策を講ずる。
  • (2) 市町村の施策の実施に当たって、障害者等の意見を適切に反映するため、市町村の自主性、主体性を尊重しつつ、市町村障害者計画の策定と障害者及び障 害者福祉事業に従事するメンバーを含む市町村の地方障害者施策推進協議会の設置等を促進する。
  • (3) 本プランが都道府県・市町村の障害者計画へ適切に反映され、施策の計画的推進が図られるよう、計画策定手法の普及、計画づくりへの支援等を行う。
     なお、必要に応じ、複数の市町村による広域的な計画づくり等の取扱いについても検討する。

 今後、これらの動きが、いつ、どのように具体化されるかは明記されていないが、区市町村重視への転換はすでに既定の方針であることから、本区の障害者福祉の推進は、これらを踏まえた先見性のあるものとしていくことが必要である。

2.障害者福祉に関しての基本的認識と課題

-基礎的自治体としての本区の役割-

 障害者福祉に関するサービス体系は、主に障害そのものに関する基本的属性に対応する形で整備されてきた。障害の基本的属性としては一般的にインペアメント(Impairment)、ディスアビリティー(Disability)、ハンディキャップ(Handicap)があげられる。
 インペアメントとは、一次障害(機質損傷)とも呼ばれ、外傷や疾病から直接生じる生物学的なレベルで捉えた障害で、具体的には、手足や臓器が失われたり、機能しないような状態を言う。この障害に対しては、基本的には医療機関が治療の対象として当たることになるが、福祉的要素を含んだものとしては「療育センター」や「療護施設」なども含むことができる。
 ディスアビリティーは二次障害(機能障害)と呼ばれ、一次障害の結果二次的に生じてくる機能・形態障害で、具体的には人間個体レベルで生じる様々な障害を言う。たとえば、歩けない、聴こえない、言葉が話せない、着替えが出来ない等々となって、また、それらを重複した形で現れてくる。これらの障害に対しては、従来リハビリテーションの対象と考えられ、医療機関、訓練機関、教育機関、福祉施設等がそれぞれの特性を活かして対応してきた。従来の保健福祉施策の中心は、まさしくディスアビリティーに対応するものとしてつくられてきたと言えるであろう。
 これに対し、ハンディキャップは、三次障害(社会的不利)と呼ばれ、機能・形態障害あるいは能力障害から生ずる社会的存在として人間レベル、社会的レベルで捉えた障害で、具体的には働けない、外出が出来ない、通学出来ない、等々日常生活行為が困難な状態を言う。我が国でこのハンディキャップという障害の存在が大きく取り上げられたのは国際障害者年(昭和56年)以降で、「完全参加と平等」のスローガンの下に、障害者が家族及び地域社会の中に包含され、障害を持たない人とともに生活することが当然の姿であるという理念を築く基礎となった。
 ハンディキャップは、永続するインペアメント、ディスアビリティーを前提としつつも、家庭環境、社会環境及びハンディキャップを支援する支援体制を整備することを通して社会生活や職業生活に積極的に参加していくことが可能な障害ということが出来る。
 厚生省内に設置された「障害者保健福祉施策推進本部」の中間報告の中でも、今後区市町村が積極的に推進すべき分野としてはハンディキャップを支援するための施策をあげている。中間報告を参考としつつ、3つの障害インペアメント・ディスアビリティー・ハンディキャップに対する今後の都道府県・区市町村の役割を図式化すると概ね図(1)のとおりである。

(図(1))区市町村の対応としては、福祉サービスの中心を ディスアビリティーからハンディキャップへ ←

区市町村域 広域的圏域 都道府県域
・住まい、働く場ないし活動
 の場や在宅サービスを提供
 する
・地域における総合相談、
 生活支援、情報提供機能を
 もつ拠点の整備
・社会参加促進のための事業
 等推進
・専門的な入所施設機能
・地域における療育体制強化
・総合リハビリテーション
 機能及び療育体制の支援
・精神病院を都道府県で広域
 的に整備
ハンディキャップ
社会的不利の除去
ディスアビリティー
本人への療育及び能力開発支援
インペアメント
疾患へのアプローチ(治療)

 ハンディキャップを除去するための生活環境整備としては、平成3年に「台東区福祉のまちづくり整備要綱」を策定し、区内の公共施設はもとより、民間施設についても建築主等の理解と協力を得ながら、障害者にとって暮らしやすい地域づくりに努めてきた。
 また、具体的な福祉サービスとしては、「ホームヘルパーの派遣」「福祉タクシー」「リフト付きタクシー」「補装具の交付と修理」「日常生活用具の給付」など介護・支援サービスをはじめ、各種福祉施設の運営に至るまで、その総量は70余に制度化されている。しかし、これらのサービスひとつひとつは、それを必要とした時代のニーズに合わせて制定されてきた経緯はあるが、現状でみるかぎり、制度総体がシステム化されている訳ではない。むしろ逆に、個々のサービスをみると類似の制度もあり、実施機関もまちまちで、相互の役割が不明瞭であることから、制度間の整合性を保つことが困難な場合も生じている。

 従って、今後の障害者福祉推進に当たっては、区市町村の役割重視の流れの中で、ハンディキャップの除去という重要な課題を担う基礎的自治体としての立場を明確にするとともに、既存の施策、制度を見直し、効率的に再編していくという方向を目指していかなければならない。

3.計画の具体化に向けての基本的視点

-ノーマリゼイション、リハビリテーション、サービスの総合的提供-

 障害者福祉の推進に当たっては、乳幼児から高齢期に至るライフサイクルとそれぞれのライフステージに合わせた福祉サービスを総合的に展開する必要がある。こうした視点で本区の障害者サービスの現状を考えると、以下のような問題を見いだすことができる。

 第一に、乳幼児期については、早期発見から早期療育に至る包括的な相談支援体制の整備が遅れている点があげられる。現状では、保健所、松が谷福祉会館、児童相談所、教育研究所が公的な相談機関として窓口を設置しているが、保健所と松が谷福祉会館の関係を除いては相互の連携はあまりとられていない。その結果、相談ケースは、たまたま、それらの相談機関のひとつを利用した結果、それらの機関及びそれらの機関を通じた縦のラインで療育を受けることになり、より適切な機関への紹介などの配慮がとられにくい場合も生じている。さらに、ひとりの相談ケースが全ての相談機関を利用するなどの不合理や、各相談機関の指導上の食い違いにより、利用者が混乱するなどの不都合が生じる場合も少なくない。

 第二は、乳幼児期から児童期(学齢期)にかけての一貫した継続的な療育体制が困難な点があげられる。学齢期を迎え、就学することで、乳幼児期を通じて行われた療育指導の学校教育への継続が難しい場合が生じている。特に、自閉傾向を持つ児童や脳性マヒなどの障害を持つ子供が地域の障害児学級や普通学級に入学した場合など、学校教育だけでは不足しがちな療育的側面を確保することは大切な課題である。

 第三に、学齢期から成人期に至る段階で生じる問題があげられる。学齢期には、養護学校、障害児学級、普通学級を問わず、教育制度が独自に成立しているため、地域社会との継続した関係を維持しにくくなっている。障害児とその家族にとって「学校卒業後の問題」は現在極めて深刻である。学校現場も、卒業期を迎えた児童の進路指導に苦慮しているのが現状である。学齢期における児童の地域社会との関係、また、社会生活への適応過程をどうつくっていくかは、極めて重要で現実的課題である。

