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パネルディスカッション 長瀬 修(立命館大学教員、インクルージョン・インターナショナル理事)

 ご紹介いただきました長瀬です。私からは、障害者権利委員会の委員、また、これまでの経緯、今後の動きの見通し、特に日本の審査を含めてお話しさせていただきたいと思います。

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 先程もお話しありました18名の委員からこの障害者権利委員会は構成されております。そのうちの17名は障害者である専門家によって構成されております。現在の委員長は、今写真でご覧いただいておりますけれども、マリア・ソリダード・システナス・ライエスさん。長いお名前で、マリアさんと呼んでおりますけれども。チリの方で、全盲で法律の専門家です。今年の12月4日のJDFの全国フォーラムに基調講演をしにいらっしゃいますので、ぜひお話を聞きていただきたいと思います。
 次にごらんいただいていますのは、JDFの全国フォーラムに基調講演者として来てくださったロン・マッラカムさん。オーストラリアの大学の教員で、前の委員長で、現在は副委員長をされていらっしゃいます。
 これは、先ほどの佐藤さんの写真にも出てきましたけれど、同じく副委員長のドイツのテレジア・デゲナーさん。彼女は肢体障害、サリドマイドのサバイバーで、大学教員をしています。今ごらんいただいていますのは、同じく副委員長で、メキシコのカールス・ディオス。身体障害で、弁護士の方です。今ごらんいただいていますのは、先ほどのお話にも出てきました韓国のキム・ヒョンシック先生です。肢体不自由で大学の教員をされていらっしゃいます。今ご覧いただいていますのは比較的新しい委員ですけれど、タイのモンティエン・ブンタンさん。国会議員で、障害者の組織のリーダーをされていらっしゃいます。全盲の方です。今ご覧いただいていますのは、ケニアのエダ・マイナさん。ご自身が精神障害の方で障害者団体のリーダーをされていらっしゃいます。今ご覧いただいていますのは皆様から向かって左が前の権利委員を務めていた中国のヤン・チアー先生です。全盲の方で、委員を務めていらっしゃいました。中国からは、今年の6月の締約国会議で新たに、右側のユー・リャンさん。中国障害者連合会という政府の一部である障害者団体のメンバーをされている方で、やはり障害のある方です。こういった方々が委員を務めていらっしゃいます。先ほども出てきたロバート・マーチンさん。障害者の権利条約作りの時には私も理事を務めさせていただいた国際育成会連盟の代表として、知的障害として、活躍された方ですけれど、次回の2年後の締約国会議でニュージーランドが障害者の権利条約の委員として推薦すると。当選すると知的障害者としてははじめての委員になります。私、個人的に選挙運動をしていますので、今日は外務省の方もいらっしゃっていますので、ぜひ日本の清き一票を、(たくさん票がありますので。)ロバート・マーチンさんに。初の知的障害者として委員を務めていただきたいと思います。これは、現在、皆さんご承知の障害者政策委員会の欠員の部分に、精神障害の方、知的障害の方を入れるということとも非常に密接に関連していると思います。障害者権利委員会は、18名のうち大多数は障害者の方で、性別で申し上げますと、女性が7名、男性が11名。アジア太平洋が5、アフリカ3、南北アメリカ4、ヨーロッパが多くて6という構成になっております。

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 審査のサイクルは、今日は簡単にしか申し上げられませんが、日本が2016年の1月に提出する最初の報告書がありますけれども、その審査に当たるのがこの委員会であり、18名の委員のうちどなたかが担当者になって審査が進められると。先ほど、佐藤さんからお話のありました、建設的対話という部分、それがジュネーブで公開で行われるということになります。ただその前後に政府報告に対して、民間組織、障害者団体からの様々な声やレポートが出され、政府とのやり取りがあります。委員会は非常に障害者団体の意見を重視して、総括所見、最終見解と呼ばれる、その国の政府に対する勧告をまとめますけれども、その際に、障害者組織、市民社会が果たす役割は、非常に大きいものがあります。

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 ここからは簡単に障害者の権利委員会のこれまでの動きを振り返ってみたいと思います。第1回が開かれましたのが2009年の2月。この段階は1週間でした。最初のときは、1週間だけジュネーブで開催でした。当初は、どのように役員を決めていくか選挙をしたり、委員会の運営について、様々な事務的な事項を決めていくことに取り組んでおりました。ただ非常に早い段階から、第12条、法的能力、法の前の平等に関するところは、締約国の理解も非常に危ういということで、第2回の段階で一般討議がすでに12条に対して行われています。一般討議が行われたテーマについて、一般的意見という委員会としてのその条文の解釈の公的な指針をまとめるという方向性がありますので、一般討議をする、そしてそれが、一般的意見に結びつくということを申し上げておきたいと思います。
 第3回が2010年。この段階では1年に2回、1週間ずつという形で運営がなされておりました。

