[スポーツ庁]改正スポーツ基本法が成立
令和7(2025)年6月13日、「スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律」が成立しました。
スポーツ基本法の改正の概要は次のとおりです。
| 一 前文 ⑴スポーツに親しむことのできる機会の確保等(※基本理念にも規定) ⑵多様な国民一人一人の生きがい及び幸福の実現等(〃) ⑶スポーツと文化芸術等の他の分野との連携 ⑷スポーツの果たす役割における、いわゆる「する」「見る」「支える」「集まる」「つながる」の明示 二 基本理念 ⑴スポーツによる地域振興の推進 ⑵スポーツによる健康で活力に満ちた長寿社会の実現 ⑶スポーツによる共生社会の実現 ⑷国際的な規模のスポーツの競技会の例示の追加 三 スポーツ団体の努力等 ・スポーツ団体は、その運営基盤を強化し、健全な運営の確保を図るよう努めるものとすること。 ・国等が連携を図る関係者として、スポーツ、文化芸術その他の分野の民間事業者の明記 四 地方スポーツ推進計画 ・都道府県及び市町村の教育委員会等が共同して定めることができる旨の明記 ・スポーツに関連する他の計画と一体のものとして定めることができる旨の追加 五 基本的施策 1 スポーツの推進のための基礎的条件の整備等 ⑴まちづくりとの一体的なスポーツ施設の整備等(スポーツコンプレックス) ⑵スポーツ事故の防止等に係るスポーツの実施のための環境整備及び気候の変動への対応についての留意 ⑶スポーツに関する諸科学の例示の追加 ⑷スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用のための環境の整備等 ⑸部活動の地域展開等をはじめとする発達段階に応じたスポーツの推進等 ⑹スポーツ産業の事業者が果たす役割の明示等 2 多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備 ⑴多様な需要に応じたスポーツを楽しむ機会等の確保(スポーツホスピタリティ) ⑵情報通信技術を活用したスポーツの機会の充実(eスポーツ) 3 全国的な規模のスポーツの競技会等に関する規定についての所要の改正 ⑴名称の変更(全国パラスポーツ大会等) ⑵国民スポーツ大会及び全国パラスポーツ大会の意義の明示等 ⑶国際競技大会の我が国への招致等の適正の確保、 ⑷企業等が果たす役割の明示 4 スポーツの公正及び公平の確保等 ⑴暴力等の防止 ⑵スポーツに係る競技の不正な操作等の防止 ⑶ドーピング防止活動の推進 ⑷スポーツの公正の確保等のための具体的な役割を担うスポーツ団体の組織運営に関する指導等の状況についての報告等 六 スポーツの振興のために必要な資金等 スポーツの振興に関する知識、人材及び資金の好循環の実現等 |
障害者関連では、前文や基本理念に「障害の有無等にかかわらず」という文言を追加しました。また、障害者スポーツの推進の規定を「スポーツは、障害者をはじめとする全ての国民が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、障害の種類及び程度その他の事由に応じ必要な配慮をしつつ、共生社会の実現に資することを旨として、推進されなければならない」としました。
さらに、パラリンピック競技大会に加えて、デフリンピック競技大会、スペシャルオリンピックス世界大会を付け加えました。全国障害者スポーツ大会の名称も全国パラスポーツ大会に、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会は、公益財団法人日本パラスポーツ協会に名称変更されました。
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/1371905.htm