令和5(2023)年7月19日、国立国会図書館は、「電子図書館のアクセシビリティ対応ガイドライン1.0」を公開しました。
本ガイドラインは、視覚障害者等が電子図書館(商用の電子書籍を図書館を通じて提供するサービス)を利用するにあたって必要なアクセシビリティに係る要件を整理したものです。
令和元年6月に「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(令和元年法律第49号)が施行され、同法第7条の規定に基づき、文部科学省及び厚生労働省により令和2年7月に策定された「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」において、「音声読み上げ機能(TTS)等に対応したアクセシブルな電子書籍等を提供する民間電子書籍サービスについて、関係団体の協力を得つつ図書館における適切な基準の整理等を行い、図書館への導入を支援する。」とされていました。
この規定に基づき、「図書館におけるアクセシブルな電子書籍サービスに関する検討会」が開催され、今回のガイドラインが作成されました。
ガイドラインの概要は次の通りです。
① ガイドラインの目的 ・ 商用の電子書籍を図書館を通じて提供するサービスである電子図書館を視覚障害者等が利用するにあたって必要なアクセシビリティに係る要件を整理すること ② 本ガイドラインの対象 ・ 電子図書館システムのうち、本ガイドラインが対象とする部分は、ウェブサイトとビューア ③ ユースケース ・ 各種図書館においては、電子図書館を調達・導入するための仕様を検討する際などに利用されることを想定 ・ 電子図書館事業者においては、自社が提供するサービスの開発・改修時において、アクセシビリティの対応項目や優先順位を検討する際などに利用されることを想定 ④ 本ガイドラインが示す基準 ・ 電子図書館のアクセシビリティを維持するために、公立図書館等と電子図書館事業者のそれぞれに対して、求められる運用体制と運用手順を定めた。 ・ 電子図書館のウェブサイトとビューアのそれぞれにつき、利用者が電子図書館を閲覧する導線に沿って、利用手順ごとに、「アクセシビリティ要件」として、実現することが望ましい要件を定めた。 ・ 各「アクセシビリティ要件」には、1 から 3 までの「ステップ」を付与することで重みづけを行った。 |
詳しくは以下のページをご覧ください。
https://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2023/230719_01.html