[内閣府]災害対策基本法等の一部を改正する法律成立

令和7(2025)年5月28日、「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が(令和7年6月4日公布/法律番号51)が参議院本会議で可決、成立しました。

主な改正内容は、国による地方公共団体の応援体制の強化、被災者援護協力団体の登録制度の創設、広域一時滞在等における被災住民への情報提供の充実、地方公共団体における物資の備蓄状況の公表の義務化、救助の種類への福祉サービスの提供の追加、災害時における日本下水道事業団の業務の特例の創設、内閣府の防災監の新設等となっています。

障害者と関連しては、次のような内容が含まれます。(★は改正された法律)

1.国による災害対応の強化 
1)国による地方公共団体に対する支援体制の強化 ★災害対策基本法
 ・国は、地方公共団体に対する応援組織体制を整備・強化。
 ・国は、地方公共団体からの要請を待たず、先手で支援。
2)司令塔として内閣府に「防災監」を設置 ★内閣府設置法

2.被災者支援の充実
1)被災者に対する福祉的支援等の充実 ★災害救助法、災害対策基本法 
 ・高齢者等の要配慮者、在宅避難者など多様な支援ニーズに対応するため、災害救助法の救助の種類に「福祉サービスの提供」を追加し、福祉関係者との連携を強化。災害対策基本法においても「福祉サービスの提供」を明記。
 ・支援につなげるための被災者、避難所の状況の把握。
2)広域避難の円滑化 ★災害対策基本法
 ・広域避難における、避難元及び避難先市町村間の情報連携の推進。
 ・広域避難者に対する情報提供の充実。
 ・市町村が作成する被災者台帳について、都道府県による支援を明確化。
3)「被災者援護協力団体」の登録制度の創設 ★災害対策基本法、災害救助法
 ・避難所の運営支援、炊き出し、被災家屋の片付け等の被災者援護に協力するNPO・ボランティア団体等について、国の登録制度を創設。
 ・登録被災者援護協力団体は、市町村から、被災者等の情報の提供を受けることができる。
 ・都道府県は、災害救助法が適用された場合、登録団体を救助業務に協力させることができ、この場合において実費を支弁。
 ・国は、必要な場合、登録団体に協力を求めることができる。
国民のボランティア活動の参加を促進。
4)防災DX・備蓄の推進 ★災害対策基本法
 ・被災者支援等に当たって、デジタル技術の活用。
 ・地方公共団体は、年一回、備蓄状況を公表。

3.インフラ復旧・復興の迅速化
1)水道復旧の迅速化 ★水道法
 ・日本下水道事業団の業務として、地方公共団体との協定に基づく水道復旧工事を追加。また、水道事業者による水道本管復旧のための土地の立入り等を可能とする。
2)宅地の耐震化(液状化対策)の推進 ★災害対策基本法
3)まちの復興拠点整備のための都市計画の特例 ★大規模災害復興法

施行日は、令和7年6月4日または令和7年7月1日となっています。

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.bousai.go.jp/taisaku/kihonhou/kihonhou_r7_01.html