 第四に、成人期から壮年期にかけての問題があげられる。学齢期から成人期に至る過程では、就労、施設利用、在宅支援など様々な課題が浮上してくる。特に就労については、雇用促進法などはあるものの、実質的な就労相談、就労支援の体制は弱い。就労可能な労働力を保持している障害者が職場環境への適応が難しいという理由から福祉施設を利用せざるを得ないことなどは、社会的損失であるとさえ言える。また、現状でも、現在の福祉制度を有効に組み合わせることで地域での自立(律)的生活が可能と思われる多くの障害者が、施設に入所していることは、財政支出を膨大なものに押し上げている。成人期に達した障害者が、自らの可能性を追求して、様々な生き方を模索できるような、総合的な援護、支援システムをつくることは、地域福祉推進の上からも重要である。

 第五に、成人、壮年期から老年期に至る移行過程が未整備になっている点があげられる。まず、「台東区心身障害者(児)実態調査」(平成5年10月)から本区における高齢期障害者についてみると、有効回答数(2,209人)に占める高齢者の割合は、70歳代が34.1%、60歳代が27.1%、50歳代が15.6%で、50歳以上を含む高齢者層が全体の76.8%を占めている。これは、脳卒中や内部障害などの中途障害者の割合が多いことの結果である。しかし、これらの障害者に対する自立支援のための施策は、現在、高齢者在宅サービスセンターや松が谷福祉会館における機能訓練以外に設置されていないのが実状である。今後、これらの層の障害者に対しては、機能的な訓練とともに、受障後の生活設計を支援する機関が必要と思われる。特に、50歳代を中心とした中途障害者に対する社会的、職業的リハビリに関する需要は大変高い結果を示している。

 また、この段階では、先天的な障害者の高齢化の問題について考えなくてはならない。先天的な障害者の高齢化率は現状ではあまり高くないと思われるが、在宅障害者や生活寮、生活ホーム利用者が高齢化した場合の対応など、高齢者福祉施策との連携を含めて、検討、整備することが必要である。

 以上みてきたように、乳幼児期から老年期に至るライフサイクルとそれぞれのライフステージに合わせた福祉サービスを総合的に展開する上で、現状では様々な問題点や課題を生じている。これらを解決するためには一層の努力を必要とするが、その方向を示すものとして、「ノーマリゼイション」、「リハビリテーション」、「サービスの総合的提供」という3つの視点を提起するものである。

(1)ノーマリゼイションの概念と本区の立場

ノーマリゼイションとは、障害者を特別視するのではなく、一般社会の中で、普通の生活が送れるような条件を整えるべきであるという考え方で、その内容は以下のように示すことができる。

  • 障害者が一般の人と共に生活することのできる社会
  • 障害者が社会的役割の価値を低めることなく、障害のない人と豊かな人間関係が持てる社会
  • 障害者が自己決定と選択のできる社会

ノーマリゼイションの実現に当たっては、二つの側面からアプローチが必要である。第一の側面は、行政活動としての取り組みである。障害者の社会参加を困難にしている様々な生活上の障壁(バリア)を街づくりや都市計画、さらに教育、福祉、医療などの社会生活全体の中から取り除いていくことである。第二の側面は、障害者に対する地域住民の偏見や差別意識を除去し、地域の中で障害者を隣人として受け入れていくような人間関係を築くことである。近年、障害者に限らず、福祉の様々な分野でボランティア活動の推進や住民参加の試みが行われ、参加者も増加傾向にある。しかし、一方では、福祉施設の建設や、障害者がアパート、マンションへ入居する場合、多くのトラブルが発生していることも事実である。
 国際障害者年以降、障害者に対する社会的理解が徐々に進んでいるものの、障害者が隣人として共に暮らすことには抵抗が根強く残っていることも見過ごすわけにはいかない。このような偏見を取り除くためには、障害児が隣人として学ぶ教育の在り方や、障害者が仕事に就き、所得を得て、近隣の地域社会の中で買い物ができるような客観的な環境を整えていくことが大切である。これは障害者自身のソーシャルロールバロリゼーション(Social Role Valorization)、すなわち、障害者の社会的役割を認め、その価値を高めていくことである。
 日本の社会において、そして、本区の場合に関しても、ノーマリゼイションの実現には、まだ多くの時間を必要とするであろうが、行政と地域住民が一体となって、ハード、ソフト両面から、障壁(バリア)除去(フリー)に取り組んでいくことが求められている。

(2)本区におけるリハビリテーション

 従来、我が国ではリハビリテーションは、二次的障害、すなわち、ディスアビリティーに対応する機能的訓練として理解されてきた。具体的には「機能訓練」「作業訓練」「言語訓練」等として、障害者の機能、形態的障害の回復や代替機能の開発に関与するものとしての専門分野と位置づけられている。
 しかし、WHO(世界保健機構)の規定によれば、リハビリテーションとは、障害者の身体的、精神的、社会的な適応能力回復のための技術的訓練プログラムにとどまらず、障害者のライフステージの全ての段階において全人間的復権に寄与し、障害者の自立と社会参加を目指す障害者施策の理念だとしている。従って、リハビリテーションの対象は、機能障害、能力障害、社会的不利、及び体験としての障害であり、これらに対しては、医療的、教育的、社会的、心理的分野にわたって総合的に展開されるものである。言い換えれば、障害者の教育、保健、福祉施策の総体がリハビリテーションであると規定することができる。
 また、WHOは、1978年に、「Community-based Rehabilitation(CBR)」という考え方を発表し、一般概念としてのリハビリテーションに対して、地域社会の中で実践的、継続的に行われるべきリハビリテーションの考え方を打ち出した。CBRに関して、リハビリテーションというサービスを地域の中に生活する全障害者に供給していく社会的リハビリテーションの戦略と位置づけ、具体的には、地域資源を用いて、地域レベルで行われるリハビリテーション活動であり、障害者とその家族を含む地域社会全体が参加して行われる方法であると定義づけている。こうした視点でみると、CBRは、障害者の最適な地域ケアという言葉に置き換えることも可能である。
 従って、本計画の策定に当たっては、本区の障害者福祉施策の全体を、CBRの考え方に基づき、台東区地域リハビリテーションシステムとして再編していくものである。

(3)サービスの総合的提供

-トータルケアシステムの構築-

 日本社会では、行政組織とそれに基づいたサービス供給システムは、従来から縦割り型につくられている。これは、国、都道府県、区市町村に至るまで同様で、行政活動が一定の段階に達するまでは、指揮、命令が直線的につながっていくという点で、極めて解りやすく合理的であったと言える。しかし、今日では、行政が取り組むべき課題が複雑多岐にわたり、これに対応すべき行政組織が肥大化している現状にある。また、福祉サービス利用者の生活と意識の変化等に伴い、福祉ニーズが一層複雑化、多様化してきている。生活水準がある程度向上し、その中で人々の価値観やライフスタイルが多様化し、福祉サービスに対し区民の求めるところも変わりつつある。質の高い多様なサービスが求められるようになり、画一的になりがちな行政による福祉サービスに対する批判も出されている。こうした状況に的確に対応するためには、現在の縦割り型組織を改善し、福祉サービスが適切かつ総合的に提供できる体制づくりが必要である。たとえば、これまで家事、介護、看護その他のサービスを受ける場合、それぞれのサービス提供機関(窓口)に申請をしてサービスを受けてきた。この方式では、各サービスの間に連携が得にくいこと、また、利用者は、必ずしもニーズを自覚していないために、本来必要なサービスを受けられないこともある。これらを解決するためには、総合的な相談体制をつくることによって、利用者のニーズの全てを明らかにして、必要なサービスを提供できるトータルケアシステムが不可欠である。 トータルケアシステムの基本的考え方を示すと、概ね以下のとおりである。

