[法務省]刑法に拘禁刑創設
令和7(2025)年6月1日、改正刑法(明治40年法律第45号)の施行により、懲役刑と禁錮刑が廃止され「拘禁刑」に一本化されました。明治40年の刑法制定以来、初めての刑罰の種類の変更です。
拘禁刑は、受刑者の改善更生を目的とし、個々の特性に合わせた処遇を行うことで、より効果的な社会復帰を目指すものです。受刑者の年齢、資質、環境その他の事情に応じた24の矯正処遇課程のうち最も必要性が高い課程を1つ指定し、その矯正処遇課程を中心に処遇を実施します。
障害者関連では次の3つの課程が用意されています。
| 課程名 | 対象者 | |
| DS | 高齢福祉課程 Daily care-Senior | おおむね70歳以上の者で、認知症、身体障害等により自立した生活を営むことが困難な者 |
| DH | 福祉的支援課程 (知的障害・発達障害) Daily care-Handicapped | 知的障害若しくは発達障害を有し、又はこれらに準ずる者 |
| DM | 福祉的支援課程 (精神上の疾病又は障害) Daily care-Mental disorder | 精神上の疾病又は障害を有する者のうち、医療刑務所等に収容する必要性は認められないものの、自立した生活を営むことが困難な者 |
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.moj.go.jp/content/001437235.pdf