[厚労省] 高次脳機能障害者支援法成立
第219回国会(令和7年臨時国会)において、令和7(2025)年12月16日に高次脳機能障害者支援法(令和7年法律第96号)が議員立法により成立、同月24日に公布されました。
施行日は令和8年4月1日となっています。施行後3年を目途に、実施状況を見直すこととされています。
概要は、次のとおりです。
| 趣旨・目的 〇 高次脳機能障害とは、疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害として政令で定めるものをいい、その患者数は全国で約23万人と推計される。 〇 高次脳機能障害は外形上判断しづらく、その特性の理解も進んでいない等の理由で、患者と家族は適切な支援を受けることができず、日常生活や社会生活に困難を抱えているとの指摘がある。 〇 このような現状を踏まえ、高次脳機能障害への理解を促進するとともに、高次脳機能障害者の自立及び社会参加のための生活全般にわたる支援を、どの地域でも、あらゆる段階(医療・リハビリ⇒生活支援⇒社会参加支援)で、切れ目なく受けられるようにするための立法措置を講ずる必要がある。 基本理念 (1) 自立と社会参加の機会が確保され、また、尊厳を保ちつつ他者と共生することが妨げられないこと。 (2) 社会的障壁の除去に資すること。 (3) 個々の事情に応じ、また、関係者の連携の下に、あらゆる段階で切れ目ない支援が行われること。 (4) 居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられること。 具体的施策 (1)高次脳機能障害者及び家族等への支援策 ・ 地域での生活支援 ・ 教育的支援 ・ 就労の支援 ・ 権利利益の擁護(差別、いじめ、虐待等の防止) ・ 司法手続における配慮(意思疎通手段確保への配慮) ・ 高次脳機能障害者の家族等への支援 ・ 相談体制の整備 ・ 情報の共有の促進 (2) その他の支援策 ・ 国民に対する普及及び啓発 ・ 医療業務従事者等への知識の普及及び啓発 ・ 地方公共団体及び民間団体への支援 ・ 専門人材の確保 ・ 調査研究等 地域支援体制 (1) 高次脳機能障害者支援センターの設置 都道府県は、地域の高次脳機能障害者支援業務をセンターに行わせ、又は自ら行うことができる。 (2) 専門的な医療機関の確保等 都道府県は、専門的な診断、治療、リハビリ等を行う医療機関の確保に努めるとともに、国及び地方公共団体は、医療機関間の相互協力の推進及び医療機関への情報提供等を行う。 (3) 高次脳機能障害者支援地域協議会の設置 都道府県は、支援体制の整備を図るため、患者と家族、学識経験者、医療(リハビリを含む)・保健・福祉・教育・労働等の関係機関や民間団体等から構成される地域協議会を置くよう努めなければならない。 |
詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67482.html