”すこやかひょうご”障害者福祉プラン
-兵庫県障害者福祉新長期計画-
No.1
平成7年5月
兵庫県
項目 | 内容 |
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立案時期 | 平成7年5月 |
計画期間 | 平成7年度~平成12年度(5年間) |
はじめに
だれもが安心して、幸せに暮らせる「すこやかな社会」の実現は、県民すべての願いであり、共に助け合い、支え合う中で、障害のある方々の自立と社会参加を一層促進していかなければなりません。
こうした観点から、兵庫県では、国連が提唱した国際障害者年(昭和56年)の目標である「完全参加と平等」の実現に向け、昭和57年3月に制定した「兵庫県国際障害者年長期行動計画」に基づき、各種の先導的な施策を積極的に展開してきたところです。
この間、着実な成果をあげてきたものの、社会情勢の変化とともに、障害の重度化・重複化、障害者・介護者の高齢化などの新たな課題も数多く生じています。 そこで、人権尊重の視点に立って、障害者施策をさらに充実させ、計画的に推進していくため、この度、21世紀までに達成すべき障害者施策の目標と具体的な方策を明らかにする「“すこやかひょうご”障害者福祉プラン-兵庫県障害者福祉新長期計画-」を策定しました。
本計画は、共に生きる考えを基本として、“こころ豊かな兵庫”をめざす県政の理念のもと、障害者を含むすべての皆さんが快適で安心な生活を送り、人間としての喜びや同じ社会の一員としての充実感を持ち、自己実現のできる社会を創りあげていくことをめざすものです。
その実現には、行政をはじめ障害者の福祉に携わっている方々はもとより、県民の皆さん一人ひとりの主体的な取り組みが不可欠であることは、申すまでもありません。
今後とも、より一層のご支援とご協力をいただきますようお願い申しあげますとともに、計画の策定にあたり、貴重なご意見・ご指導をいただきました計画策定委員の皆様をはじめ、多くの関係の方々に厚くお礼申しあげます。
平成7年5月
兵庫県知事 貝原俊民
目次
用語について
この計画においては、近年、「精神薄弱」という用語が障害の実態を正しく表現しておらず、また、周囲の誤解と偏見を招く恐れがあり、適切さを欠くとの指摘があることを配慮し、法令上の用語や既存の事業名などを除き、「精神薄弱」に代わるものとして「知的障害」という用語を暫定的に用いた。
第1 基本的考え方
1 計画策定の趣旨
我が国の障害者施策は、ライフステージのすべての段階における全人間的復権と 障害者が障害のない者と同等に生活・活動する社会を目指し、昭和57年に国際障害者年推進本部が策定した「障害者対策に関する長期計画」等に基づき推進されてきた。
兵庫県においても、昭和57年3月に「兵庫県国際障害者年長期行動計画」を策定し、 国際障害者年の目標である「完全参加と平等」の実現へ向けて施策の着実な推進を図ってきた。
最近の障害者施策をめぐる国内外の動向を見ると、平成4年4月には国連アジア太平洋経済社会委員会 において「アジア太平洋障害者の十年」の決議が採択されるなど、国際的な新たな動きに加え、 国では、障害者施策の充実を図るため、平成5年3月に「障害者対策に関する新長期計画」を策定し、 今後10年間にわたる施策の基本的方向と具体的方策を明らかにするとともに、障害者の自立と 社会参加の一層の促進を図るため、同年12月には心身障害者対策基本法の一部を改正し、 その中で、法律の対象となる障害を身体障害、精神薄弱、精神障害と明定し、障害者の自立と社会、 経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加の促進を図るなど、障害者基本法として新たな スタートを切ったところである。
こうした障害者施策をめぐる大きな潮流のなか、障害者を取り巻く環境の変化やニーズの多様化、 さらに、重度化や高齢化に対応しつつ、「障害者の主体性、自主性の確立」や 「すべての人の参加によるすべての人のための平等な社会づくり」の実現を目指し、 この計画を基本として、今後の障害者施策を一層充実させ、計画的に推進していく。 あわせて、「阪神・淡路大震災」の経験を生かし、障害者に配慮した防災対策を進めていくこととする。
この計画は、「リハビリテーション」と「ノーマライゼーション」の理念の実現へ向けて、 これまでの諸施策の成果を発展させ、新たなニーズに的確に対応していくため、県が、市町、県民、 各種団体及び企業等と連携して実現すべき目標と具体的な方策を明らかにすることを目的として 策定するものである。
2 計画の位置づけ
この計画は、兵庫県の長期総合指針である「兵庫2001年計画」及び長寿社会対策大綱 「人生80年いきいきプラン」を踏まえ、「ひょうご高齢者保健福祉2001年計画一すこやか 長寿大作戦」及び「福祉のまちづくり条例」に基づく各種事業の趣旨や整備目標などとの 整合を図りながら、21世紀までに達成すべき障害者施策の目標と具体的な方策を明らかに するものであり、障害者基本法第7条の2第2項に定める兵庫県障害者計画である。
また、この計画は、平成7年6月に策定する「阪神・淡路震災復興計画 (ひょうごフェニックス計画)」と基本理念において趣旨を一にするものであり、 復興計画の策定後、必要に応じて個別施策の見直しを行う。
3 計画の性格
- この計画は、障害者施策に関する基本的な考え方の下、これまで進めてきた諸施策の成果を発展させ、兵庫県が主体となって推進することが必要な施策・事業を課題別に体系化し、総合的な推進を図るために策定する行政計画である。
- この計画は、市町や民間に対して、県行政が障害者施策に関する主要なプログラムを示すことにより、その実現に対する理解と協力を期待するものである。
4 計画の期間
この計画の期間は、平成7年度から平成12年度までとし、社会経済情勢やニーズの変化が生じた場合は、必要に応じて見直しを行うこととする。
5 基本目標
社会のあらゆる分野における「制度的・物理的・心理的な障壁」を除去し、すべての人々が、それぞれのライフステージにおいて、人間としての喜びや社会の一員としての充実感を持ち、自己実現を図ることのできるこころ豊かな社会の構築を基本目標とする。
このため、人権尊重の視点に立った施策の推進と共に生きる社会の実現を計画の基本に置き、障害者・介護者の高齢化や障害の重度化・重複化に伴うさまざまなニーズの変化への対応、生活の質の向上に向けた諸施策の効果的な実施、サービス供給体制の整備、ボランティア活動の振興及び幅広い分野にわたる関連施策の連携等を図る。
6 基本方策
障害者を取り巻くさまざまな課題の解決に向けて、県が、市町をはじめ、県民、各種団体及び企業等との緊密な連携を図りながら、次の分野における積極的な取り組みを進める。
- 具体的方策
ア 教育・育成の充実
イ 雇用・就業の促進
ウ 保健・医療の充実
工 福祉サービスの充実
オ 生活環境の整備
カ 災害・緊急時対策の充実
キ スポーツ、芸術文化活動の推進
- 具体的方策の推進基盤の整備
ア 啓発広報の推進
イ 人づくりの推進
- 国際協力の推進
第2 推進方策
1 具体的方策
1 教育・育成の充実
障害者に対する教育・育成施策は、その能力、可能性を最大限伸ばし、自らの生き方を選択し、 社会的に自立することを目標として、当事者の選択を尊重した、また可能にした多様な プログラムが一生涯にわたって整備されることにより、その人に最も適切な教育・育成施策 を充実する必要がある。
障害者に対する教育・育成施策を展開する際には、「リハビリテーション」と 「ノーマライゼーション」の理念に立脚して、障害者と障害のない人が、交流教育等を はじめとして、幼少時から「共に学ぶ」という機会を積み重ねるなどにより、お互いが それぞれの人格を尊重しあい、すべての県民が「共に生きる社会」をつくりあげていく。
また、教育・育成施策の充実に向けては、関係する保健・医療、福祉、雇用等の各行政分野と 十分に連携を取りながら、効果的な施策展開を行う。
教育・育成の充実 | 1 教育施策の充実 | ○早期対応の充実 |
○交流教育等による啓発の推進 | ||
○就学指導体制の整備 | ||
○学習指導の充実 | ||
○後期中等教育の充実 | ||
○高校教育段階での教育の充実 | ||
○軽度障害児への対応 | ||
○教職員の資質向上 | ||
○生涯学習の充実 | ||
2 育成施策の充実 | ○地域における療育体制の整備 | |
○施設機能の活用促進 | ||
○研究活動の推進 |
- 障害のある乳幼児に対し、早期からの療育体制を充実することにより、 障害の軽減を図るとともに、乳幼児期における家族等の果たす役割の大きさを考慮し、 障害のある乳幼児を持つ家族等を支援・援助するため、保健所、児童相談所及び障害児 教育センター等の相談機関をとおして、早期からの継続的な相談・援助体制を充実する。
