[内閣府]災害対策基本法等の一部を改正する法律案を閣議決定
令和7(2025)年2月14日、「災害対策基本法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第217回国会に提出されました。
同法案の概要は次のとおりです。
| 趣旨 令和6年能登半島地震の教訓等を踏まえ、災害対策の強化を図るため、国による支援体制の強化、福祉的支援等の充実、広域避難の円滑化、ボランティア団体との連携、防災DX・備蓄の推進、インフラ復旧・復興の迅速化等について、以下の措置を講ずる。 改正内容 ①国による災害対応の強化 1)国による地方公共団体に対する支援体制の強化 ★災害対策基本法 国は、地方公共団体に対する応援組織体制を整備・強化。 国は、地方公共団体からの要請を待たず、先手で支援。 2)司令塔として内閣府に「防災監」を設置 ★内閣府設置法 ②被災者支援の充実 1)被災者に対する福祉的支援等の充実 ★災害救助法、災害対策基本法 高齢者等の要配慮者、在宅避難者など多様な支援ニーズに対応するため、災害救助法の救助の種類に「福祉サービスの提供」を追加し、福祉関係者との連携を強化。災害対策基本法においても「福祉サービスの提供」を明記。 支援につなげるための被災者、避難所の状況の把握。 2)広域避難の円滑化 ★災害対策基本法 広域避難における、避難元及び避難先市町村間の情報連携の推進。 広域避難者に対する情報提供の充実。 市町村が作成する被災者台帳について、都道府県による支援を明確化。 3)「被災者援護協力団体」の登録制度の創設 ★災害対策基本法、災害救助法 避難所の運営支援、炊き出し、被災家屋の片付け等の被災者援護に協力するNPO・ボランティア団体等について、国の登録制度を創設。 登録被災者援護協力団体は、市町村から、被災者等の情報の提供を受けることができる。 都道府県は、災害救助法が適用された場合、登録団体を救助業務に協力させることができ、この場合において実費を支弁。 国は、必要な場合、登録団体に協力を求めることができる。国民のボランティア活動の参加を促進。 4)防災DX・備蓄の推進 ★災害対策基本法 被災者支援等に当たって、デジタル技術の活用。 地方公共団体は、年一回、備蓄状況を公表。 ③インフラ復旧・復興の迅速化 1)水道復旧の迅速化 ★水道法 日本下水道事業団の業務として、地方公共団体との協定に基づく水道復旧工事を追加。また、水道事業者による水道本管復旧のための土地の立入り等を可能とする。 2)宅地の耐震化(液状化対策)の推進 ★災害対策基本法 3)まちの復興拠点整備のための都市計画の特例 水道の復旧 ★大規模災害復興法 施行期日 公布の日及び公布から起算して3月以内で政令で定める日(夏の出水期前の施行) |
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.bousai.go.jp/taisaku/minaoshi/kihonhou_06.html