[厚労省] 「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書」を公表
令和8(2026)年2月6日、厚生労働省は、「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書」を公表しました。
同研究会は、労働政策審議会障害者雇用分科会意見書(令和4年6月)や、令和4年の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」案に対する衆議院および参議院における附帯決議等において、障害者雇用率制度における障害者の範囲や障害者雇用の「質」の観点などに検討が必要とされたことを踏まえて、令和6年12月に立ち上げられ、障害者雇用の「質」の向上や障害者雇用率制度の在り方を主な検討事項として、令和8年1月30日まで13回にわたり議論されてきました。
報告書の目次は次のとおりです。
| Ⅰ はじめに… 2 1.障害者雇用の現状と課題… 2 2.本研究会における議論の論点… 3 Ⅱ 障害者雇用の「質」について… 4 1.障害者雇用の「質」の規定及び「質」の向上に向けた事業主の認定制度の創設・拡大等… 4 2.いわゆる「障害者雇用ビジネス」に係る対応… 7 Ⅲ 障害者雇用率制度等の在り方について… 11 1.手帳を所持していない難病患者の位置付け… 11 2.手帳を所持していない精神・発達障害者の位置付け… 14 3.就労継続支援A型事業所やその利用者の位置付け… 16 4.精神障害者について障害者雇用率制度における「重度」区分を設けること … 18 5.精神障害者である短時間労働者の算定特例… 19 6.障害者雇用納付金の納付義務の適用範囲を、常用労働者数が 100 人以下の事業主へ拡大すること… 20 Ⅳ おわりに… 21 |
内容について少し紹介しますと次のような記述がありました。
手帳を所持していない難病患者の位置付け
手帳を所持していない難病患者の個別判定制度の創設及び実雇用率算定の妥当性について、引き続き丁寧に議論を進めていくことが必要。
手帳を所持していない精神・発達障害者の位置付け
手帳を所持しない者を別途の基準を用いて雇用率制度の対象とする必要性・合理性は高いとは言えず、雇用率の対象を精神障害者保健福祉手帳の所持者とする現行の仕組みを維持する方向性で概ね意見の一致があった
精神障害者の「重度」区分の設定
精神障害者について、雇用率制度における「重度」区分を設けることは適当とはいえず、引き続き、現行制度の運用を維持する方向性で概ね意見の一致があった。
精神障害者の短時間労働者の算定特例
当分の間、特例を継続することとし、恒久化の要否については、現場の雇用状況の推移も踏まえて引き続き検討する方向性で概ね意見の一致があった。
今後、本報告書の内容を労働政策審議会障害者雇用分科会に報告し、本報告書にて示された検討の方向性にしたがって、更に議論を進めていくとのことです。
詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syokuan_480542_00006.html