特に、早期対応については、保健・医療、福祉等の分野との緊密な連携体制を整える ことにより、障害のある乳幼児の健やかな育成を図る。 - 学校教育全体で障害児教育を推進する、という観点から交流教育を一層進め、 障害のある児童生徒と障害のない児童生徒がお互いに正しい理解と認識を持ち、 「共に生きる社会」のための基本的な共通の土壌をつくるよう支援する。
- 障害のある子ども一人ひとりの特性を生かした適切な教育が可能となるために、 早期からの継続的でかつ適切な就学相談ができるよう就学指導委員や専門委員の専門性を高め、 市郡町教育委員会や校内の就学指導体制を確立し、それを支える障害児教育センターの 充実を図るとともに、障害者等の学校選択の意思にも配慮しつつ、専門的かつ民主的な 就学指導体制の整備を図る。
- 障害の種類、程度に応じたきめ細やかな教育方法を採り入れ、例えば、重度重複児 や学習障害児等に対する教育のあり方、聴覚障害児に対する教育にあたっては手話及び 口話を含めたそのコミュニケーション手段のあり方、等に関して今後さらに研究を進め、 その教育上の対応を早急に工夫改善するよう努める。
- 障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が共に学ぶ機会を拡充し、障害児を 学校全体で受け止めるとともに、一人ひとりの障害の状況に応じた適切な教育が行えるよう、 小学校、中学校、高等学校及び盲・聾・養護学校における教育の充実を図る。
- 障害のある児童生徒に対する義務教育終了後の進路に関しては、本人の能力・適性 に応じ、教育・生活の場を確保するように努める。
- 登校拒否、摂食障害等の思春期の精神保健の問題について、保健所・精神保健 センターとの連携を緊密にし、適切な教育的対応が図られるように努める。
- 学習障害児や軽度障害児等に対する新たな教育的な対応に関しては、今後、 それぞれの障害の種類・程度、能力・適性等を生かした教育方法の課題について、 調査研究を進め、その教育上の対応を早急に工夫改善するよう努める。
- 障害児教育担当教職員の資質向上、障害児教育に係る研修・研究の充実などの 質的な充実を図る。
- 障害者の自発的・主体的な学習ニーズに対応し、学校教育終了後の教育機会を 確保するため、社会学級の開設及び学習交流活動の充実に努める。
- 障害児教育センター等における調査研究活動の一層の推進を図るとともに、 研究成果の有効な活用を図る。
(2)育成施策の充実
- 障害のある乳幼児の育成に関し、地域における療育体制の充実を図るため、 各種障害児関係施設の持つ知識・技能を家庭療育に活かすとともに、施設機能を 直接利用することにより、施設利用児だけでなく、当該地域に居住する障害のある 乳幼児の療育に有効に活用できるよう体制の拡充を図る。
- 各種障害児関係施設の蓄積した知識等を、障害のある子供の育成に有効に 活用できるよう、研究体制の支援について検討する。
2 雇用・就業の促進
障害のない人が職業生活を送り、社会の中へ自らの能力を発揮しているのと同様に、 社会参加意欲、働く意欲を持って、障害者が生産活動等に従事することは、障害者の 職業選択と働く権利、自己実現、社会の一員としての社会貢献、等の観点から 「リハビリテーション」と「ノーマライゼーション」の理念の実現にとって重要な 部分を占めている。
障害者の雇用・就業を促進するには、法定雇用率の達成を目標にすると同時に、 障害者が障害のない人と「共働」する作業形態を指向することも必要である。
このため、事業主は社会連帯の理念に基づき、雇用率を達成する義務を有する とともに、適正な雇用管理を行い、その雇用の安定を図るよう努める。
他方、地方公共団体等公的機関においては、一般民間事業主に率先して障害者の 雇用促進を図り、障害者に適した職域の開発と多様な選考方法による採用に努める。
また、障害を理由にした資格制限を定めた就業規則などの廃止や雇用内容条件全体 の平等化に努めることにより、雇用機会の平等化を図っていかなければならない。 さらに、障害者の適性と能力を生かした多様な働く場が確保されるように、条件整備 を進めるとともに、障害者を雇用する事業主、同じ職場で共に働く人々及び家族は もとより、広く県民一般に対して、障害者の雇用・就業に関係する課題について、 雇用と就業の場だけの課題でなく、職業生活を支える日常の生活の重要性などについて 啓発を行い、職場定着の向上に努める。
障害者の雇用・就業の促進は、障害者が自立した生活を営むことと深く関係しており、 その支援のために障害の種類や程度等に応じた多様な施策を展開するとともに、特に、 重度の障害者の雇用・就業に関する施策を推進することが大きな課題であり、雇用・ 就業に向けての職業能力の開発を行う機会を確保し、同時に職業リハビリテーション 体制を整備する。
雇用・就業の促進 | 1 障害種類別施策の推進 | ○身体障害者施策の推進 |
○知的障害者施策の推進 | ||
○精神障害者施策の推進 | ||
2 重度障害者等施策の推進 | ○重度障害者の職業的自立の促進 | |
○一般雇用が困難な者に対する施策の推進 | ||
3 職業リハビリテーション体制の推進 | ○職業リハビリテーションの推進 | |
○専門職員の養成・確保 |
- 身体障害者に対する施策については、その雇用の拡大のための諸施策を一層 推進するとともに、それぞれの障害の種類・程度、能力・適性を生かした職業能力 の開発のための訓練を実施する。また、雇用・就業の場で通常のコミュニケーション 手段では円滑な意思疎通を図ることが困難な聴覚障害者、視覚障害者に対しては、 コミュニケーションの確保のための人的資源の活用などの支援・援助方策の充実を図る。
- 知的障害者に対する施策については、職域の開発を進め、教育訓練、現場実習等に よる職業能力の開発及び職業人としての基本的知識・態度の体得を図るとともに、 雇用・就業の場での人的援助等を行う支援体制の整備を図る。
- 精神障害者に関する雇用については、他の障害者と比べて社会一般の理解が遅れていることを 踏まえ精神障害回復者の雇用に関する啓発を推進するとともに、雇用の促進を図るために、 保健・医寮、福祉の各関係機関との連携を図りながら社会復帰施設をはじめとする 生活環境の総合的な支援、条件整備に努める。
また、一般の職業能力開発校において、精神障害回復者を受け入れていく。 - それぞれの障害においても、その障害を理由とした雇用の資格制限規定の撤廃に努める。
(2)重度障害者等施策の推進
- 職域の拡大、職業能力開発などの施策の充実に努めるとともに、 援助付き雇用の導入や短時間労働などの多様な勤務形態による雇用促進のための施策の充実を図る。 また、第3セクター方式などによる重度障害者多数雇用事業所の設置促進等により、 雇用の場の確保を進める。
- 一般雇用に結びつけていくことが困難な者については、福祉工場、授産施設、小規模作業所 などの整備、充実を促進し、障害者の能力・適性を生かした福祉的就労の場を確保することにより、 安定的な日常生活を築いていくように努める。 また、生活意欲、就労意欲を高めていくため、就労条件の向上につとめるとともに、 授産施設等での製品の販路を確保・拡大するように努める。
- 今後、働く障害者の高齢化の進展が見込まれ、加齢に伴う職業能力の変化等に関する 調査研究について検討するとともに、高齢化した障害者の状況に対応した職業生活のあり方について 検討する。
(3)職業リハビリテーション体制の推進
- それぞれの地域において、教育、保健・医療、福祉の各部門との緊密な連携と協力の下に、 地域障害者雇用推進総合モデル事業等により、きめ細やかな職業リハビリテーションを 実施していくことが重要であり、地域障害者職業センター、公共職業安定所等との間で 情報を共有する職業リハビリテーションネットワークの構築など、職業リハビリテーション に係るシステム等の体制整備を図る。
- 障害者職業カウンセラーをはじめとする人材の育成と資質向上をより一層積極的 かつ着実に推進する。
3 保健・医療の充実
障害者が健康を維持、増進し、それぞれの地域で安心して生活できるように、保健・ 医療の分野での各種施策の充実を図る必要がある。
乳幼児期から老年期にいたるまで、各年齢段階のニーズに応じた保健・医療サービスを充実し、障害者本人だけでなく障害者の家族をはじめとした生活を支える人たちに対して、各種のサービスの利用に関する情報提供を行う。
障害者の在宅医療や救急医療を整備し、内部障害者等の定期的な医学的ケアを必要とする障害者に対しては、保健・医療と福祉の総合的なサービスの提供について有効な連携体制を構築していく必要がある。また、難病疾患等により社会生活上の不利益を被っている人たちに対して、保健・医療体制の整備を進めると同時に、正しい知識の普及・啓発を行うとともに、関係者の資質の向上を図るなど、患者・家族に対する地域ケアを充実させる。
