[厚労省]雇用分野の差別禁止・合理的配慮の相談等の実績を公表

令和7(2025)年6月25日、厚生労働省は、「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和6年度)」を公表しました。

「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」(昭和35年法律第123号)では、全ての事業主に対して、「障害者であることを理由とした障害者でない者との不当な差別的取扱いの禁止」(法第34条及び第35条)、「障害者に対する合理的配慮の提供義務」(法第36条の2から第36条の4まで)、「障害者からの相談に対応する体制の整備・障害者からの苦情を自主的に解決することの努力義務」(法第 36条の4及び第74条の4)を規定しています。

事業主による法令違反等事案に対しては、公共職業安定所等による助言、指導又は勧告(法第36条の6)が規定されています。

また、障害のある労働者と事業主の話合いによる自主的な解決が難しい場合は、関係当事者の申立て等に基づき、①都道府県労働局長による助言、指導又は勧告(法第74条の6)、又は②障害者雇用調停会議による調停(法第74条の7及び第74条の8)により、紛争の早期解決を支援することとされています。

厚生労働省は、これらの実績等について毎年報告しています。

集計結果の主なポイントは、次のようになっています。

・ 公共職業安定所に寄せられた障害者差別及び合理的配慮の提供に関する相談は 438 件(対前年度比 78.8%増)。(うち障害者差別に関する相談は 98 件、合理的配慮の提供に関する相談は 340 件)
・ 公共職業安定所が行った事業主への助言件数は 13 件*。
 指導件数は1件、都道府県労働局長が行った勧告件数は、前年度に引き続き0件。(* 法違反に係る助言件数を計上)
・ 都道府県労働局長による紛争解決の援助申立受理件数は2件(前年度 10 件)。
・ 障害者雇用調停会議による調停申請受理件数は 11 件(前年度9件)。

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58773.html