[厚労省]障害者支援施設の在り方に係る検討会を開催
令和7(2025)年5月26日、厚生労働省は、第1回「障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会」を開催しました。
障害者支援施設は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」第5条11項に規定されており「障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設」とされています。
障害者支援施設にはいろいろな役割がありますが、地域移行の推進が重要であり、今後、更なる地域移行を進めて行くことが求められています。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、障害者支援施設は、すべての施設入所者に対して、地域生活への移行に関する意向や施設外の日中活動系サービスの利用の意向について確認し、本人の希望に応じたサービス利用になるようにしなければならないことが運営基準に規定されるとともに、地域移行等意向確認担当者の選任や、地域移行等意向確認等に関する指針の作成を規定され、令和8年度から義務化することとされています。
また、令和6年度障害者総合福祉推進事業において、障害者支援施設における地域移行等の意向確認の取組により実効性を持たせるために、「障害者支援施設における支援者のための地域移行等の意向確認マニュアル」を作成しました。
検討会では、次のような論点について議論されることになっています。
- 生活の様々な場面における自己実現に向けた本人の意思・希望の尊重(意思決定支援の在り方)
- 居室(個室、ユニットケア等)、定員(小規模化等)や生活環境、日中活動の状況(敷地外での活動等)、重度化・高齢化への対応、看取りへの対応などの運営体制
- 強度行動障害を有する者や医療的ケアが必要な者等への専門的な支援、専門性の地域への還元
- 重度・重複障害のある方を含む地域移行を進めるための取組
- 障害者の地域生活を支える機能、緊急時や災害時の対応
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_505916_00001.html