また、精神保健対策としては、「精神病院から社会復帰施設へ、さらに地域社会へ」という 大きな流れに沿って、精神障害者の人権に配慮した医療・保護を確保するとともに、地域社会 と連携した社会復帰の一層の促進を図る。さらに、精神障害を理由とした資格制限規定や 公共的サービスの利用制限規定の撤廃に努める。
障害者に対するリハビリテーションは、障害者の自立の観点から、生活リハビリテーション を中心に、総合的な対応を行う。
保健・医療の充実 | 1 母子保健対策の推進 | ○健康診査等の充実 |
○保健指導等の充実 | ||
2 成人保健対策の推進 | ○成人保健対策の充実 | |
3 精神保健対策の推進 | ○地域精神保健対策の推進 | |
○社会復帰対策の推進 | ||
○老人精神保健対策の推進 | ||
○精神医療対策の推進 | ||
4 医療・地域リハビリテーション体制の充実 | ○障害者の健康管理、医療の充実 | |
○難病特定疾患対策の推進 | ||
○リハビリテーション医療実施体制の整備 | ||
5 専門従事者の養成・確保 |
- 一人ひとりの子どもが、より快適に生き生命の質を高めながら自己の健康レベルを 最大限に高め、生活していくことを目的として、妊産婦・乳幼児健康診査、保健指導を実施する。
- 障害のある乳幼児の問題に対応するため、地域での療育体制を整備し、保健・医療、福祉のサービスを総合的に提供する相談窓口の整備を図り、日常生活の支援を行うとともに、フォロー体制の充実を図る。
- ハイリスク妊婦、ハイリスク新生児の救命を図るため、周産期医療システムの確立と有機的な稼働に努める。
- 小児期の事故・疾病予防対策、交通安全、労働災害防止等の安全対策を図る。
(2)成人保健対策の推進
- 成人病に起因する身体障害者が増加する傾向にあることを踏まえ、健康管理に関する啓発を行うとともに、心身機能の低下の防止と健康の保持増進を図る。
(3)精神保健対策の推進
- 精神保健に関する第一線の行政機関である保健所及び精神保健センターが中心となって市町、医療機関等との連携のもとに、相談指導業務の充実、普及啓発活動の強化、社会復帰に対する支援等を進める。
- 精神障害者の社会復帰の一層の促進を図るため、二次保健医療圏域を単位に 社会復帰施設の整備等を行い、きめ細かな社会復帰ケアを十分に受けられる体制を整備する。
具体的には、生活訓練の場として援護寮、福祉ホーム、グループホーム等の整備を行い、また、福祉的就労の場として福祉工場、授産施設の整備、小規模作業所の増設、通院患者リハビリテーション事業(職親制度)の拡充を進める。 - 老人精神保健対策については、相談指導体制の充実や老人性痴呆疾患センターの整備及び痴呆性老人地域保健医療システムの構築等を進め、また、老人性痴呆疾患治療病棟等の整備を促進する。
さらに、県立高齢者脳機能研究センターとの連携を強める。 - 適正な医療及ぴ保護の確保とともに、開放処遇の推進、デイケアなど 社会復帰部門の整備等を積極的に進める。
(4)医療・地域リハビリテーション体制の充実
- 障害者の健康管理に関する啓発を行うとともに、内部障害者等の継続した医学的ケアを要する障害者に対して、医療の充実を図るための施策を推進する。 また、障害者本人とともに家族等の生活を支える人たちに対し、二次障害の予防等、 保健・医療に関する知識の普及を図るための方策を検討する。
- 障害者の医療の充実を図るために実施している、各種医療給付等の制度の一層の周知を図る。
- 難病患者、内部障害者等の保健・医療の面で問題を抱える障害者等に対して、 専門的な相談窓口の整備を図る。
- 脳卒中患者や重度の肢体不自由者などをねたきりにさせないため、適切なリハビリテーションが身近で継続的に受けられる体制を整備する。
- 県立総合リハビリテーションセンターの整備・運営により多様な障害者に対する リハビリテーションを実施し、医療、教育、福祉などの多方面な分野から、 リハビリテーションの言葉の意味どおり全人的な復権をめざす総合的な活動を指向する。
また、障害者の生活しているそれぞれの地域でのリハビリテーションシステムの整備を図る。
(5)専門従事者の養成・確保
- 障害者に係る保健・医療の推進にあたっては、専門的技術を有する質の高いマンパワーの確保が不可欠であり、その計画的養成を図る。
4 福祉サービスの充実
障害者を含むすべての人が平等の立場で「共に生きる社会」を実現するという視点に立って、障害者の福祉の向上に努めることが基本であり、幼児期、児童期からの障害児(者)との交流を体系的に推進していく必要がある。
私たちの中のだれであっても、福祉サービスを必要とする状況になった時には、その一人ひとりが尊重され、そのニーズに対応したサービスを受け取ることができるように条件を整備する。また、障害者のニーズの高度化、多様化に対応した様々なサービスを用意し、利用者がそれらを選択できるようにする。
特に、障害者が地域の中で生活拠点を定め、障害者の親族等に介護の大部分を果たさせるのではなく、自立して生活する体制を支援する施策を整備・拡充する必要がある。 とりわけ、重度障害者も地域社会とのかかわりの中で安心して豊かに生活し続けることのできる状況を住民と共につくりあげていかねばならない。
また、入所施設においては、施設内での生活の質(QOL)の向上につながる施設対策について検討し、整備を進めていく。
重症心身障害児(者)・内部障害者・精神障害者など、保健・医療と関連の深い障害者に対する施策については、地域での生活を支援するという観点から、必要な福祉関連施策の充実について検討する。
重度化、重複化、高齢化する傾向にある障害者の福祉について、実際に障害者と多くのかかわりを持ち、援護を行うこととなる行政機関への専門的な情報の提供や実効的支援の方法について検討し、県下の障害者福祉の向上を図る。
福祉サービスの充実 | 1 生活安定のための施策の充実 | |
2 福祉サービスの充実 | ○在宅対策の推進 | |
○施設対策の推進 | ||
○障害者団体の活性化及び専門的職員の養成 | ||
3 福祉機器の研究・普及 | ○研究体制の整備 |
- 障害基礎年金等の年金、各種手当は、障害者の経済的な生活の支援施策としての役割を果たしており、その制度の周知に努める。
(2)福祉サービスの充実
- 障害者やその家族の、基本的な生活上のニーズに対応するため、障害に応じた各種の福祉サービスを確保し有効に利用できるよう関係機関が有機的に連携し、支援につながる相談・指導体制を充実するとともに、更生相談所・ピアカウンセラー等のカウンセリングなどによる精神的な支援体制についても充実を図る。
- ホームヘルパー等の派遣、短期入所事業等の充実、小規模作業所等の拡充により在宅生活の支援と生活のリズムの確立を図るとともに、在宅での自立生活を行う上で基本となる日常生活動作に介護を要する障害者に対し、全日24時間の介護体制を確保するシステムを整備する。
- グループホーム、生活ホーム等、障害者の生活を支える人を含めた共同生活を行う体制を整備するとともに、身体障害者小規模複合施設の整備の促進を図るなど、地域での生活拠点の確保と自立生活の支援を行う事業を拡充する。
- 重度障害者に関しては、地域での生活拠点としての「通所活動施設」を地域社会と十分な関係の中で整備確立し、さらに、そこで宿泊プログラムやレスパイトサービスを実施し、グループホームヘとつなげたり、在宅サービスのコーディネイトや社会参加の推進、医療との連携、地域リハビリテーションシステムの確立等、通所活動施設を核とした重度障害者の地域生活のトータルな支援システムの構築を検討する。
- 障害者の社会参加機会の拡充のため、社会教育活動や社会福祉協議会活動と連携し、様々な活動に参加する機会を整備する。
- 福祉サービスを円滑に供給するため、障害者施策に関する情報提供について、聴覚障害者、視覚障害者、知的障害者等それぞれの障害の種類・程度、能力・適性等に十分配慮するよう努める。
- 手話通訳の派遣制度の充実や公的機関への設置等の検討をすすめるなど、聴覚障害者のコミュニケーション手段の確保対策を推進する。
- 施設を利用する障害者のニーズに合わせた利用しやすい施設の整備を促進するとともに、施設内での生活に関しては、一人ひとりの障害者の人権を尊重し、障害のない人と同等の生活を基本にし、施設利用者の生活の質の向上に配慮した処遇に努める。 また、施設が蓄積している障害者に対する各種の援助手段等は、その地域での社会資源であるという位置づけに立ち、施設の機能を地域で生活する障害者の福祉の向上に活かす方策について検討する。
- 精神障害者に関しては、身体障害者や知的障害者に比べてその福祉施策は遅れており、今後、保健・医療との連携の下に、地域での自立生活の支援や、社会復帰施設の計画的整備等を進めるとともに、特に、市町は地域の実情に応じた支援方策のあり方について検討する必要がある。 また、各個人の障害の状態、家庭の状況等に応じた幅の広い各種の社会資源を整備できるように検討する。
