[国交省]建築物のバリアフリー基準の改正に係る説明会を開催
令和7(2025)年2月27日、国土交通省は、建築物のバリアフリー基準の改正に係る説明会を開催しました。
今回の改正は、便所、駐車場及び劇場等の客席のバリアフリー化を促進するためのもので、下の法令が改正され、2025年6月1日から施行されます。これに伴い、基準の改正概要とその運用に関する説明会を開催したものです。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年6月21日政令第221号)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和6年11月21日国土交通省令第100号)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がない場合を定める件(令和6年8月6日国土交通省告示第1072号)
- 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令の規定により車椅子使用者が車椅子使用者用便房を円滑に利用することができる場合を定める件(令和6年11月21日国土交通省告示第1294号)
主な改正内容は次のとおりです。
| 〇車椅子使用者用便房の設置数に係る基準の見直し バリアフリー法の政令改正により、車椅子使用者用便房の設置数について、原則、各階に1箇所以上を設置するよう見直しを行う。 〇車椅子使用者用駐車施設の設置数に係る基準の見直し バリアフリー法の政令改正により、車椅子使用者用駐車施設の設置数について、駐車台数に対する割合で定めるよう見直しを行う 〇車椅子使用者用客席の設置数に係る基準の見直し バリアフリー法の政令改正(条文新設)により、車椅子使用者用客席の設置数について、客席の総数に対する割合で定めるよう見直しを行う。 〇容積率緩和の特例制度の拡充に向けた告示の見直し バリアフリー法第24条に基づく容積率緩和の特例制度の適用要件を定めた「国土交通省告示第1481号」に車椅子使用者用便房の設置のみで特例が可能となるよう規定を追加することで車椅子使用者用便房の設置を促進する。 |
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_001043.html