[厚労省]生活保護自家用車の買い物等への使用を一部認める事務連絡を発出
生活保護制度では、原則として受給者が自動車を保有することは認められていませんが、障害(児)者や公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者等が、通勤、通院等のために利用する場合で一定の要件を満たす場合に例外的に保有を認めています。ただし、この保有が認められた自動車の通勤、通院等の目的以外の使用は想定されていませんでした。
今回、厚生労働省は、令和6(2025)年12月25日に、「生活保護問答集について」(平成21年3月31日厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡)を改正し、障害(児)者が、または、その家族・常時介護者が障害(児)者のために、日常生活に不可欠な買い物等に行く場合は原則として保有が認められた自動車の利用を認めることを通知したものです。
また、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者等に関しても、地域の交通事情や世帯の状況等を勘案して、低所得世帯との均衡を失しないと保護の実施機関が認める場合には、自動車の利用を認めるとしています。
生活保護受給者の自動車保有に関連しては、これまで、裁判が行われたり、国会で取り上げるなどかなりの議論がありましたが、保有が認められた自動車の利用について一歩踏み込んだ見解が示されました。
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
「生活保護問答集について」の一部改正について(令和6年12月25日厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡):https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241227Q0110.pdf