[内閣府・消防庁]避難行動要支援者名簿作成等の取組状況の調査結果を公表
令和7(2025)年6月20日、内閣府及び消防庁は、「避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等に係る取組状況の調査結果」を公表しました。
平成25年に災害対策基本法(昭和36年法律第223号)が改正され、市町村による避難行動要支援者名簿の作成が義務化されました(第四十九条の十)。また、同じく、同法の改正により、令和3年には個別避難計画の作成の努力義務化(第四十九条の十四)されたことを受け、その状況について毎年調査しています。
市町村における調査結果の概要(令和7年4月1日現在)は次のとおりです。
| 【避難行動要支援者名簿関係】 ○全市町村(団体)で作成済み ○作成済団体のうち、平時からの名簿情報提供団体は、1,653団体(94.9%) ○名簿掲載者に占める、平時からの名簿情報提供者の割合は、40.1% 【個別避難計画関係】 個別避難計画に関しては、避難行動要支援者に自宅の災害リスクや避難先を確認していただくことから始め、庁内外との連携を図り、優先度が高い方から計画の作成が進められており、本人のことをよく知るケアマネジャー等の福祉専門職や地域の関係者の協力を得て丁寧に取り組まれている。 ○個別避難計画を作成している団体は1,691団体、未作成の団体は前回調査(R6.4.1)141団体((8.2%)から50団体(2.9%)と約3分の1となった。 未作成の団体においては、作成に向けて対象者(避難行動要支援者)に自宅の災害リスクや避難先を確認してもらうこと、また、作成に向けた体制整備として庁内の関係部局、課室や、庁外の福祉専門職や住民との関係づくり、避難先の確保などに取り組んでおり、多くの団体では、今年度中の作成に向けて対象者の特定など具体的な作業を進めている。 ○作成している団体のうち、作成率※)が8割を超えたのが253団体(14.5%)、6割超~8割以下が102団体(5.9%)、4割超~6割以下が153団体(8.8%)、2割超~4割以下が263団体(15.1%)、2割以下が920団体(52.8%)となった。 2割以下の階級が過半数を占めているのは昨年度と同様であるが、2割超の全ての階級で増加しており、市町村における作成の取組に一定の進捗が見られた。(2割超の割合40.5%→44.3%となり、また、前回調査から作成した人数が倍増以上となった市町村の数が500であった。) ○昨年1年間で個別避難計画が作成された要支援者は181,635人であり、これまでに個別避難計画が作成された要支援者は合計1,451,097人となった。 ※作成率(R)=各市町村の個別避難計画が作成された避難行動要支援者の人数(人)÷各市町村の避難行動要支援者名簿に係る避難行動要支援者の人数(人) |
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/20250620_bousai_1.pdf