[国交省]ユニバーサルデザインタクシーに関する事務連絡を発出

令和6(2024)年12月11日、国土交通省は、タクシー事業者に対して事務連絡「ユニバーサルデザインタクシーによる運送の適切な実施の徹底について(再周知)」を発出しました。

同省は、「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領」に基づきユニバーサルデザインタクシー(「UDタクシー」)を認定し、その普及を図っていますが、車椅子の利用者の乗車を拒否するなどが行われていることから、「ユニバーサルデザインタクシーによる運送の適切な実施について」(平成30年11月8日国自旅第185号の2)及び「ユニバーサルデザインタクシーによる運送の適切な実施の徹底について」(令和元年11月19日国自旅第191号の2)の通知を発出しましたが、依然として改善されないため、新たに下の事務連絡を出したものです。

  事務連絡 
 令和6年12月11日

一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会会長殿
                               国土交通省物流・自動車局旅客課

ユニバーサルデザインタクシーによる運送の適切な実施の徹底について(再周知)

 ユニバーサルデザインタクシー(以下「UDタクシー」という。)による運送の適切な実施については、「ユニバーサルデザインタクシーによる運送の適切な実施について」(平成30年11月8日国自旅第185号の2)及び「ユニバーサルデザインタクシーによる運送の適切な実施の徹底について」(令和元年11月19日国自旅第191号の2)により通知したところであるが、依然として、UDタクシーによる運送に係る不適切と思しき事案についての情報が寄せられているところである。
 このため、当該通達で定める、
・電動車いす利用者であることのみを理由とした運送引受拒絶の禁止
・UD タクシーであるにもかかわらず、スロープ等を積載しない行為の禁止
・3 点式シートベルトを固定・装着せず、横向きのまま乗車することは道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反しないこと
・UD タクシーの実車を用いた研修(スロープの設置方法等に関してドライバーによる実技研修を行うこと)の実施
等に加え、
・車内に車いす乗車を阻害する備品を設置しないこと
・UDタクシーであるにも関わらず、ステッカーを車体表示せず、車いすを乗車拒否することの禁止
についても、UDタクシーの運送に携わる貴会傘下会員等に再周知の上、徹底を図られたい。
 また、貴会傘下会員等のUDタクシーに関する研修の実施状況及び実施目標の設定状況を定期的に把握し、当課に情報共有されたい。
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