  • 時間的には、生活の営みとして個人のライフステージを通じて一貫したケアを提供する
  • 空間的には、個人の生活に関係するあらゆる社会関係とのつながりを持つネッ トワークを通じたケアを提供する
  • 縦割り的な行政機関を横につないだ横断的なケアを提供する
  • 個人及び家族、地域を中心にコーディネイトされるケアを提供する

 従来の障害者施策が、「福祉」「保健・医療」「教育」「労働」等の個別の課題として取り上げられ、これらに対応する行政組織が縦割的に機能している現状、さらに細かく見れば、「福祉」の分野に限っても、法内業務、法外業務に分かれ、かつ、人的・直接的サービスや給付的・間接的サービス等々と重層的に細分化、組織化されている中では、トータルケアは成り立たない。
 今後は、一定の質量に達した障害者福祉施策をシステム化し、一人の利用者に真に必要とされるサービスを段階的に、かつ、複数のサービスを相互補完的に組み合わせて提供するトータルケアシステムを構築することが重要である。

4.計画の目指す方向と展開

-総合相談支援機関の設置-

 前項において、本計画を具体化するための基本的視点として三つのキーワードについて考えてきた。ノーマリゼイション、リハビリテーション、トータルケアの各視点については、あくまで本計画を策定するに当たっての本区の立場を明確にしたものであり、サービスの受け手である利用者の立場から立案されたものではない。ノーマリゼイションについては、障害者福祉に関する基本理念として誰でも容認する考え方であるとしても、手段を含む場合その理解は必ずしも一様ではない。また、リハビリテーション(地域リハビリテーションシステム)、トータルケアについては、行政及び専門家としての立場から障害者福祉を体系的に考えた結果であり、利用者はあくまでサービスの受け手として存在するにすぎない。これまでの障害者サービスの多くは、本人や保護者の立場や意思を真に大切にしてきたであろうか。このことへの気づきと反省が、計画策定の原点に据えられることが最も重要であると言わなければならない。
 1970年前後から、アメリカで活発になった自立(律)生活運動は、日常生活の介助や援助を受けても、精神的な自立(律)を放棄せず、自分の判断で自分の生活を管理して、自己の人生の目標に向かって生きていくという考え方を基本としている。この考え方が実効性を持つためには、所得保障、介護サービス、生活の場としての住宅、交通・移送システムの整備及び障害者同志のカウンセリング(ピアカウンセリング)が整備される必要があるとされる。そこで、重要な点は、アメリカではこれらのサービスを通じて障害者自身が自らの力で「自立(律)生活訓練」プログラムを開発、運営し、その実効性を証明したことである。結果、アメリカでは1972年にリハビリテーション法が成立し、自立(律)生活運動への補助金の支出が制度化され、それ以降の活発な「自立生活センター」運動へと発展している。
 我が国においても、1986年に「ヒューマンケア協会」が設立され、米国の自立生活センターで研修をした重度障害者が中心となった自立生活運動が始められ、現在徐々に広がりつつある。本区においても、数は少ないが、施設への入所を希望せず、また、施設から地域社会に戻って自立生活を始めた障害者が出始めており、これらの障害者に対する効率的なサービスシステムの創設が望まれている。
 また一方では、精神的な自立(律)を基点に自分の判断で自分の生活を管理していくことが可能な障害者とは異なって、自己管理が困難と思われる知的障害者や知的な障害を合併した身体障害者の自立的地域生活を支援することも重要である。そのためには、就労援助などの基本的な条件の整備とともに、デイケアや生活施設(ケア付きの住居など)さらに、ホームヘルパー派遣、ショートステイなどの在宅サービスの充実が必要である。しかし、この場合に関しても、行政や専門家による一方的なサービス提供であってはならず、本人と家族が自己決定していく過程を援助していく立場を忘れてはならない。このことの実現には、障害者や家族が選択することの出来るきめ細かなサービスメニューが必要であると同時に、既存のメニューに無い要望についても、相手に応じて臨機応変に対応していくことが肝要である。これは、従来のサービス提供の方法が、障害者が個々のサービスの該当要件を満たしているかどうかを基準に行われていたのに対し、援助を必要としている障害者を前提に、その人にとって何が必要かという点を基本に必要なサービスを組み立てていく、また、障害者自身が組み立てていくプロセスを援助する方法である。
 まさしく、「サービスは誰のもの」かという認識、サービスの受け手が主役なのだという立場が貫かれていなければならない。
 以上みてきたように、障害者自身の自己決定及び自己決定に至る過程を援助するためには、障害者自身及び家族のニーズを的確に把握し、そのニーズに合致した適切なサービスが受けられるような支援をすることが重要である。
 一般的にサービスを利用しようとする時、「どのようなサービスを利用すべきか」、また「どうすればサービスが利用できるか」、場合によっては「自分に必要なサービスは何か」等について十分な知識を持っていない場合が多い。こうした問題を解決するためには、行政や専門家、また、障害者自身を含む一定の訓練を受けた支援者が障害者や家族の抱えている問題を的確に把握し、必要なケアを明らかにした上で、実際のサービスに結びつけていくよう援助することが重要である。
 同時に、現在のサービス供給体制が行政の縦割り型に準じて構成されているため、保健、医療、福祉の各分野に渡る様々なサービス提供機関と調整を行い、障害者とその家族に対して適切なサービスが総合的に、かつ継続して提供できるようにしなければならない。
 これらを実現する方法としては、障害者サービスに関する総合的な相談支援機関の設置が必要である。

III.障害者福祉策定の体系と整備計画

1.障害者福祉施策の体系(現状)

 台東区において現在実施されているすべての障害者福祉施策を、「台東区地域保健福祉計画」にしたがって分類・整理し、障害者福祉施策の現状とそれぞれの目標を示すと以下のとおりである。なお、次項の体系図に記載した具体的事業については、分類上、明確にできない場合があり、結果的に重複して記載した。「身体障害者通所授産施設」を障害者施設の運営に分類し、再度、就労機会の拡大に記載するなどである。この場合は「再掲」と標示している。
 また、事業実施主体が、障害者福祉担当組織でない事業に関しても、内容的にみて障害者福祉施策として整合性がとれる場合は、各項目に分類・掲載している。この場合は、事業実施主体を〈保〉(保健所)等と略記した。
 大分類上の事業目標を記すと以下のとおりである。

(1)在宅での生活と活動支援
 障害者が、地域社会の中で自立(律)し、主体的生活を送るためには、年金・手当などの所得保障とともに、日常生活を支援するための介助・介護サービスや移動手段の確保が必要であることから一層の充実を図る。