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 第4回の2010年の10月。ここから私、ジュネーブ通いを始めました。第1回の審査対象国であったチュニジアへの質問事項をまとめました。アクセシビリティに関する一般討議を行なっていました。
 第5回、2011年の4月から、実質的なモニタリングと呼ばれる審査の過程が始まりました。この段階でもやはり会期は1週間という短いものでした。ここでは一番最初の対象国としてチュニジアとの建設的対話が行われ、チュニジアへの総括所見が出されました。ちょうど2011年の4月というのは、タイミング的に、皆さんもお気づきのように、東日本大震災の直後でしたので、私は国際障害同盟の一員として、日本の震災について報告をする機会をいただきました。このチュニジアから審査が始まりました。これはまた深くは韓国について崔さんからお話をしていただけると思いますが、総括所見という勧告が出されます。その中では、最初に、お宅の国はこの辺はよくがんばっていらっしゃいますねというのが、3点、4点、5点、6点ぐらい取り上げられます。そしてそれから、だいたい20ぐらいでしょうか、この点については、もっとしっかりと権利条約に基づいて実施してくださいという懸念事項、そして、それに基づく勧告というのが出されます。

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 最初はチュニジアで、次が、第6回2011年9月のスペイン。この段階もまだ1週間ですね。そこから次に7回が2012年4月のペルー。ここも1週間。2012年の9月。ここから会期がはじめて2週間に延長になりました。
 ここから3カ国。それまでは1カ国だけの審査でしたけれど、第8回から3カ国。この場合は、アルゼンチン、中国、ハンガリーの審査が行われました。

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 私が今まで実質的な審査の全部ではないんですが、一部、見てきた範囲で申し上げますと、12年の9月の中国とハンガリーの審査が一番緊張感に満ちた審査だったと申し上げたいと思います。ご覧いただいていますのは、中国の精神障害の方たちの市民団体が中国政府の精神障害者に対する政策に対して抗議活動を行なっているという写真です。知的障害者に対する強制労働事件という深刻な人権侵害の問題に関しても中国の審査の際には取り上げられました。残念ながら中国の本土の障害者の仲間たちは、来ることがありませんでしたけれど、今ご覧いただいていますように、香港の障害者の仲間たちは非常にたくさんジュネーブに顔を出していました。今回の韓国の障害者団体の方たちがたくさんジュネーブに来られましたが、それ以前で一番活発で存在感があったのは、たぶん香港だったのではないかなと、私の限られた知見ですけれども、申し上げたいと思います。今は中国でも障害者組織、民間の障害者組織が発展しておりますけれども、残念ながら顔を出すことは政治的な状況からできませんでした。このときだけは先ほどもご覧いただいた会議室の中にガードマンといいますか、セキュリティーのオフィサーが入りました。このときは中国政府からの要請によって、会議場にテロリストが入ることがないようにということで、私が記憶する限りでは、このときだけ、ガードマンといいますか、セキュリティーのオフィサーが会議室に入ったということがありました。総括所見につきましては、知的障害者の拉致殺害事件、中国障害者連合という中国の組織だけでなく、市民社会、他の民間の障害者団体の声を聞きなさいということが出されていました。これなども中国の民間の障害者団体が出した意見(http://www.arsvi.com/2010/1403edsi.htm  http://www.arsvi.com/2010/1203opo.htm)が、総括所見という形で反映をされている例です。

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 第9回が2013年の4月でパラグアイ。このときまた1週間に戻りました。昨年の9月、オーストラリア、オーストリア、エルサルバドル。ここがまた2週間。この段階で10カ国の審査が終わりました。今年に入りまして、次にお話されます、野村さんや弁護士さんたちもいらっしゃってくださったのですが、今年の3月4月の第11回の審査では、アゼルバイジャン、コスタリカ、スウェーデンで、2週間。そして、また、作業前部会というのが、本委員会のあとに4日間開かれまして、そこで事前質問事項と呼ばれる、締約国政府に対して、締約国政府が出した報告書に対する質問事項の作成を開始いたしました。また、第11回の会議では、委員会として非常に重要なテーマであって、しかも、締約国の解釈が、まだまだ理解が十分ではないと思われる重要事項に関して、一般的意見というのを、障害者の権利委員会もそうですし、委員会も作ります。その第1号が、第12条の法的能力に関して出されました。日本も現在の成年後見制度の制度設計、運用、両方に関して、現状では、厳しい総括所見が出るということが、今の段階でも明らかであると思います。また一般的意見の第2号といたしまして、第9条のアクセシビリティに関しても出されています。これにつきましては、日本障害者リハビリテーション協会で、翻訳をしてくださっていて、日本語で読めますので、両方ともぜひ読んでいただきたいと思います。12条は、特に成年後見制度の関係で、また9条のアクセシビリティに関しましても、今後の日本の障害者差別解消法の実施に向けて、合理的配慮とアクセシビリティの概念がどういうふうに関係するのかということについて、記述してありますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
一般的意見第1号:第12条
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/rightafter/crpd_gc1_2014_article12_0519.html
一般的意見第2号:第9条
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/rightafter/crpd_gc2_2014_article9.html