- 障害者団体の相談事業等の活性化のための支援策を検討するとともに、特に、知的障害者、精神障害者が当事者として参画・活動していくための支援策について検討する。
- 社会福祉協議会等における地域住民の障害者の社会参加を進める主体的なまちづくり活動を支援する。
- 自己の意思表示の困難な障害者のための権利を擁護する有効な施策について検討するとともに、知的障害者の財産・資産管理の問題に関して、障害者の権利擁護システムとして検討していく。
- 精神障害を理由とする各種の資格制限が社会参加を不当に阻むこととならないよう、必要な見直しについて検討を行う。
- 福祉のまちづくり工学研究所において、障害者のニーズに応じた各種の福祉機器の研究を行うとともに、有効な福祉機器についてその普及を行う。
5 生活環境の整備
障害者などがその日常生活圏から自力で安全に行動でき、社会のあらゆる領域に他の県民と平等に参加しうるとともに、情報を含む様々な公共的サービスを平等に享受することをできる限り可能とするような生活環境の整備が基本的課題である。
道路、建築物、交通、情報、コミュニケーション等といった生活環境面のあらゆる障壁を除去し、すべての県民がいきいきと安心して生活できる社会づくりに行政はもとより県民、地域社会、各種団体、企業等が一体となって取り組む必要がある。
このため、「福祉のまちづくり条例」に基づく各種事業の着実な実施を図るとともに、障害者の社会的不利をあらゆる面で解消するための環境の整備・改善について検討を進める。
生活環境の整備 | 1 福祉のまちづくりの総合的推進 | ○面的なまちづくりの推進 |
○福祉のまちづくりに係る研究と普及 | ||
2 建築物の構造改善 | ○福祉のまちづくり条例等に係る指導及び整備の推進 | |
3 住宅整備の推進 | ○障害者に配慮した住宅整備 | |
4 移動・交通対策の推進 | ○移動体策の推進 | |
○道路・交通安全施設の整備と普及・啓発 | ||
○公共交通機関整備の推進 | ||
5 情報提供の充実等 | ○情報提供施設等の運営 | |
○各種情報提供の充実 | ||
○公民権の行使に係る情報提供等 |
- 「ノーマライゼーション」の理念の実現のため、「福祉のまちづくり条例」 の趣旨を県下全域に徹底するための普及啓発を推進するほか、重点地区の整備 及び各種の調査研究活動を展開する。
- 県立福祉のまちづくり工学研究所において、各種の調査・研究を行い、 その成果が有効に活用されるよう積極的な情報提供等を行う。
- 「福祉のまちづくり条例」に基づき社会福祉施設、医療施設、官公庁施設、教育文化施設、購買施設、共同住宅等の施設について適切な整備を推進するため、県において総合調整を図るとともに、県民、市町及び事業者がそれぞれの立場から施策を実施し、または、協力する必要がある。
- 障害者が日常生活をよりスムーズに営むために、頻繁に利用されることが予想される公共的施設、公益的施設の面的整備を促進させるため、「福祉のまちづくり条例」の整備基準、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」の誘導的基準に合った公共施設の面的整備に努力する。
- 障害者ができる限り住み慣れた地域で安心して快適な生活が営めるように、 住宅の設備・施設等の改造について、必要なノウハウの提供や相談体制の充実を図るとともに、資金的援助を実施する。
- 障害者が民営の賃貸住宅を利用しようとする場合の入居機会の均等化を図るため、県民に対して障害者の住宅入居促進に関する啓発活動に努める。
- 障害者の特性やニーズに的確に対応しうる公的住宅の整備を促進する。
- 「福祉のまちづくり条例」に基づき、道路、公共の交通機関の施設及び公共車両等について障害者の利用に配慮した整備・改善を推進する。
- だれもが安心して道路や交通機関などを利用できるように交通安全思想の普及をはじめとする意識啓発を推進する。
- 移動・交通手段の確保のため、必要に応じて自動車運転免許取得や自動車改造に対する支援等を行うほか、ガイドヘルパーの養成・確保に努める。
- 視覚障害者の安全確保のため、福祉施設の周辺や利用頻度の高い場所については、視覚障害者用付加装置(音響信号)の計画的な整備に努める。
- 障害者一人ひとりの自立と社会参加を促進するため、障害者が情報の収集やコミュニケーション確保のハンディキャップを克服できるよう視聴覚障害者情報提供施設の整備・充実、点字情報即時提供ネットワーク及びビデオライブラリーの充実等を推進する。
- 適切な情報提供の一環として障害者に配慮した広報を行う。
- 障害者が公民権の行使に際して不利益を被らないよう、適切な手段により情報の提供を行うとともに、点字投票、代理投票、不在者投票制度を実施し、投票所設備の改善を図る。
6 災害・緊急時対策の充実
障害者が安心して地域で生活するためには、火災や地震等の自然災害が発生した場合の非常時において、障害者にとって被災の影響を最小限にとどめ、平常時の生活を継続できるよう、避難誘導を適切に行い、生活救援活動や必要な情報伝達等の手段を確保しておかねばならない。
このため、「阪神・淡路大震災」から得た数多くの貴重な体験を踏まえ、 防災・避難知識の普及に努めるとともに、災害・緊急時における地域住民との協力体制を確保し、非常時においても障害者を含むすべての人々が、ともに助け合い安心して暮らせる社会づくりを進めることとする。
具体的な方策は、防災対策の根幹である「兵庫県地域防災計画」を基本とし、建築物等の社会生活基盤の整備、社会福祉施設等の社会資源の整備、民生委員・児童委員、民生協力委員、ホームヘルパー、ボランティア等の人的資源の確保を進め、災害・緊急対策の充実を図る。
特に、ボランティアについては、災害、緊急時においても県民一人ひとりが、 温かい思いやりの心でともに支えあい、状況に即して迅速にボランティア活動の受入れや参加ができるよう、住民に身近なコミュニティー・市区町・県といった それぞれのレベルにおいて、組織化と交流促進を図るための拠点づくりを推進する。
また、災害・緊急時における国際ボランティア活動も視野に入れたボランティア活動の振興について検討する。
さらに、行政機関や社会福祉施設等の広域的相互協力体制を確保するとともに、障害者への対応に必要な危機管理・支援ネットワークを確立するため、地域における安心とふれあいを支える拠点づくりを行う。
災害・緊急時対策の充実 | 防災計画の見直し・改訂 |
社会資源の整備 | |
人的資源の確保 | |
相談体制の充実 |
- 「兵庫県地域防災計画」の見直し・改訂に際して、情報伝達時、避難時に 障害者に配慮した体制の確保を行う。
- 災害・緊急時における障害者への対応に必要な危機管理・支援ネットワークを確立するため、ボランティア活動、基本的な在宅サービス、住民のふれあい交流など、安心とふれあいを支える拠点づくりを進め、公民にわたる保健・医療、福祉の一体的推進や総合的なケアマネージメント機能を強化する。
- 障害者を含むすべての人々が、ともに助け合う地域づくりを進めるため、住民に対する意識啓発を行い、自治会単位で機能する横断的な防災組織や協力体制の確立をめざす。
また、障害者が安心して暮らせる近隣・地域を築き上げていくため、それぞれの地域の民生委員・児童委員、民生協力委員、ホームヘルパー、ボランティア等の活動を通じ、障害者を含めた地域住民による近隣住民のネットワークが構築できるよう支援する。 - 災害・緊急時の避難所に指定される公共施設等の建物・設備について、障害者に十分配慮したものとなるよう条件整備を進める。
- 障害者が様々な情報から隔絶されやすいという状況を十分に考慮し、災害・緊急時の情報伝達のために、県内はもとより他府県からの専門的技術を有する手話通訳者及ぴボランティア等の派遣・協力体制を確立し、情報伝達手段の確保を行う。
- 災害・緊急時に在宅生活の基盤を失なった障害者に対しては、福祉施設への緊急入所措置を行うなど、施設機能の弾力的な利用について、災害・緊急時を想定した相互協力体制の整備を進める。
また、周囲の理解により、障害者自身が生活環境の変化に対応できるように努める。 - 障害者の使用・装着している車いす、補聴器、ストマ用装具等の補装具については、災害・緊急時における円滑なサービスが供給できるよう体制を整備する。
- 更生医療の適用を受けたり、日常的に医学的なケアを必要とする障害者に関しては、継続した保健・医療サービスが確保できるよう体制を整備する。
- 施設利用者の安全を確保するため、スプリンクラー等の防災設備の充実や、施設における防災訓練を繰り返し行うことにより避難体制を確立する。
また、障害者の地域自立生活を支援する観点から、施設や盲・聾・養護学校の蓄積している援助手段を障害者に活用できるよう、施設や盲・聾・養護学校と地域住民との日常的な連携をつくり上げるように支援する。 - 災害・緊急時の障害者の生活状況を把握し、支援していくため、障害者に継続的に関わっている福祉事務所のケースワーカー、ホームヘルパー、ガイドヘルパー等の活動が効果的に行われるよう、マンパワーの確保と広域的な相互協力体制を整える。