(2)自立(律)を支援する施設の整備
 障害者(児)に働く機会を提供するための作業所等通所型施設とともに、障害者が安心して地域社会の中で暮らすことのできる生活施設を整備する。また、民間の特性を活かした民営施設への支援を行う。

(3)社会参加と就労の促進
 障害者が豊かで、より充実した生活を営むことができるよう情報と学習機会を提供するとともに、地域社会の啓発やボランティアの育成を通して社会参加を支援する。また、障害者の店等福祉的就労の拡大や中途障害者に働く機会を提供する作業所への助成、一般就労の促進等に努める。

(4)療育と社会復帰システムの確立
 障害の早期発見・早期治療を図るため、訪問療育等相談指導体制の整備を図るとともに、地域生活を営む障害者が安定した療養生活が送れるよう医療費助成制度を充実する。また、成人期障害者の機能訓練の充実や、精神障害者への支援を通して療育と社会復帰システムを確立する。

〈体系図〉
         障害者福祉サービスの体系

   1.在宅での生活と活動支援(4段落あり)

     (1)介助・介護サービスの提供
       ・ホームヘルパー派遣
       ・重度脳性マヒ者等への介護人派遣
       ・ショートステイ(緊急一時保護)
       ・巡回入浴サービス
       ・ガイドヘルパー派遣
       ・手話通訳者派遣

     (2)日常生活の援助
       ・補装具の交付と修理
       ・日常生活用具と住宅設備改善費の給付等
       ・人口肛門(膀胱)用装具・酸素購入費の助成
       ・福祉電話
       ・各種手当・年金
       ・聴覚障害者用ファクシミリ通報
       ・理髪サービス〈社協〉
       ・車イスの貸出し〈社協〉

     (3)移動の確保
       ・福祉タクシー
       ・リフト付タクシー
       ・盲導犬の貸与
       ・自動車運転教習費助成
       ・自動車改造費の助成
       ・自動車燃料費の助成
       ・ハンディキャブ貸出し〈社協〉
       ・自動車購入資金の貸付〈社協〉

     (4)住宅の確保
       ・住宅資金融資あっせ
       ・住み替え家賃助成
       ・重度障害者(児)住宅改造費助成
       ・身体障害者生活ホームの運営
       ・精神薄弱者生活寮助成

   2.自立を支援する施設の整備

     (1)障害者施設の整備計画
       ・松が谷福祉会館の運営
       ・身体障害者生活ホームの運営【再掲】
       ・身体障害者通所授産施設助成
       ・精神薄弱者福祉作業所助成
       ・精神薄弱者生活寮助成【再掲】
       ・生活訓練施設運営助成
       ・精神障害者共同作業所助成〈健〉
       ・中途障害者作業所助成

     (2)障害者施設の整備計画
       ・精神薄弱者通所更生施設の設置
       ・精神薄弱者福祉作業所の設置
       ・身体障害者生活ホームの設置
       ・精神薄弱者生活寮の設置
       ・中途障害者作業所の設置

   3.社会参加と就労の促進

     (1)障害者施設の整備計画
       ・みんなのひろば祭助成
       ・障害者(児)レクリエーション事業助成
       ・障害者団体活動支援及び助成
       ・各種社会参加援助事業の実施
       ・生活訓練事業助成

     (2)ボランティア育成援助
       ・ボランティアサークル支援
       ・ボランティア養成講座実施
       ・社会福祉講座実施
       ・ボランティア研修実施
       ・ボランティア銀行助成〈福〉
       ・手話講習会実施(初級中級上級)〈福・社協〉
       ・朗読ボランティア養成講座実施(初級・中級)

     (3)情報と学習機会の提供
       ・視覚障害者図書館サービス〈教〉
       ・朗読テープによる時事情報の提供
       ・声の広報、声の区議会だよりの発行〈広〉
       ・聴覚言語障害者に対するファックス等の提供
       ・自立生活プログラム実施
       ・技術習得プログラム実施
       ・ワープロ講習会の実施
       ・福祉教養講座実施

     (4)就労機会の拡大
       ・台東クリーンサービス助成
       ・障害者の店(三ノ輪アルファ)助成
       ・身体障害者通所授産施設助成【再掲】
       ・精神薄弱者福祉作業所助成【再掲】
       ・中途障害者作業所助成【再掲】
       ・生活福祉資金の貸付〈社協〉>

   4.療育と社会復帰システムの確率

     (1)早期発見早期療育体制の確立
       ・松が谷福祉会館の運営(療育相談・療育訓練)
       ・心身障害児(者)通所訓練事業助成
       ・障害児保育〈児〉
       ・発達相談〈保〉
       ・乳幼児経過観察健診〈保〉

     (2)医療費助成制度の充実
       ・心身障害者(児)医療費助成・看護料差額助成
       ・更生医療
       ・育成医療
       ・進行性筋萎縮症の療養給付
       ・特殊疾病の医療費助成〈保〉
       ・精神障害者通院医療費公費負担制度〈保〉

     (3)精神障害者の社会復帰システムの確率
       ・精神保健業務(保健所における精神保健相談等)
       ・精神障害者デイケアサービス〈保〉
       ・精神障害者共同作業所助成〈健〉【再掲】
       ・精神障害者家族会助成〈健〉

     (4)成人用の機能回復訓練体制の充実
       ・松が谷福祉会館の運営(機能訓練)
       ・在宅サービスセンター(リハビリ)〈在〉
       ・中途障害者作業所支援及び助成【再掲】

〈社協〉-社会福祉協議会 〈教〉-教育委員会 〈広〉-広報課 〈福〉-福祉課
〈在〉 -在宅福祉課 〈保〉-保健所 〈児〉-児童保育課 〈健〉-健康づくり課

2.障害者福祉施策の目標

(1)在宅での生活と活動支援
 障害者が、地域社会の中で自立(律)し、主体的生活を送るためには、年金・手当などの所得保障とともに、日常生活を支援するための介助・介護サービスや移動手段の確保が必要であることから一層の充実を図る。