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 そして、今年の9月にたどり着くわけですけれども、今年の第12回会期の特徴と主な動きについて、簡潔に申し上げたいと思います。
 まず、批准国、そして、地域組織、EUを含めて、数が150に到達したという、非常に大きな節目になりました。非常に大きい、非常に速いスピードで、批准の国、そして、政府、地域組織が増えているということは、非常にうれしいことであります。そして、会期がはじめて3週間になりました。委員の方たちの負担も非常に大きくなっているわけですけれども、審査を待っている報告の数がたくさんあるので、会期を延ばして、多くの国の審査を行うという方針が出され、それにしたがって、会期も延びています。これまでで最多の6カ国の審査が今回行われました。ニュージーランド、メキシコ、韓国とそれぞれ条約を作る交渉の過程で、非常に大きな役割、積極的な役割を果たした国々。こういう国々というのは、比較的早い段階で批准を行い、そして、真面目に報告を出してきました。今回は、そういう、ニュージーランド、メキシコ、韓国と、そろって審査が行われました。だいたい半分くらいの国はさぼっていて、報告を出していません。非常に早い段階で批准を行なって、下手をすると委員まで送り出していながら、報告を出さないという国すらあります。これは一種ずるいといいますか、さぼりといいますか。そうすると、実施している、先ほど、通信簿という言葉がありましたけれど、試験を受けない、報告書を出さないかぎり、通信簿はつかないしくみになっていますので。「うちはがんばってやっています。」というだけの国が残念ながら半分くらいあるという状況なのですね。先ほど、いくつかの国について批判的なことを申し上げましたけれど、そういう国々は、そういう批判を受けるということを覚悟して、早い段階で、きちんと報告を出しているという点は非常に評価に値すると思っております。
 韓国の障害者組織は、条約交渉過程においても非常に存在感がありましたけれども、今回の第12会期の審査においては、非常に大規模な参加で、建設的対話だけでなくて、その前の段階からの本当に大きな、条約への取り組みをされてきたと思います。それについては、崔さんからお話いただきます。
 一般的意見は、すでに第1号と第2号が出ておりますけれど、12会期の決定において、第19条地域生活、第24条教育に関して、新たな作業グループを設置するということで、一般的意見の作成に向けて、さらに進むということが決まりました。6条の障害女性に関しては、すでに作業グループができておりまして、委員会のホームページをご覧いただければ、すでにアウトラインも出されております。順番でいうと6条、それから、24条と19条というかたちで、パイプラインに入っている状態です。また、この第12会期でははじめて、この委員会と日本にはありませんけれども国内人権機関、それから、モニタリング機構、日本の場合は障害者政策委員会になりますけれども、その対話が行われました。日本からもネットを通じて、この委員会への対話への参加があったと伺っています。また、国内人権機関と独立したモニタリング機構の参加についてもガイドラインを作る、委員の中にも担当者といいますか、フォーカルポイントを設置するということが決まっております。また、日本にも非常に関係があり、日本がホストをする来年3月の世界防災会議に関する声明、第14条自由に関するステートメントも出されています。第14条に関する一般的意見を作るという方向が、委員会のステートメントとして現れております。第11回から始まった作業前部会の第2回目が委員会が終わった翌週の10月の7日から10日まで4日間開かれまして、これは、事前質問事項の担当の国別報告者が出席いたします。クロアチア、チェコ、トルクメニスタン、ドミニカ共和国、クック諸島、そして、モンゴルの6カ国への事前質問事項が、採択をされております。第13会期は、2015年3月25日午後3時からはじまりますので、関心のある方はぜひいらっしゃっていただきたいと思います。なぜ午後3時からなのか私もびっくりしたのですが、次回の会期は3週間半ということで、国連の会議は非常にお金がかかりますので、同時通訳等。午後3時からはじまって4月17日まで。これまでで最長の3週間半の会期となります。次回は7カ国。ドイツ、クロアチア、チェコ、トルクメニスタン、ドミニカ共和国、モンゴル、クック諸島の7カ国の審査が行われるということになります。また一般的討議を24条の教育に関して開催をいたします。委員会のあとの作業前部会におきまして、ケニア、ウクライナ、ガボン、モーリシャス、ブラジル、カタール、それから、地域組織としては現在唯一である欧州連合の質問事項の作成を行う予定になっております。

