[国交省]建築物のバリアフリー基準の見直しの方向性をとりまとめ

令和6(2024)年3月29日、国土交通省は、「建築物のバリアフリー基準の見直しの方向性」を公表しました。

バリアフリー基準のうち、建築物内に設ける「車椅子使用者用便房・駐車施設の設置数」「車椅子使用者用客席」は建築設計標準の普及等を通じて規模に応じた複数整備が進展していますが、高齢者、障害者等の外出機会の増大等に伴い、バリアフリー化を着実に進めるための環境整備が求められているため、国交省は「建築設計標準フォローアップ会議」の下に「建築物のバリアフリー基準の見直しに関する検討WG」を設置しました。

同WGには、当事者団体、施設管理者関係団体等が参加しており、4回の議論をへて、今回とりまとめられました。

とりまとめの概要は次のとおりです。

○車椅子使用者用便房の設置数に係る基準の見直し方針
 原則、各階に1箇所以上を設置するよう見直しを行う。
[義務基準]
<標準的な建築物> 
 ・ 各階に1箇所以上※設ける。
<小規模階を有する建築物>(床面積1,000㎡未満の階(小規模階)を有する場合)
 ・ 小規模階の床面積の合計が1,000㎡に達する毎に1箇所以上※設ける。
<大規模階を有する建築物>(床面積10,000㎡を超える階(大規模階)を有する場合)
 階の床面積が
 ・ 10,000㎡を超え40,000㎡以下の場合、当該階に2箇所以上※を設ける。
 ・ 40,000㎡を超える場合、20,000㎡毎に1箇所を追加※する。
※ 建築条件に応じた設計の自由度を確保するため、設置箇所は任意とする。
[誘導基準]
 ・ 便所のある箇所に1箇所以上を設ける。
○車椅子使用者用駐車施設の設置数に係る基準の見直し方針
 駐車台数に対する割合で定めるよう見直しを行う。
[義務規準]
 ・ 200台以下の場合、2%以上を設ける。
 ・ 201台以上の場合、1%+2台以上を設ける。
[誘導基準]
 ・ 2%以上を設ける。
○車椅子使用者用客席の設置数に係る基準の見直し方針
バリアフリー法の政令改正(条文新設)により、車椅子使用者用客席の設置数について、客席の総数に対する割合で定めるよう見直しを行う。
[義務基準]
 ・400席以下の場合、2席以上を設ける。
 ・401席以上の場合、0.5%以上を設ける。
  ※ 構造に係る基準(幅90cm以上、奥行135cm以上等)も定める。
[誘導基準]
 ・100席以下の場合、2席以上を設ける。
 ・100~200席の場合、2%以上を設ける。
 ・201~2,000席の場合、1%+2席以上を設ける。
 ・2,001席以上の場合、0.75%+7席以上を設ける。

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000183.html

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