[国交省]「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」を改正
令和7(2025)年5月30日、国土交通省は、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」の改正を発表しました。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」(平成18年法律第91号)には、建築物移動等円滑化基準及び建築物移動等円滑化誘導基準が定められ、建築物の用途や規模により一定の建築物のバリアフリー化を求めていますが、この「建築設計標準」は、建築物の用途や規模にかかわらず、より一層のバリアフリー化が進められるように、建築物のバリアフリー設計のガイドラインとして提供されています。
2024年6月にバリアフリー法施行令等が改正され、円滑化基準及び円滑化誘導基準が改正され2025年6月1日に施行されることから、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準に関するフォローアップ会議」による検討を経て、今回の改正になったとのことです。
主な改正概要は次のとおりです。
| 1.便所・洗面所 ・ 車椅子使用者用便房の設置数に関する基準の記述を変更。 ・ 便房の種類を明確化した上で、一つの便所における機能分散・施設全体における機能分散の考え方を明記。 2.劇場、競技場等の客席 ・ 車椅子使用者用客席の設置数に関する基準の記述を変更。 ・ サイトライン確保に係るチェック・検証方法に関する記述の大幅な充実。 ・ 同伴者席について固定席ではなくスペースとして設けることを明記。 3.駐車場 ・ 車椅子使用者用駐車施設の設置数に関する基準の記述を変更。 ・ 車椅子使用者用駐車施設の後部スペースの確保に関する記述を強化。 |
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_001066.html