令和6(2024)年3月29日、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が可決成立し、令和6年4月5日に公布されました。(法律番号12)
同法は、旧優生保護法(1948~96年)に基づき優生手術等を強制された人々に対する一時金の請求期限を5年間延長するもので、請求期限が2029年4月23日まで延長されました。(「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」第5条第3項関係)
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に基づき、320万円の一時金が支給されています。(同第4条)
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g21305004.htm