- 災害・緊急時に発生するPTSD(心的外傷後ストレス症候群)等に対応し、障害者の心理的な安定を図るため、精神医学、臨床心理学等の専門家による心理的なカウンセリングを実施し、情緒の安定を図るなどの支援を行う。
7 スポーツ、芸術文化活動の推進
障害者を含むすべての人々が、スポーツ、芸術文化活動を通じて、自らの個性や能力を発揮し自己の実現を図ることは、“こころの豊かさ”をも含めた真の豊かさが実感できる、社会づくりを推進するうえで重要な課題である。
また、これらの活動を通じて、障害者が積極的に社会参加し、生活の質の向上を図り、さまざまな人々との交流を深めていくことは、「リハビリテーション」と「ノーマライゼーション」の理念の実現に不可欠の要素である。
こうした観点から、民間団体等においても様々な取り組みがなされているが、県としても、スポーツ、芸術文化活動の積極的な推進を図る。
スポーツ、芸術文化活動の推進 | スポーツ活動の推進 |
芸術文化活動の推進 | |
余暇活動の推進 |
- 社会参加による生きがいの創造をなお一層充実するため、諸活動の基盤づくり、団体の育成、参加機会の確保、活動の支援などを推進する。
- 各種競技スポーツの振興やだれもが楽しめる軽スポーツなどの普及を支援するとともに、スポーツを通じたボランティアとの交流を促進する。
- 芸術文化活動を通して交流が図られるよう諸活動の支援を行う。
- 文化活動の活性化のため、身体障害者作品展を開催するなど障害者の参加機会の確保に努める。
2 具体的方策の推進基盤の整備
1 啓発広報の推進
障害者を含むすべての人にとって住みよい平等な社会を実現するには、だれもが同じ権利と義務を持つひとりの人間であることを、お互いに正しく理解することが基本である。 私たちの社会を構成するすべての人が、障害、障害者及び障害者の抱える各種の問題について、人権尊重の意識に根ざした共通の認識を得るために、啓発広報は重要な役割を担うものの一つである。
障害者に対しては、様々な情報を提供することにより情報取得機会及び社会参加機会等の均等化を確保するように努めるとともに、障害のない人に対しては、障害者は障害のない人と違った特別の存在ではないこと、また障害者が障害のない人と同じように自立して生きていけるための条件をどの様にして作っていくかということ、等に関する正しい理解と認識を深める啓発広報を行い、障害者に対する無理解と偏見を解消することを通して、障害者の抱える各種の問題の解決に努める。
啓発広報の推進 | 1 啓発広報活動の推進 | ○広報紙等の発行 |
○マスメディア等による広報等 | ||
○大会・集会等の開催 | ||
2 福祉教育の推進 | ○福祉教育の推進 |
- 県の行政施策の広報については、障害者にとって受け取りやすい形での情報の提供に努めるとともに、障害者を取り巻く様々な問題について県民一般に周知を図るよう、啓発広報を実施する。
- 障害者と障害のない人がひとりの人間としてお互いに尊重し合いながら、地域で共に生きていくために、県民が各種のボランティア活動等へ気軽にかつ積極的に参加するとともに、障害者自身も自らの持つ能力をボランティア活動等をとおして発揮し、障害者を含むすべての人が自発的な参加型の活動を行うなかで、障害者に対する差別、偏見を解消するように啓発を行う。
- 障害者に対する啓発広報については、視覚障害、聴覚障害、知的障害等のそれぞれの障害に配慮した啓発広報に努めるとともに、殊に、各種の保健・医療、福祉サービスに関する広報について情報取得機会を確保するように努める。
- 精神障害者に関しては、他の障害者に比べ、社会的偏見の存在等、社会復帰・社会参加を取り巻く環境に多くの問題があることから、偏見除去のための正しい精神保健思想の普及を推進する。
- 民間事業者が公共性を持つ事業者としての社会的使命を果たすように啓発活動に努める。
- テレビ・ラジオ・新聞等のマスメディアによる啓発広報は、大変効果的であり、計画的な啓発広報に努める。
- 障害者基本法に定められた「障害者の日」を有意義なものとするため、行政、企業、マスメディア、障害者団体などの民間諸団体、障害者を含むすべての県民を対象にし、広範な参加の下に、障害者に関する様々な課題等に関して共に考える日として、関連行事を実施し一層の啓発広報に努める。
(2)福祉教育の推進
- 障害者と障害のない人が相互に理解を深めるためには、幼少時からの啓発広報が重要である。 このため、例えば、小・中学校等の学校教育において、地域で生活する障害者との交流を実施するなど、お互いの人格を尊重し合い、正しい理解と認識を深める教育を積極的に推進する。
- 福祉教育を学校教育段階での実施にとどめることなく、学校教育での福祉教育の担い手である学校教員を含めたすべての県民の障害者に対する「偏見や差別意識」を解消するため、福祉事務所、更生相談所、児童相談所、保健所、精神保健センター等の福祉、保健サービスの実施機関と連携をとりながら、福祉講座や講演会を開催するなど、効果的な福祉教育の実施を図る。
2 人づくりの推進
障害者施策を推進するためには、今後増大するニーズに対応した人的資源の養成と確保が大きな課題である。
障害のある、なしにかかわらず、すべての人は、人的、社会的、経済的な何らかの支援・援助を受けて生活しており、障害者は日常生活を送る上で、これらの支援・援助を必要とする機会が障害のない人と比べて多くなっている。その支援・援助を行う人的資源の整備は、物的資源の整備とともに障害者を取り巻く課題を解決し、社会的な不利益を解消する一つの方法である。
また、障害者にとって、障害そのものだけが障害によって被っている不利益を大きくしているのではなく、障害者を取り巻く社会的な要因がそれに深くかかわっているという認識に立ち、社会的障壁を除去する活動等に参加することにより、障害者に対する正しい理解と認識を深めていくことが求められている。
障害者に対して、専門的・技術的な支援・援助を行う人材の養成とともに、すべての県民が移動介助、手話、点訳、朗読、要約筆記等のボランティア活動に積極的に参加するための支援を行う。
人づくりの推進 | 1 保健・福祉マンパワーの養成・確保 |
2 ボランティア活動の推進 |
- 障害者のニーズに対応した、理学・作業・言語療法士等の専門的・ 技術的な福祉従事者の養成・確保とその資質の向上を図る。
(2)ボランティア活動の推進
- 県民のボランティア活動への参加に関しては、障害者に対して自然に手助けができるといった基本的な活動から、手話、点訳、朗読、要約筆記等のある程度の専門的な知識を要する活動まで、多様なボランティア活動に対応するため、学校教育、社会教育及び生涯学習の幅広い分野において、県民のボランティア活動に対する理解を深め、ボランティア活動への参加を支援する。
- 企業ボランティアなどの組織的ボランティアについても、 活動の場を積極的に提供する。
- 精神保健の分野におけるボランティアは、正しい精神保健思想の普及啓発や 精神障害者の社会復帰援助活動の担い手として重要であり、その拡充を図る。
3 国際協力の推進
国においては、国連アジア太平洋経済社会委員会が決議した 「アジア太平洋障害者の十年」の趣旨に沿って、積極的に国際協力を推進すること としており、本県もまた、国際社会の一員として関係諸国における障害者施策の推進に 可能な限り貢献していくため、保健、医療、福祉などの各分野にわたる 技術提供・交流を進めるとともに、国際ボランティアの振興を図る必要がある。
このため、県立総合リハビリテーションセンターの有する機能を有効に活用するなど リハビリテーション技術の交流や支援、情報交換、技術指導者の養成等を積極的に推進し、 福祉のまちづくり国際セミナーの開催等を通じて、アジア太平洋諸国の障害者や 高齢者にやさしいまちづくりを支援する。
また、障害者自身による国際交流をなお一層支援するため、 身体障害者国際スポーツ大会へ選手を派遣するとともに、 国際障害者スポーツに関する情報提供等を行い、 民間レベルでの国際交流の振興を図る。 さらに、国際社会の一員として、さまざまな分野における 国際的なボランティアの交流や相互協力を促進するための具体的方策の検討を進める。
国際協力の推進 | 福祉のまちづくりの支援 |
技術者の派遣・養成 | |
国際スポーツ・芸術活動の振興 |
- 「福祉のまちづくり工学研究所」の研究基盤の一環として、 福祉のまちづくりに関わる研究者や実務家の国際的な人的ネットワークを構築し、 障害者や高齢者にやさしいまちづくりを支援する。
- 県立総合リハビリテーションセンターの有する高度なリハビリテーション技術等を活用し、技術指導者の研修・養成を積極的に推進し、 アジア太平洋諸国のリハビリテーション技術の向上と国際協力に資する。
