[内閣府]手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)成立

令和7(2025)年6月18日、「手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)」(令和7年法律第78号)が衆議院で全会一致で可決成立し、6月25日に公布・施行されました。同法は、令和7年6月12日に参議院内閣委員会において起草され、同月13日に参議院において全会一致で可決されていました。

同法の目的は、「手話の習得及び使用に関する施策、手話文化の保存、継承及び発展に関する施策並びに手話に関する国民の理解と関心の増進を図るための施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定めること等により、他の関係法律による施策と相まって、手話に関する施策を総合的に推進すること」となっています。(第1条)

国・地方公共団体が実施すべき基本的施策として次のような項目が挙げられています。

  • 手話を必要とするこどもの手話の習得の支援(6条)
  • 学校における手話による教育等(7条)
  • 大学等における配慮(8条)
  • 職場における環境の整備(9条)
  • 地域における生活環境の整備等(10 条)
  • その他の手話の習得の支援(11 条)
  • 手話文化の保存・継承・発展(12 条)
  • 国民の理解と関心(13条)
  • 人材の確保等(15 条)
  • 調査研究の推進等(16 条)
  • 国際交流の推進(17 条)
  • 手話を使用する者等の意見の反映(18 条)

また、国民の間に広く手話に関する理解と関心を深めるようにするため、9月23日を手話の日とし、国及び地方公共団体は、手話の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとするとしています(14 条)

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jsl.html