事業名 事業内容 計画の目標 所管
介助・
介護サービスの提供
ホームヘルパー
派遣
重度の心身障害者(児)のいる家庭に
対し、ホームヘルパーを派遣して日常
生活の世話を行い、生活の安定等の援助
充実を図る。
平成12年
派遣世帯
144世帯
延べ派遣回数
22,464回
福祉部
障害者
福祉課
重度脳性マヒ者等
への介護人派遣
20歳以上で、身障手帳を有し、障害の
程度が規定に該当し、かつ、独立して
野外活動をすることが困難な方を対象
にその方が推薦する介護人に介護手当
を支給する。
継続 福祉部
障害者
福祉課
ショートステイ
(緊急一時保護)
保護者の事情により、一時的に心身
障害児(者)を介護できないとき、身体
障害者生活ホーム等の施設で一時的に
保護することにより、介護機能の補完・
充実を図る。
充実 福祉部
障害者
福祉課
巡回入浴サービス 自宅や公衆浴場で入浴困難な重度の
障害者に、移動入浴車を派遣して、入浴
機会を提供する。
継続 福祉部
障害者
福祉課
ガイドヘルパー
派遣
視覚障害者が社会生活のうえで必要な
外出を円滑に行えるようガイドヘルパー
を派遣する。
平成6年度
延べ566回
充実
福祉部
障害者
福祉課
手話通訳者派遣 聴覚及び音声・言語障害者が社会生活
を円滑に行えるよう、必要に応じ手話
通訳者を派遣する。
現状
延べ240回
充実
福祉部
障害者
福祉課
日常生活の援助 補装具の交付と修理 身体障害者(児)が職業その他日常生
活を容易なものとするために補装具の
交付と修理を行う。
継続 福祉部
障害者
福祉課
日常生活用具と
住宅設備改善費
の給付等
在宅の心身障害者(児)の日常生活を
容易なものとするため、障害に合わせて
作られた日常生活用具と住宅設備改善を
を給付する。
充実 福祉部
障害者
福祉課
人工肛門(膀胱)
用装具・酸素
購入費の助成
人工肛門・人工膀胱造設術受術者及び
酸素吸入装置受給者に、それぞれ装具・
酸素の購入費の一部を助成する。
継続 福祉部
障害者
福祉課
福祉電話 外出困難な在宅重度障害者がいる家庭
に電話を貸与する。また、電話使用料
についても一部助成する。
継続 福祉部
障害者
福祉課
各種手当・年金
の給付
障害者やその家族を対象に生活の安定
を確保するための各種手当・年金の
給付を行う。
1.特別障害者手当(国)
2.障害児福祉手当(国)
3.重度心身障害者手当(都)
4.心身障害者福祉手当(区)
5.難病患者福祉手当(区)
6.特別児童扶養手当(国)
7.児童育成手当-障害手当(区)
8.児童扶養手当(国)
9.児童育成手当-育成手当(区)
10.老人福祉手当(区)
11.心身障害者扶養年金
12.障害基礎年金
13.障害厚生年金
継続 福祉部
障害者
福祉課
児童
福祉課
高齢者
福祉部
高齢者
福祉課
区民部
国民
年金課
理髪サービス 理容店で理髪を受けることが困難な重度
の心身障害者に、居宅で理容師の訪問
理髪が受けられるよう心身障害者理容券
を交付する。
継続 社会
福祉
協議会
車イスの貸出し 心身障害者(児)、又は一時的に車イス
が必要になった場合、車イスの貸出しを
行う。
継続 社会福祉
協議会
移動の確保
福祉タクシー 重度障害者で、歩行困難な肢体不自由者
又は障害の程度が重いため日常生活
支障がある方の利便を図るため福祉
タクシー券を交付する。
継続 福祉部
障害者
福祉課
リフト付タクシー 車イスや寝台使用の障害者がそのまま
利用できる福祉タクシーを運行する。
用希望者は、あらかじめ登録し、利用
を予約することで中型タクシー料金(
祉タクシー券利用可)で利用できる。
継続 福祉部
障害者
福祉課
盲導犬の貸与 身体障害者手帳1級の視覚障害者で、
都内におおむね1年以上居住している
18歳以上の者。ただし、自宅外に住んで
いる場合は、所有者、管理人の承諾を
必要とする。
継続 福祉部
障害者
福祉課
自動車運転
教習費の助成
身体障害者が自動車運転免許を取得す
る際に、必要な経費の一部を助成する。
継続 福祉部
障害者
福祉課
自動車改造費の
助成
重度の下肢又は体幹機能障害者が就労
等のため自ら運転する自動車を購入す
とき、改造(ハンドル、ブレーキ、アクセル
等)に要する費用の一部を助成する。
継続 福祉部
障害者
福祉課
自動車燃料費の
助成
障害者が自家用車を利用する場合、
燃料費の一部を助成する。ただし、福祉
タクシー券との併給はできない。
継続 福祉部
障害者
福祉課
ハンディキャブ
貸出し
障害者が移動のため自動車を必要とす
る場合、リフト付ワゴン車(ハンディキャブ
)の貸出を行う。
利用料は無料であるが、ガソリン代は自己
負担とする。
継続 社会福祉
協議会
自動車購入資金
の貸付
他から資金を借りることが困難な身体障害者
手帳又は愛の手帳の交付を受けている者の
世帯が、通院、通学等日常生活及び社会参加
のために必要な自動車を購入入する場合、
資金の一部を貸付ける。
継続 社会福祉
協議会
住宅の確保
住宅資金融資
あっせん
1年以上区内に居住し、身体障害者手帳
又は愛の手帳を有する同居人がいる世帯で
、障害のために家屋の増築、改築修繕に
必要な資金が不足する場合、融資のあっせん
を行う。
継続 福祉部
障害者
福祉課
住み替え家賃
助成
1年以上区内の民間賃貸住宅に居住し、身体
障害者手帳又は愛の手帳を有する者がいる
世帯で、取り壊しによる立ち退き要求を受け
住宅に困窮している場合、居後の家賃等を
一部助成する。
継続 福祉部
障害者
福祉課
重度身体障害者
住宅設備改善費
給付
在宅の重度障害者が、日常生活の利便を図る
ため、浴場、便所、階段昇降機等住宅設備の
改善に要する費用を助成する。
継続 福祉部
障害者
福祉課
身体障害者生活
ホーム運営委託
家庭において日常生活を営むことに支障を
生ずる身体障害者に居室を提供し、日常生活
行為を援助する身体障害者生ホームの運営を
社会福祉法人に委託する
(現状)
身体障害者生活ホーム「フロム千束」
                1カ所
継続 福祉部
障害者
福祉課
精神薄弱者生活
寮の運営助成
就労もしくは通所授産施設等を利用している
精神薄弱者の地域社会での自立を援助するた
めの生活寮を運営する社会祉法人及び障害者
団体に対し、運営費一部を助成する。
(現状)
「松葉寮」「元浅寮」「いずみ寮」
               3カ所
充実 福祉部
障害者
福祉課

(2)自立(律)を支援する施設の整備
 障害者(児)に働く機会を提供するための作業所等通所型施設とともに、障害者が安心して地域社会の中で暮らすことのできる生活施設を整備する。また、民間の特性を活かした民営施設への支援を行う。


事業名 事業内容 計画の目標 所管
障害者施設の運営
松が谷福祉会館
の運営
障害者のための区立の地域福祉施設として、
身近なところで必要なサービスが受けられ
るよう各種事業を実施する。
1.幼児相談・通所事業
2.成人通所事業
3.機能回復訓練事業
4.社会参加援助事業
5.相談事業
再編検討 福祉部
松が谷
祉会館
身体障害者生活
ホームの運営
(再掲) 継続 福祉部
障害者
福祉課
身体障害者通所
授産施設助成
一般企業等に雇用されることの困難な身体
障害者に働く機会を提供するとともに、一人
ひとりに応じた生活指導を行うことにより
自立を援助するための身体障害者通所授産
施設を運営する社会福祉法人に対し運営費
の一部を助成する。
継続 福祉部
障害者
福祉課
精神薄弱者福祉
作業所助成
一般企業等に雇用されることの困難な精神
薄弱者に働く機会を提供するとともに、一人
ひとりに応じた生活指導を行うことにより
自立を援助するための精神薄弱者福祉作業所
を運営する障害者団体に対し、運営費の一部
を助成する。
充実 福祉部
障害者
福祉課
精神薄弱者生活
寮助成
(再掲) 充実 福祉部
障害者
福祉課