- 障害者スポーツの振興を推進するため、国際障害者スポーツ大会への選手派遣を行うとともに、障害者スポーツの水準の向上を図るため、国際的な障害者スポーツの動向を 提供し、障害者の国際協力に資する。
第3 計画推進の役割分担
この計画の推進に当たっては、県、市町の行政のみが施策の充実等に取り組むだけでなく、 県民一人ひとりや家族の努力、地域社会等での助け合い、各種団体や企業等における課題解決に向けた自主的な取り組みが期待されている。
このため、各主体がそれぞれの立場で以下の例示を参考に、自らの果たすべき役割を考え、関係者との連携を図りつつ、積極的かつ主体的な取り組みを行うことが必要である。
《県》
- この計画に基づく諸事業の総合的、かつ、効果的な実施に努める。
- 障害者施策の充実や総合的推進、広域的な観点から施設整備などサービス供給体制の確保・調整等に努める。
- 保健・医療・教育・雇用・福祉等の関係団体の育成支援に努めるとともに、連携を図り、協調して障害者施策の推進を図る。
- 市町が行う障害者施策に対する調整や財政的助成等の支援を行う。
- 専門性の高いマンパワーの確保、養成、資質の向上など、広域的な視点からマンパワー対策の推進に努める。
- 障害者を取り巻く諸問題に関して、必要に応じて調査・研究を進め、その成果の普及を図る。
- 障害者施策に関連した情報の収集・提供、マニュアルやガイドラインの作成に努める。
- 住民が利用する建物や道路、公園等の整備の際、障害者をはじめ、すべての住民が安全で快適に利用できるよう整備に努めるとともに、民間事業者を含むすべての県民に対する福祉のまちづくりの啓発に努める。
《市町》
- 地域の実情を把握するとともに、障害者基本法第7条の2第3項に定める市町障害者計画を策定し、諸施策の総合的、かつ、効果的な実施に努める。
- 保健・医療・教育・雇用・福祉等の関係団体の育成支援に努めるとともに、連携を図り、協調して障害者施策の推進を図る。
- マンパワーの確保養成、資質の向上に努める。
- 保健福祉等の諸制度の周知や利用意識の啓発に努める。
- 学校教育や社会教育等を通じて地域の連帯意識の醸成と小地域での助け合いの啓発、ボランティア活動や地域福祉活動の支援に努める。
- 相談・情報提供体制の充実を図る。
- 住民が利用する建物や道路、公園等の整備の際、障害者をはじめ、すべての住民が安全で快適に利用できるよう整備に努めるとともに、民間事業者を含むすべての県民に対する福祉のまちづくりの啓発に努める。
- 精神保健から精神障害者の福祉へと施策の幅が広がるという新しい動向を踏まえ、精神保健に関する正しい知識の普及に努め、精神障害者の社会復帰の支援を図る。
《団体等》
- ボランティアや助け合い等地域の福祉活動の啓発・支援に努める。
- 福祉関係者の組織化やネットワークづくりの支援に努める。
- ニーズにきめ細かく、かつ、柔軟に対応するサービスの開発と供給に努める。
- 保健・医療・福祉サービスの総合的な推進を図るため連携に努める。
- 地域住民の健康を守り高める活動を進める。
- 地域療育や地域リハビリテーション体制の整備に係る諸事業の実施に協力する。
- 保健・医療・福祉サービスの総合的な推進を図るため連携に努める。
- 会員や家族のボランティア活動、小地域での助け合いへの主体的な参加を奨励し、支援する。
- 障害者の地域活動や就業、障害者との交流などの機会づくりや支援に努める。
- 会員や家族に福祉や保健・医療等の諸制度を周知し、適切な利用の促進に努める。
- 障害者をはじめ地域住民の健康の保持増進、疾病予防、診断・治療、薬品、介護機器等の情報提供に努める。
- 地域療育や地域リハビリテーション体制の整備に係る諸事業の実施に協力する。
- 保健・医療・福祉サービスの総合的な推進を図るため連携に努める。
- 入所者、通所者等の施設利用者の処遇に際しては、基本的人権を尊重して充実した処遇に努めるとともに、生活の質の向上を図る。
- 在宅サービスの拠点として施設のもつノウハウを積極的に地域社会に提供するとともに、地域社会との交流を深めるように努める。
- 保健・医療・福祉サービスの総合的な推進を図るため連携に努める。
《地域社会》
- 障害や年齢、性別等を超えた交流を通じて、相互に理解を深め、支援や連帯の態度の育成に努める。
- 地域ぐるみで要援護者や介護を支援する体制の整備を図る。
- 地域ぐるみで障害者の社会参加を支援する体制づくりを進める。
《学校》
- 障害児教育に対する関係者の理解を深めるように努める。
- 支援や連帯的態度を育成する教育を進める。
- ボランティア活動や助け合い活動への参加を奨励し、支援する。
- 保健・医療・福祉のマンパワーの育成に努める。
《企業》
- 障害者の生活ニーズに適応した良質の商品、サービスの開発、提供に努める。
- 従業員等のための福利厚生制度の充実、福祉や保健・医療等の諸制度の周知による 適切な利用の促進を図る。
- 職域保健の担い手として、市町、保健所等との連携に努め、従業員等の生涯を通じた 健康づくりを支援する。
- 障害者の能力を生かした仕事の創出や障害者の雇用の安定に努める。
- 地域の福祉活動への資金援助や施設の開放、企業ぐるみのボランティア活動の実施などに 積極的に取り組む。
- 従業員やその家族の地域活動やボランティア活動を支援する。
- 公共性を持つ事業所という自覚に立って、自ら所有し、または管理する施設について、 障害者が安全かつ快適に利用できるよう努める。
《家庭》
- 障害者とともに生きるこころを育むための家庭教育を進める。
- 家庭や地域社会で、障害者とともに生きがいのある生活を支援する。
- 日ごろから福祉や保健・医療等の諸制度に関する知識を身につけ、援助を必要とする状態になった時は、適切に制度を利用する。
- 家族全員で協力して、支え合う家族づくりに努める。
- 障害者を含むすべての人が、成人すれば、親・家族から独立・自立しうるような家庭教育と生活支援づくりを進める。
《障害者等県民》
- 障害者を含むすべての人が共に生きる社会づくりの大切さについて、理解を深めるように努める。
- 自立するため、生活主体者としての自己形成に努める。
- 自らの健康管理、心身機能の低下防止に努める。
- 日ごろから福祉や保健・医療等の諸制度に関する知識を身につけ、援助を必要とする状態になった時は、適切に制度を利用する。
- 地域活動やボランティア活動に積極的に参加するとともに、小地域での助け合いの推進に努める。
- 世代や性別等を超えた交流に努める。
- 学習や趣味、創作、生産、就業、スポーツ等の活動にできるかぎり取り組み、生きがいのある生活の創造に努める。
- 障害者に配慮した生活環境づくりに努める。
第4 計画の推進体制
この計画の推進に当たっては、県と関係機関等との緊密な連携により推進体制を整備するとともに、 障害者に関係する諸課題の解決に向け、長寿社会研究機構、労働経済研究所等において調査研究を 行うと同時に、兵庫県障害者施策推進協議会の意見を聴いて 進行管理や新たな課題の解決策の検討等を行うものとする。
”すこやかひょうご”障害者福祉プラン
-兵庫県障害者福祉新長期計画-
事業体系
目次
‘すこやかひょうご”障害者福祉プラン 事業体系
第1 事業体系
1 具体的方策
1 教育施策の充実 | 早期対応の充実 | 心身障害児通園事業の充実 |
障害児保育事業の充実 | ||
家庭支援相談等事業の充実 | ||
巡回教育相談の実施 | ||
思春期相談事業の充実 | ||
交流教育等による啓発の推進 | いきいき・はあとふるスクールの推進 | |
土曜なかよし学級の開設 | ||
「障害児理解推進校」の指定 | ||
就学指導体制の整備 | 障害児就学指導審議会の開催 | |
就学指導地方研究協議会の開催 | ||
関係機関との連携強化 | ||
学習指導の充実 | 個別的な指導計画・指導内容方法の工夫改善 | |
養護・訓練の指導技術向上 | ||
療育キャンプの実施 | ||
情緒障害児等親子交流キャンプの実施 | ||
医療・保健・福祉関係機関との連携強化 | ||
後期中等教育の充実 | 高等養護学校の新設 | |
職業教育の内容の充実 | ||
高等教育段階での教育の充実 | 公立高等学校入学者選抜における特別措置の実施 | |
軽度障害児への対応 | 学習障害児等学習困難児の調査研究 | |
学習障害児の研究 | ||
教職員の資質向上 | 県立障害児教育センターの充実 | |
内地留学研修の実施 | ||
教職員養成、現職研修での障害児教育への理解推進 | ||
生涯学習の充実 | 青い鳥学級の開設 | |
くすの木学級の開設 | ||
たけのこ学級の開設 | ||
身体障害者学習交流事業の実施 | ||
2 育成施策の充実 | 地域における療育体制の整備 | 心身障害児(者)地域療育拠点施設事業の実施 |
施設機能の活用促進 | 身体障害者(児)施設の整備 | |
