令和5(2023)年7月4日、厚生労働省は、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」報告書を公表しました。
同報告書は、令和3年12月7日から令和5年6月20日までの、14回にわたる同検討会の検討結果を取りまとめたものです。
現行の認定基準は平成23年に策定されましたが、10年が経過し、働き方の多様化が進み労働者を取り巻く職場環境が変貌するといった社会情勢の変化があったこと等から、最新の医学的知見を踏まえた上で多角的に認定基準を再検討する必要があるとして作成されました。
厚生労働省は、この報告書を受け、速やかに精神障害の労災認定基準を改正するとしています。
報告書のポイントは、つぎのようになっています。
・業務による心理的負荷評価表の見直し ・具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加 ・具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加 ・心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等) ・精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し ・悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める |
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33933.html