生活訓練施設
運営助成
障害者が地域の中で自立して生活でき
るよう、生活訓練等を行う民間施設に
対し、運営費の一部を助成するととも
に重度障害者の増加に対応するための
施設整備を支援する。
1.りんご村
2.ほおずきの家
3.ぐるーぷポテト
4.こばと園
充実 福祉部
障害者
福祉課
精神障害者共同
作業所助成
精神障害者家族団体が行う精神障害者
共同作業所通所訓練事業の運営に要する
経費の一部を補助し、地域社会における
在宅精神障害者の社会適応訓練の場を
確保し、社会復帰の促進を図る。
継続 環境
保健部
健康
づく
り課
中途障害者
作業所助成
脳血管障害等による中途障害者に働く
機会を提供し、職業に関する動機づけを
行い、社会復帰を促進するための作業所
を運営する障害者団体に運営費の一部を
助成する。
平成
8年度
新規
福祉部
障害者
福祉課
障害者施設の警備

精神薄弱者通所
更生施設の設置
養護学校卒業後の精神薄弱者に対して、
必要な指導と訓練を行うための精神
薄弱者更生施設を設置する。
目標期間
平成12年
1カ所
福祉部
障害者
福祉課
精神薄弱者福祉
作業所の設置
一般就労が困難な精神薄弱者のための
福祉作業所を設置する。
目標期間
平成12年
5カ所
福祉部
障害者
福祉課
身体障害者生活
ホームの設置
心身障害者の地域社会における生活の場
を確保するとともに、日常生活の援助を
行うための生活施設を設置する。
目標期間
平成12年
7カ所
福祉部
障害者
福祉課
精神薄弱者生活
寮の設置
中途障害者
作業所の検討
脳血管障害等による中途障害者に働く機会
を提供するとともに社会復帰のための
総合的なリハビリテーション施設としての
作業所の設置を検討する。
調査・研究 福祉部
障害者
福祉課

(3)社会参加と就労の促進
 障害者が豊かで、より充実した生活を営むことができるよう情報と学習機会を提供するとともに、地域社会の啓発やボランティアの育成を通して社会参加を支援する。また、障害者の店等福祉的就労の拡大や中途障害者に働く機会を提供する作業所への助成、一般就労の促進等に努める。


事業名 事業内容 計画の目標 所管
社会参加の促進 みんなのひろば
祭助成
区内の障害者団体やボランティアグルー
プの呼びかけで、障害者や高齢者に対す
る社会的理解を深めるために行われる
全区的イベントに対して、経費の一部を
助成する。
継続 福祉部
障害者
福祉課
障害者(児)レ
クリエーション
事業助成
区内の障害者団体が実施する社会参加を
目的としたレクリエーション事業に対し
その経費の一部を助成する。
・台東区身体障害者福祉協会
・台東区手をつなぐ親の会
・台東区身体障害児者を守る父母の会
・台東区脳卒中リハビリ協会
・台東区聴覚障害者協会
継続 福祉部
障害者
福祉課
障害者団体活動
支援及び助成
区内の障害者団体の活動を支援するとと
もに、自主的・自助的な活動に要する
経費の一部を助成する。
・台東区身体障害者福祉協会
・台東区手をつなぐ親の会
・台東区身体障害児者を守る父母の会
・台東区脳卒中リハビリ協会
・台東区聴覚障害者協会
継続 福祉部
障害者
福祉課
松が谷
福祉
会館
各種社会参加
援助事業の実施
障害者の外出や集団活動等社会参加を
支援するための各種事業を実施する。
また、自主的、自助的活動を支援する。
継続 福祉部
松が谷
福祉
会館
生活訓練事業の
実施
障害者自身が生活技術を習得すること
で、日常生活の不便さを軽減できるよ
うな学習機会を必要に応じて実施する。
継続 福祉部
松が谷
福祉
会館
ボランティア活動支援 ボランティア
サークル支援
手話、朗読奉仕、障害児子供会などさ
まざまな活動を実施するボランティア
サークルに対し、活動の場を提供する
ともに、活動内容に関する相談や日常
生活の支援に当たる。
継続 福祉部
松が谷
福祉会館
ボランティア
養成講座実施
ボランティア活動に必要な技術講習を
はじめ、ボランティア養成のための各
講座を実施する。
継続 福祉部
松が谷
福祉会館
社会福祉講座
実施
障害者に対する社会的、地域的理解を
深めるため、一般区民を対象とした
福祉講座を実施する。
継続 福祉部
松が谷
福祉会館
ボランティア
研修の実施
区内で活動するボランティアを対象
に、日常活動に関する悩みや問題を
解決するための研修会を開催する。
継続 福祉部
松が谷
福祉会館
ボランティア
銀行助成
社会福祉協議会が実施する各種ボラン
ティア養成事業、ボランティア活動
事業に助成し、ボランティアの育成並
びに支援を行う。
継続 福祉部
福祉課
手話講習会実施 手話を通じて、聴覚言語障害者を支援
するボランティアを養成するため、
年間を通じて計画的に手話講習会を
実施するとともに、手話通訳者を養成
する。
・初級講習会(昼コース、夜コース)
・中級講習会( 〃 〃 )
・上級講習会(昼コース)
継続 福祉部
福祉課
社会
福祉
協議会
朗読ボランティ
ア養成講座実施
視覚障害者への情報提供を支援するボ
ランティアを養成するための朗読講習
を年間を通して計画的に実施する。
・初級講習会
・中級講習会
・朗読研修会
継続 福祉部
松が谷
福祉会館
情報と学習機会の提供 視覚障害者向け
図書館サービス
視覚障害者への情報提供を図るため、
石浜図書館において以下のサービスを
実施する。
1.声の図書(カセットテープ)の貸出
2.点字図書・大活字本の貸出
3.対面朗読
4.録音機の貸出
5.点字タイプ、拡大読書機の館内利用
継続 教育
委員会
石浜
図書館
朗読テープによ
る時事情報の
提供
時事性の高い情報提供を目指した週刊誌
のテープ作成を中心に、視覚障害者
個人的要望に応じた各種テープの作成を
行う。
継続 福祉部
松が谷
福祉会館
声の広報・声の
区議会だよりの
発行
区の広報紙「広報たいとう」及び「区議
会だより」のテープを毎号作成し、区政
に関する情報を素早く的確に伝達する。
継続 企画部
広報課
聴覚障害者に対
するファックス
等の提供
聴覚障害者への情報伝達とコミュニケー
ションを図るために、日常生活用具給付
事業のひとつとしてファックス等を提供
する。
継続 福祉部
障害者
福祉課
自立生活プログ
ラム実施
肢体不自由者が地域において可能な限り
自立した生活を営むために、人間関係・
健康管理等自立に必要な知識の修得を
図るための講座を実施する。
継続 福祉部
松が谷
福祉会館
技術習得プログ
ラムの実施
精神薄弱者の職業的自立を目指す一環と
して、皮革工芸などの作業技術の習得を
目的とした技術講習を実施する。
継続 福祉部
松が谷
福祉会館
ワープロ講習会
の実施
視力障害者のコミュニケーション手段を
豊かにし、社会参加を促進するため
晴盲両用点字漢字ワープロの技術講習を
実施する。
継続 福祉部
松が谷
福祉会館
就労の機会の拡大> 福祉教養講座
実施
障害者問題、福祉、地域、生活など
障害者の要望に応じた題材を取り上げた
福祉教養講座を実施する。
継続 福祉部
松が谷
福祉会館
台東クリーン
サービス助成
一般就労が困難な心身障害者に働く機会を
提供することを目的に区内の障害者団体が
共同で設立した台東クリーンサービスに
対し、その運営を支援し、経営に必要な
経費の一部を助成する。
1.区立施設の清掃委託
2.運営費助成
充実 福祉部
障害者
福祉課
障害者の店(
三ノ輪アルファ)
助成
三ノ輪福祉センター内に設置された
障害者の店(三ノ輪アルファ)の円滑な
運営を図るため、運営費の一部を助成する
継続 福祉部
障害者
福祉課
身体障害者通所
授産施設助成
(再掲) 継続 福祉部
障害者
福祉課
精神薄弱者福祉
作業所助成
(再掲) 充実 福祉部
障害者
福祉課
中途障害者
作業所助成
(再掲) 充実 福祉部
障害者
福祉課
生活福祉資金の
貸付
他から借りることが困難な心身障害者の属
する世帯に、生業を営む経費及び通勤用
自動車購入費、技能修得費など必要な
福祉資金を低利で貸付ける。
継続 社会
福祉
協議会