精神薄弱者(児)施設の整備 | ||
県立障害児施設の運営 | ||
心身障害児短期療育事業の拡充 | ||
心身障害児施設プール開放事業の実施 | ||
研究活動の推進 | 家庭療育システムの開発 |
2 雇用・就業の促進
1 障害種類別施策の推進 | - | 障害者雇用促進啓発活動の推進 |
障害者雇用促進体制の整備 | ||
障害者雇用機会の拡大 | ||
障害者引率職場開発の実施 | ||
職場適応訓練の実施 | ||
身体障害者雇用率達成指導の強化 | ||
職業準備訓練の実施 | ||
身体障害者施策の推進 | 兵庫障害者職業能力開発校の運営 | |
県立障害者高等技術専門学院の運営 | ||
全国身体障害者技能競技大会への選手派遣 | ||
知的障害者施策の推進 | 兵庫障害者職業能力開発校の運営(再掲) | |
県立障害者高等技術専門学院の運営(再掲) | ||
精神薄弱者職場定着訓練の実施 | ||
精神薄弱者雇用推進員の充実強化 | ||
精神障害者施策の推進 | 精神障害回復者に対する職業訓練の推進 | |
雇用に対する社会啓発の推進 | ||
保健・医療、福祉、教育部門との連携強化 | ||
2 重度障害者等施策の推進 | 重度障害者の職業的自立の促進 | 第3セクター方式による重度障害者多数雇用企業の設置育成 |
小規模作業所との連携による障害者の雇用促進 | ||
一般雇用が困難な者に対する施策の推進 | 身体障害者福祉工場の運営 | |
精神薄弱者福祉工場運営費の助成 | ||
身体障害者小規模作業所の整備の促進 | ||
精神薄弱者小規模作業所の整備の促進 | ||
授産施設の整備促進 | ||
精神薄弱者職親制度の拡充 | ||
精神障害者福祉工場の整備の促進 | ||
精神障害者授産施設の整備の促進 | ||
精神障害者通院患者リハビリテーション事業 (職親制度)の拡充 | ||
精神障害者小規模作業所の整備の促進 | ||
3 職業リハビリテーション体制の推進 | 職業リハビリテーションの推進 | 地域障害者雇用推進総合モデル事業の実施 |
職域開発援助事業の実施 | ||
専門職員の養成・確保 | 精神薄弱者雇用推進員の充実強化(再掲) | |
職業訓練指導員の研修の充実 |
3 保健・医療の充実
1 母子保健対策の推進 | 健康診査等の充実 | 妊婦健康診査の充実 |
B型肝炎母子感染の防止 | ||
先天性代謝異常等検査の充実 | ||
神経芽細胞腫検査の充実 | ||
乳児集団健康診査の充実 | ||
1歳6か月児、3歳児健康診査の充実 | ||
1歳6か月児、3歳児精神発達精密健康診査及び事後指導の充実 | ||
保健指導等の充実 | 健全母性の育成 | |
母子保健訪問指導の充実 | ||
市町母子保健事業の充実 | ||
乳幼児発達相談指導事業の充実 | ||
療育相談の充実 | ||
心身障害児巡回療育相談の充実 | ||
心身障害児(者)外来療育相談の充実 | ||
心身障害児(者)歯科対策巡回指導の充実 | ||
心身障害児(者)歯科対策の推進 | ||
身体障害児訪問指導の充実 | ||
情緒障害児集団指導の充実 | ||
心身障害児言語療育事業の充実 | ||
言語療育特別相談事業の充実 | ||
2 成人保健対策の推進 | 成人保健対策の充実 | 健康診査の充実 |
健康教育の充実 | ||
健康相談の充実 | ||
訪問指導の充実 | ||
機能訓練の充実 | ||
3 精神保健対策の推進 | 地域精神保健対策の推進 | 保健所精神保健相談の推進 |
精神保健センター精神保健相談の推進 | ||
精神保健センターこころの電話相談の推進 | ||
精神保健センター思春期・酒害相談の推進 | ||
精神保健推進員の拡充 | ||
県精神保健協会支援の強化 | ||
社会復帰対策の推進 | 保健所社会復帰相談指導(デイケア)の充実 | |
精神保健センターデイケアの充実 | ||
精神障害者証明書の交付 | ||
精神障害者福祉ホームの整備の促進 | ||
精神障害者援護寮の整備の促進 | ||
精神障害者グループホームの整備の促進 | ||
精神障害者福祉工場の整備の促進(再掲) | ||
精神障害者授産施設の整備の促進(再掲) | ||
精神障害者通院患者リハビリテーション事業 (職親制度)の拡充(再掲) | ||
精神障害者小規模作業所の整備の促進 (再掲) | ||
医療機関デイケアの推進 | ||
精神入院患者と地域の交流の促進 | ||
精神障害者家族会の支援の強化 | ||
断酒会の支援の強化 | ||
老人精神保健対策の推進 | 保健所老人精神保健相談の推進 | |
老人性痴呆疾患センターの整備の促進 | ||
老人性痴呆疾患治療病棟等の整備の促進 | ||
痴呆性老人地域保健医療システムの構築及び普及・定着 | ||
県立高齢者脳機能研究センターの運営 | ||
精神医療対策の推進 | 精神医療審査会の運営 | |
精神保健法に基づく医療費公費負担 | ||
精神科救急医療体制の充実 | ||
アルコール病棟等特殊病棟の整備の促進 | ||
県立光風病院の運営 | ||
4 医療・地域リハビリテーション体制の充実 | 障害者の健康管理、医療の充実 | 育成医療の給付 |
更生医療の給付 | ||
老人保健医療の給付 | ||
老人医療費の公費負担 | ||
重度心身障害者(児)医療費の公費負担 | ||
高齢重度心身障害者特別医療費の助成 | ||
精神保健法に基づく医療費公費負担(再掲) | ||
一般特定疾患等の医療費公費負担 | ||
進行性筋萎縮症者療育費等の給付 | ||
乳幼児医療費の公費負担 | ||
母子家庭等の医療費給付 | ||
難病特定疾患対策の推進 | 一般特定疾患等の医療費公費負担(再掲) | |
保健所での難病患者相談指導事業の実施 | ||
兵庫県難病相談センターでの専門相談の実施 | ||
腎臓バンクの支援 | ||
兵庫県難病団体連絡協議会の支援 | ||
リハビリテーション医療実施体制の整備 | 総合リハビリテーションセンターの整備 | |
総合リハビリテーションセンターの運営 | ||
福祉のまちづくり工学研究所の運営 | ||
家庭介護・リハビリ研修所センターの運営 | ||
地域リハビリテーションシステムの推進 | ||
脳卒中患者等情報システムの整備 | ||
機能訓練の充実(再掲) | ||
6 専門従事者の養成・確保 | - | 地域保健婦活動の推進 |
保健婦業務指導の充実 | ||
療育指導者研修の充実 | ||
精神保健関係職員の研修の充実 | ||
内科開業医等に対する痴呆疾患専門講習の充実 | ||
痴呆性老人市町保健婦等研修の充実 | ||
肢体不自由児施設等職員の研修の充実 | ||
保健所保健福祉サービスの調整の推進 |
4 福祉サービスの充実
1 生活安定のための施策の充実 | 老人保健医療の給付(再掲) | |
老人医療費の公費負担(再掲) | ||
重度心身障害者(児)医療費の公費負担 (再掲) | ||
高齢重度心身障害者特別医療費の助成 (再掲) | ||
精神保健法に基づく医療費公費負担(再掲) | ||
一般特定疾患等の医療費公費負担(再掲) | ||
進行性筋萎縮症者療育費等の給付(再掲) | ||
乳幼児医療費の公費負担(再掲) | ||
母子家庭等の医療費給付(再掲) | ||
特別障害者手当の支給 | ||
児童扶養手当の支給 | ||
特別児童扶養手当の支給 | ||
障害児福祉手当の給付 | ||
福祉手当(経過措置)の支給 | ||
介護手当の支給 | ||
在宅老人介護手当の支給 | ||
心身障害者扶養共済制度の実施 | ||
生活福祉資金の貸付 | ||
在宅重度障害者生活環境改善資金の貸付 | ||
身体障害者更生資金の特別貸付 | ||
2 福祉サービスの充実 | - | 児童相談所の運営 |
身体障害者更生相談所の運営 | ||
精神薄弱者更生相談所の運営 | ||
身体障害者手帳の交付 | ||
療育手帳の交付 | ||
精神障害者証明書の交付(再掲) | ||
補装具の交付・修理 | ||
日常生活用具の給付・貸与 | ||
老人日常生活用具の給付・貸与 | ||
在宅対策の推進 | 身体障害者社会参加促進センターの運営 | |
精神薄弱者社会活動推進事業の実施 | ||
精神入院患者と地域の交流の促進(再掲) | ||
地域総合援護システムの推進 | ||
身体障害者ホームヘルパーの派遣 | ||
身体障害者短期入所事業の充実 | ||
身体障害者デイサービス事業の充実 | ||
身体障害者福祉活動推進事業の実施 | ||
身体障害者小規模作業所の整備の促進(再掲) | ||
在宅重度身体障害者訪問診査の実施 | ||
在宅重度精神薄弱者訪問診査の実施 | ||
在宅重度心身障害児(者)短期入所事業の実施 | ||
精神薄弱者グループホームの整備の促進 | ||