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 これからの動向について申し上げますと、審査はご覧いただきましたように、年間の審査の日数が5週間、来年は6週間半というふうに非常に加速してきました。しかし、今回の12回の会期開始時点で、提出済みの報告数が67、審査待ちが54、第12回会期で6本上げましたので、48。しかしその後も当然報告は出されていますので、現時点では、48+αという状態だと思います。今年の4月に出された総会決議に基づいて、こういう人権機関の委員会の期間を伸ばすという方向が出されて、6週間半となりました。次回の第13会期は7カ国の審査の予定です。年2回これだけやっても14カ国程度。これだけたくさんの積み残しといいますか、バックログブと呼ばれていますけれども、それがある状態で、最初に出した国はすでに第2回の報告の時期を迎えております。昨年からは委員会が所見の中で、次回の報告について、2018年もしくは2019年に出してほしい、本来出す時期から、3年あるいは4年後に出してほしいと。しかも、2回目の報告と3回目の報告は一緒に出してくださいというような状態になっています。これはまぁ日本の報告もその段階ではそういう扱いになることがあるかもしれません。障害者の権利条約の総括所見をフォローアップするという本来の趣旨から考えて非常に好ましくない状態になっていると思っております。日本の審査は、日本が真面目に2016年1月に出したとして、私の計算が間違っていなければ、一番早くても2017年になるのではないかと思います。
 今ご覧いただいていますのは、現在動きが激しい香港の民主化運動の写真です。ちょうど昨日まで香港で、中国本土の障害者の権利条約の趣旨に関するワークショップに出てまいりました。そこで非常に興味深いと思われましたのは、中国は本来であれば、今年、第2回の報告の時期が来ておりますけれども、先ほど申し上げたような事情から、委員会とも協議をして、今年はない。何年遅れるか分からないという状態です。しかし、中国の民間の障害者たちは、それでは待てないということで、言論の自由のある香港に集まりまして、香港において、中国の本土の障害者の権利条約の実施状況について、自分たち独自の第2回目のシャドーレポートを作るという作業を行なっておりました。またそこには、台湾の障害の方たちもいらしていましたけれども、台湾は国連加盟国ではありませんので、この権利委員会にも加わることができないという状態にありますので、自分たち独自で障害者団体がレポートを作って、障害者の権利条約から見た台湾の現状はどうかという審査を自分達で行なったという報告がありました。

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 そうしたことを参考にさせていただくと私たちが障害者権利条約を有効に活用するためには何が必要かということを考えるときに、一つは、政府の動きを見て、パラレルレポート、シャドーレポートの作成をすることも必要ですけれども、全く独自に、政府のレポートを待たずに、シャドーレポートなり、そういったものを作っていくという道もあるのです。申し上げたように、勧告が出るのが非常に先になるということになりますと、日々の政策活動において、障害者の権利条約を生かすという活動が必要ではないかと思います。障害者の権利条約の実施が富士山の山頂だとしたら、山頂を目指して一緒に歩みたいと思います。ありがとうございました。

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パネリスト3人の1分ずつのまとめ
(これからの日本の建設的な対話にむけてどういったことが必要か)

 今回の香港の会議で入手した、これは書籍ですけれども、タイトルが英語で、"CRPD Lives"、これは「障害者権利条約を生きる」とでも訳すのでしょうか。これは中国の障害者団体が、個別の障害のある方に、障害者の権利条約について読んでいただく機会を作って、そして自分の生活を障害者の権利条約の観点から考えた時に、自分の今の暮らし方、生きている姿というのはどういうものなのかというのをまとめた非常に貴重な生の声をいただきました。このような形で、やはり日本でも、障害者の権利条約と私、ないし、私たち、という形で、本当にお一人お一人の生活の中にどうやってこの障害者の権利条約を根ざしていくか、定着していくことができるのか、それに向けて自分としても取り組んでいきたいと思います。1つ今やっておりますのが、全日本手をつなぐ育成会で分かりやすい障害者の権利条約を作りました。編集委員の知的障害者の女性から、「これはつまらない」と言われて、名前は申し上げられませんが、今新たにその方と一緒に新しい(分かりやすい)障害者権利条約を作っています。なんとか今年度中には出したいと思っています。そうした取り組みが、たぶん本当に必要なのだと思います。今、崔さんがおっしゃった通りに、この委員会の勧告を待つのではなく、条例もそうですけれども、ありとあらゆる面で権利条約の実施を目指していくことが大切であるかと思います。以上です。ありがとうございます。