(4)療育と社会復帰システムの確立
 障害の早期発見・早期治療を図るため、訪問療育等相談指導体制の整備を図るとともに、地域生活を営む障害者が安定した療養生活が送れるよう医療費助成制度を充実する。また、成人期障害者の機能訓練の充実や、精神障害者への支援を通して療育と社会復帰システムを確立する。


事業名 事業内容 計画の目標 所管
早期発見・早期療育体制の確率 松が谷福祉会館
の運営
療育相談
療育訓練
心身の発育・発達に障害があるか、そ
の疑いがある乳幼児に対し、早期療育
の立場から相談を受け、指導・訓練を
行う。また、保護者や障害児の指導に
携る人に対しての助言を行うとともに
障害児保育を実施する機関等への巡回
訪問等を実施する。
充実 福祉部
松が谷
福祉
会館
心身障害児(者)
通所訓練事業
助成
心身に障害があるため、一般の保育
機関等への受け入れが困難な障害児(者
)の通所訓練を実施する民間団体(施設
に対して運営費の一部を助成する。
・ほおずきの家(学童保育)
・こばと園(心臓病児通園施設)
充実 福祉部
障害者
福祉課
障害児保育 保育に欠ける障害児のうち、保育所で
の保育になじむものについて保育所に
入所させ集団保育を行う。
継続 福祉部
児童
保育課
発達相談 乳幼児の精神・運動発達の遅れを早期
に発見し、早期に治療するため、専門家
による診断、理学療法士による運動訓練
、保健婦・栄養士による相談を行う。
継続 保健所
医療費助成制度の充実 乳幼児経過観察
健診
乳幼児健康診査や訪問指導等により、
経過観察の必要な乳幼児に対して健康
診査を行い、その保護者に適切な保健
指導を実施し、健全な育成を図る。
継続 保健所
心身障害者(児)
医療費助成・
看護料差額助成
身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1
・2度の重度心身障害者が、病院・診療所
などで診療を受けた場合、窓口で支払うこ
とになっている保険の自己負担分を助成す
る。
継続 福祉部
障害者
福祉課
更生医療 身体障害者が手術などによって、障害の
程度を軽くしたり、取り除いたり、あるい
はその進行を防ぐことが可能な場合、
一定の判定を経て、その医療を給付する。
継続 福祉部
障害者
福祉課
育成医療 聴覚障害、心臓疾患等の身体障害があって
手術などを必要とする児童に対し生活能力
を得るために、必要な医療を給付する。
継続 保健所
進行性筋萎縮症
の療養給付
身体障害者手帳を持っている進行性
筋萎縮症者で、その治療などに特に長期間
かかる者に対し、療養とあわせて必要な
訓練を行う。
継続 福祉部
障害者
福祉課
特殊疾病の
医療費助成
難病のため、診療・薬剤などにかかる
医療費のうち、各種保険を適用し、その
自己負担分を助成する。
継続 保健所
精神障害者通院
医療費公費負担
制度
精神障害の適正な医療を普及するため精神
保健法第32条の規定による病院、診療所、
薬局において、通院しながら行われる医療
を精神障害者が受ける場合、その医療費に
必要な費用の一部を公費で負担する。
継続 保健所
精神障害者社会復帰システムの確率 精神保健業務 諸機関との緊密な連絡調整のもとに、精神
障害者の早期発見、早期治療、経済的問題、
社会復帰を援助するため、相談及び指導を
積極的に実施し、地域住民の健康 保持向上
を図る。
・面接 ・訪問 ・通院医療費公費負担申請書
の受理 ・警察官通報の受理及び処理
・精神保健福祉手当の申請受理
継続 保健所
精神障害者デイ
ケアサービス
回復途上にある精神障害者に対して、精神科
医師、保健婦、ソーシャルワーカーによる
生活指導を実施し、社会復帰を図る。
継続 保健所
精神障害者共同
作業所助成
(再掲) 環境
保健部
健康
づくり課
精神障害者
家族会助成
精神障害者家族団体を支援・育成することに
より、地域における精神障害の社会復帰並び
に精神保健の思想普及を図る。
継続 環境
保健部
健康
づくり課
成人期の機能回復訓練 松が谷福祉会館
の運営
機能訓練
60歳未満の身体障害者に対し、機能回復訓練
・日常生活動作の訓練を医師の指導の下、各
専門家が行う。
・運動訓練
・言語訓練
・作業訓練
・心理訓練
充実 福祉部
松が谷
福祉会館
在宅サービスセ
ンター
リハビリ
(現在5カ所)
60歳以上の身体障害者に対し、機能回復訓練
・日常生活動作の訓練を医師の指導の下、各
専門家が行う。
・運動訓練
・言語訓練
・作業訓練
充実 高齢者
福祉部
高齢者
福祉課
中途障害者作業所
支援及び助成
(再掲) 充実 福祉部
障害者
福祉課

3.障害者福祉施策の展望

 前項において、台東区における障害者福祉施策の現状と平成12年を目標とした整備計画の概要を示した。本項では、今後の障害者福祉施策を展開する上での課題と方向を明らかにするものである。本項では、それらの概要を示しているが、重要な課題に関しては、第Ⅳ章において、あらためて細記するものである。

(1)障害者福祉の課題と方向

(1)障害者の相談支援システムの整備
 障害者一人ひとりのニーズに応じた多様なサービスを効果的、かつ、最適に提供するために、アセスメント、ケアプランの作成、サービスの提供、継続的な管理に関する援助過程(ケアマネージメント)を一体的に提供するための総合相談支援システムを構築する。

(2)障害者の生活環境の整備
 障害者が安心して生活し、積極的に社会参加していく上での障壁を取り除く(バリアフリー化)ために、交通・移動の確保、通信・情報システムの整備、学習機会の提供など生活環境を整備する。

(3)障害者のリハビリテーションシステムの整備
 障害者の身体的、精神的、社会的な適応能力の回復を図るとともに、地域社会の中で自立(律)した生活を送ることを支援するため、障害者とその家族を含む地域社会全体が参加して行う地域リハビリテーションシステムを整備する。