精神薄弱者自立生活訓練事業の充実 | ||
精神薄弱者地域生活援護事業の充実 | ||
精神薄弱者小規模作業所の整備の促進(再掲) | ||
精神薄弱者職親制度の拡充(再掲) | ||
心身障害児通園事業の充実(再掲) | ||
心身障害児施設プール開放事業の実施(再掲) | ||
心身障害児(者)地域療育拠点施設事業の実施(再掲) | ||
心身障害児言語療育事業の充実(再掲) | ||
言語療育特別相談事業の充実(再掲) | ||
学齢児家庭療育事業の充実 | ||
児童家庭専門家チームの設置 | ||
老人ホームヘルプサービス事業の実施 | ||
老人短期入所運営事業の実施 | ||
老人及び身体障害者の短期入所相互利用モデル事業の実施 | ||
老人デイサービス事業の実施 | ||
民生委員・児童委員の設置 | ||
民生協力委員の設置 | ||
盲導犬の育成・貸付 | ||
ホームヘルパーの養成研修 | ||
家庭介護・リハビリ研修センターの運営 (再掲) | ||
施設対策の推進 | 県立障害児施設の運営(再掲) | |
身体障害者(児)施設の整備(再掲) | ||
精神薄弱者(児)施設の整備(再掲) | ||
民間社会福祉施設の整備の促進 | ||
県立社会福祉施設の整備 | ||
盲人ホーム運営費の助成 | ||
小野起生園の運営 | ||
療育加算金の交付 | ||
精神薄弱者早期自立促進支援事業の実施 | ||
精神薄弱者通勤寮の運営費の助成 | ||
精神障害者福祉ホームの整備の促進(再掲) | ||
精神障害者援護寮の整備の促進(再掲) | ||
精神障害者グループホームの整備の促進 (再掲) | ||
精神障害者福祉工場の整備の促進(再掲) | ||
精神障害者授産施設の整備の促進(再掲) | ||
精神障害者通院患者リハビリテーション事業 (職親制度)の拡充(再掲) | ||
精神障害者小規模作業所の整備の促進 (再掲) | ||
障害者団体の活性化及び専門職員の養成 | 身体障害者相談員の設置 | |
精神薄弱者相談員の設置 | ||
ろうあ者悩みの相談室の設置 | ||
手話指導員の設置 | ||
手話奉仕員の養成 | ||
点訳奉仕員の養成 | ||
朗読奉仕員の養成 | ||
要約筆記奉仕員の養成 | ||
精神保健推進員の拡充(再掲) | ||
3 福祉機器の研究・普及 | 研究体制の整備 | 福祉のまちづくり工学研究所の運営(再掲) |
家庭介護・リハビリ研修センターの運営 (再掲) |
5 生活環境の整備
1 福祉のまちづくりの総合的推進 | 面的なまちづくりの推進 | 福祉のまちづくり重点地区整備の推進 |
障害者や高齢者にやさしいまちづくりの推進 | ||
障害者とともに歩む地域づくり推進事業の推進 | ||
福祉のまちづくりに係る研究と普及 | 福祉のまちづくり工学研究所の運営(再掲) | |
福祉のまちづくりの普及・啓発 | ||
福祉のまちづくり賞の顕彰 | ||
2 建築物の構造改善 | 福祉のまちづくり条例等に係る指導及び整備の推進 | 新設施設等への指導 |
既存施設の自主点検の促進 | ||
県立施設の改修・整備 | ||
民間施設への低利融資のよる支援 | ||
3 住宅整備の推進 | 障害者に配慮した住宅整備 | 人生80年いきいき住宅の普及啓発 |
「いきいき県営住宅」の建設 | ||
在宅重度障害者生活環境改善資金の貸付 (再掲) | ||
高齢者及び障害者に配慮した住宅改造費の助成 | ||
4 移動・交通対策の推進 | 移動対策の推進 | 自動車運転免許取得費の助成 |
自動車改造費の助成 | ||
重度身体障害者の移動支援 | ||
ガイドヘルパーの派遣 | ||
道路・交通安全施設の整備と普及・啓発 | 迷惑駐車一掃県民運動の展開 | |
交通安全運動等による交通安全思想の普及啓発 | ||
歩道の段差切り下げ | ||
点字ブロックの設置 | ||
公共交通機関整備の推進 | 駅舎エレベーター設置の支援 | |
リフト付バス車両等の購入の支援 | ||
5 情報提供の充実等 | 情報提供施設等の運営 | 視聴覚障害者情報提供施設の運営 |
点字情報即時提供ネットワークの実施 | ||
字幕入りビデオカセットライブラリーの整備 | ||
各種情報提供の充実 | テレビ番組「サタデーフラッシュ」における手話の挿入 | |
点字広報「広報ひょうご」の発行 | ||
声の広報「愛の小箱」の発行 | ||
公民権の行使に係る情報提供等 | 点字投票、代理投票、不在者投票制度の実施 | |
選挙のお知らせ点字版の発行 | ||
候補者名簿点字版の備付け | ||
投票所詮傭の改善 | ||
政見放送への手話通訳の導入 |
6 災害・緊急時対策の充実
災害・緊急時対策の充実 | 防災計画の見直し・改訂 | 「兵庫県地域防災計画」の見直し、改訂 |
社会資源の整備 | 障害者や高齢者にやさしいまちづくりの推進 (再掲) | |
福祉のまちづくり工学研究所の運営(再掲) | ||
人的資源の確保 | ひょうごたすけあい運動の展開 | |
自主防災組織の育成 | ||
婦人防火クラブの育成 | ||
民生委員・児童委員の設置(再掲) | ||
民生協力委員の設置(再掲) | ||
身体障害者相談員の設置(再掲) | ||
精神薄弱者相談員の設置(再掲) | ||
愛育班の育成強化 | ||
いずみ会の育成強化 | ||
精神保健推進員の拡充(再掲) | ||
家庭介護・リハビリ研修センターの運営 (再掲) | ||
相談体制の充実 | 県民相談7830の実施 | |
身体障害者更生相談所の運営(再掲) | ||
精神薄弱者更生相談所の運営(再掲) | ||
保健所精神保健相談の推進(再掲) | ||
精神保健センター精神保健相談の推進 (再掲) | ||
精神保健センターこころの電話相談の推進 (再掲) | ||
児童相談所の運営(再掲) | ||
巡回健康相談の推進 |
7 スポーツ、芸術文化活動の推進
スポーツ、芸術文化活動の推進 | スポーツ活動の推進 | 身体障害者スポーツ大会の開催 |
精神薄弱者スポーツ大会の開催 | ||
全国身体障害者スポーツ大会への選手派遣 | ||
全国精神薄弱者スポーツ大会への選手派遣 | ||
全国車いすマラソン大会の開催 | ||
芸術文化活動の推進 | 身体障害者作品展の開催 | |
精神薄弱者社会活動推進事業の実施 | ||
余暇活動の推進 | 勤労身体障害者体育館の運営 | |
浜坂心身障害者更生保養センターの運営 | ||
兵庫県希望の旅の実施 | ||
精神入院患者と地域の交流の促進(再掲) |
2 具体的方策の推進基盤の整備
1 啓発・広報の推進
1 啓発広報活動の推進 | 広報紙等の発行 | 点字広報「広報ひょうご」の発行(再掲) |
声の広報「愛の小箱」の発行(再掲) | ||
マスメティア等による広報等 | テレビ番組「サタデーフラッシュ」における手話の挿入(再掲) | |
大会・集会等の開催 | 身体障害者福祉大会の開催 | |
精神薄弱者福祉大会の開催 | ||
精神保健大会の開催 | ||
身体障害者作品展の開催(再掲) | ||
迷惑駐車一掃県民運動の展開(再掲) | ||
ひょうごたすけあい運動の展開(再掲) | ||
2 福祉教育の推進 | 福祉教育の推進 | 学童・生徒のボランティア活動の普及 |
学生ボランティア活動の支援 |
2 人づくりの推進
1 保健・福祉マンパワーの養成・確保 | ホームヘルパーの養成研修(再掲) |
理学療法士、作業療法士の確保 | |
福祉人材センターの運営 | |
介護福祉士等修学資金の貸付 | |
理学療法士、作業療法士修学資金の貸付 | |
2 ボランティア活動の推進 | 県民総ボランティアキャンペーンの実施 |
ボランティア交流大会の開催 | |
ボランティアコーディネーター活動の促進 | |
市町ボランティアセンターの支援 | |
福祉ボランティア入門教室の開催 | |
ボランティア・カレッジの運営 | |
サマーボランティア体験事業の実施 | |
県職員及び市町職員手話研修 | |
手話奉仕員等の養成(再掲) | |
点訳奉仕員等の養成(再掲) | |
朗読奉仕員等の養成(再掲) | |
要約筆記奉仕員の養成(再掲) | |
精神保健推進員の拡充(再掲) |
3 国際協力の推進
国際協力の推進 | 福祉のまちづくりの支援 | 福祉のまちづくり国際セミナーの開催 |
技術者の派遣・養成 | リハビリテーション技術研修生の受入 | |
開発途上国からの海外技術研修員の受入 | ||
国際スポーツ・芸術活動の振興 | 身体障害者国際スポーツ大会への選手派遣 | |
国際障害者スポーツ情報の提供 |
主題:
”すこやかひょうご”障害者福祉ブラン 兵庫県障害者福祉新長期計画 No.1
1頁~43頁
発行者:
兵庫県福祉部 障害福祉課
発行年月:
平成7年5月
文献に関する問い合わせ先:
兵庫県福祉部 障害福祉課