[法務省]刑法に拘禁刑創設

令和7(2025)年6月1日、改正刑法(明治40年法律第45号)の施行により、懲役刑と禁錮刑が廃止され「拘禁刑」に一本化されました。明治40年の刑法制定以来、初めての刑罰の種類の変更です。

拘禁刑は、受刑者の改善更生を目的とし、個々の特性に合わせた処遇を行うことで、より効果的な社会復帰を目指すものです。受刑者の年齢、資質、環境その他の事情に応じた24の矯正処遇課程のうち最も必要性が高い課程を1つ指定し、その矯正処遇課程を中心に処遇を実施します。

障害者関連では次の3つの課程が用意されています。

課程名対象者
DS高齢福祉課程
Daily care-Senior
おおむね70歳以上の者で、認知症、身体障害等により自立した生活を営むことが困難な者
DH福祉的支援課程
(知的障害・発達障害)
Daily care-Handicapped
知的障害若しくは発達障害を有し、又はこれらに準ずる者
DM福祉的支援課程
(精神上の疾病又は障害)
Daily care-Mental disorder
精神上の疾病又は障害を有する者のうち、医療刑務所等に収容する必要性は認められないものの、自立した生活を営むことが困難な者

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.moj.go.jp/content/001437235.pdf