(4)障害者の施設サービスのシステム化
 障害者の働く場を確保し、社会の一員として地域社会に住み続けることができるよう各種施設を整備する。また、授産施設、生活施設、訓練施設など障害者施設の役割を明確にして、障害者がそれぞれのライフステージにおいて最も適切な施設サービスが受けられるよう施設サービスのシステム化を図る。

(5)障害者サービスの管理システム整備
 障害者福祉計画を推進するとともに、障害者福祉サービスが適切に行われているかどうかを評価する機関として「台東区障害者福祉推進協議会」を設置する。

(6)関連機関との連携強化
 障害者福祉の推進は、保健・医療、教育、労働、建築、都市計画等、異なった領域の施策や事業との密接な関係で成立する。そのため、これら関係機関との連携を強化し、円滑なサービスの提供を図るものである。

(2)障害者地域支援システム(整備計画)

 障害者福祉の課題と方向に従って、本区における障害者福祉施策を障害者地域支援システムとして再編すると以下のとおりである。

 障害者地域支援システム

 1.障害者の相談支援システムの整備

    1)障害者相談の統合化

       ア.発達支援機能・自立生活支援機能

           a.相談機能

              ●ケア・マネージメント
              ●評価・判定
              ・助言指導
              ・施設情報サービス
              ・住宅改造
              ・補装具・福祉機器

           b.支援機能

              ●援護就労(ジョブコーチ)
              ●個別援助者制度
                (パーソナルアシスタント)
                (パイロットペアレント)
              ・ヘルパー・介護人派遣
              ・個別援助者制度
              ・緊急一時保護
              ・ショートステイ
              ・レスピット
              ・巡回入浴サービス
              ・自立生活プログラムの実施
              ・社会参加援助事業
              ・技術習得プログラムの実施
              ●重度障害者コミュニケーション促進
              ●青年期中途障害グループワーク
              ・研修・啓発・広報

           c.措置機能

              ・施設入所
              ・施設運営助成
              ・給付・助成・交付

    2)障害者相談の調整

       ア.関係機関調整機能

           a.調整機能
              ・関係機関連絡調整
              ●支援者との連携

 2.障害者の生活環境の整備

    1)障害のバリアフリー化の推進

       ア.住宅

           a.住宅の確保

              ・住宅資金融資あっせん
              ・住み替え家賃助成
              ・重度障害者(児)住宅改造費助成
              ・補装具・福祉機器の助成
              ・身体障害者生活ホームの運営
              ・精神薄弱者生活寮助成

       イ.移動・移送

           a.移動の確保

              ・福祉タクシー
              ・リフト付きタクシー
              ・盲導犬の貸与
              ・自動車運転教習費助成
              ・自動車改修費の助成
              ・自動車燃料費助成
              ・ハンディキャブの貸し出し(社)
              ・自動車購入資金の貸し付け(社)
              ●電動車イス講習

           b.移送の整備

              ●移送網のシステム
              ●移送介助ボランティア

       ウ.通信・情報

           a.情報と学習機会の提供

              ・視覚障害者図書館サービス(教)
              ・朗読テープによる時事情報の提供
              ・声の広報、声の区議会だよりの発行(広)
              ・聴覚障害者に対するファクスの提供
              ・ワープロ講習会の実施
              ・福祉教養講座実施

           b.通信・情報の整備

              ●障害者の自立と社会参加のための
               情報通信システム
              ・障害者福祉サービスへのアクセス
              ●障害者援助の情報ネットワーク
              ●情報機器の整備および個人購入の補助

 3.障害者のリハビリテーションシステムの整備

    1)障害者のQOLの充実

       ア.療育・機能回復の充実

           a.早期療育体制の確率

              ・乳幼児健診・経過観察・発達相談(保)
              ・松が谷福祉会館の運営
                 (療育相談・療育訓練)
              ・巡回訪問療育事業
              ・障害児保育(児)
              ・心身障害児(者)通所訓練事業助成

           b.機能訓練の整備

              ・脳卒中等中途障害者の機能訓練
              ・在宅サービスセンター機能訓練(在)
              ●中途視力障害者の機能訓練
              ●訪問リハビリテーション

           c.社会的回復訓練の整備

              ・中途障害者の社会的活動支援
              ・中途障害者の作業所運営
              ・精神保健業務(保)
              ・精神障害者デイケア(保)
              ・精神障害者共同作業所助成(健)
              ・精神障害者家族会育成(健)

       イ.地域リハビリテーションの推進

           a.支援者の育成・ボランティアの育成助成

              ●援護就労(ジョブコーチ)【再】
              ●個別援助者制度【再】
                 (パイロツトペアレント)
                 (パーソナルアシスタント)
              ・ボランティアサークル支援
              ・ボランティア養成講座実施
              ・社会福祉講座実施
              ・ボランティア銀行助成(福)
              ・手話講習会実施(社)
              ・朗読ボランティア養成講座実施

       ウ.職業リハビリテーションの推進

           a.就労機会の拡大

              ・台東クリーンサービス助成
              ・障害者の店(三ノ輪アルファ)助成
              ・身体障害者通所授産施設助成【再】
              ・精神薄弱者福祉作業所助成【再】
              ・中途障害者作業所助成【再】
              ・生活福祉資金の貸し付け(社)

       エ.日常生活等の援助

           ・各種年金・手当
           ・福祉電話
           ・人工肛門用装具・酸素購入費の助成
           ・理髪サービス〈社〉
           ・車イスの貸出し〈社〉

       オ.医療助成制度の充実

           ・心身障害者(児)医療費助成・看護料
            差額助成
           ・更生医療
           ・育成医療
           ・進行性筋萎縮症の療養給付
           ・特殊疾病の医療費助成(保)
           ・精神障害者通院医療費公費負担制度

 4.障害者の施設サービスのシステム化

    1)障害者施設の運営

       ・松が谷福祉会館の運営
       ・身体障害者生活ホームの運営【再】
       ・身体障害者通所授産施設の助成
       ・精神薄弱者福祉作業所助成
       ・精神薄弱者生活寮助成【再】
       ・精神障害者共同作業所助成(健)【再】
       ・中途障害者作業所助成

    2)障害者施設の整備計画

       ・精神薄弱者通所更生施設の設置
       ・精神薄弱者福祉作業所の設置
       ・身体障害者生活ホームの設置
       ・精神薄弱者生活寮の設置
       ・中途障害者作業所の検討

 5.障害者サービスの管理システムの整備

    1)サービスの運営と調節

       ●台東区障害者福祉施策推進協議会の設置
       ●庁内関係組織による検討チームの配置

    2)当事者参加のサービス管理

 6.関連機関との連携強化

    1)保健・医療サービス
    2)保育・教育・文化サービス
    3)住宅・労働サービス
    4)防災・環境整備

※●印については、今後段階的に整備していくことが必要であるとされた課題である。


主題:
台東区障害者福祉計画(平成8年登録33号) 1頁~31頁

発行者:
東京都台東区福祉部障害者福祉課

発行年月:
平成8年3月発行

文献に関するお問い合わせ:
東京都台東区福祉部障害者福祉課
東京都台東区区東上野4-5-6
TEL 03-5246-1203 FAX 03-5246-1209