[厚労省]災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドラインを公表
令和7(2025)年6月24日、厚生労働省は、「災害時の福祉支援体制の整備について」(社援発0624第5号 令和7年6月24日 各都道府県知事宛 厚生労働省社会・援護局長通知)により「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」を公表しました。
このガイドラインは、災害時における緊急一時的な福祉支援体制の構築を全国的に一層推進するために、各都道府県が取り組むべき基本的な内容を示したものとなっています。
次のような項目が示されています。
| 1.各都道府県における災害福祉支援ネットワーク構築の目的 2.各都道府県におけるネットワーク主管部局の選定について 3.平時におけるネットワーク事務局の設置等について (1)ネットワーク事務局の設置 (2)ネットワークの構成員 (3)平時における災害福祉支援ネットワークの活動内容 ①チームの組成の方法、災害時のチームの活動 ②チームの派遣決定及び情報収集の方法 ③災害時における構成員の役割分担 ④災害時における本部体制の構築 ⑤費用負担 ⑥保健医療関係者との連携 ⑦研修・訓練 ⑧受援体制の構築 ⑨住民に対する広報・啓発 ⑩事務局・本部機能の強化 4.災害発生時における活動内容等について (1)本部の機能・役割 ①本部の設置 ②チームの派遣要否の検討 ③チームの派遣決定 ④活動計画の策定 ⑤チームの活動支援 ⑥チームの派遣終了の決定 ⑦活動終了後の振り返り等 (2)チームの活動内容 ①要配慮者情報の収集 ②指定福祉避難所等への誘導 ③要配慮者へのアセスメント ④日常生活上の支援 ⑤相談支援 ⑥避難所等における環境整備 ⑦本部、都道府県との連絡調整、状況等の報告 ⑧後続のチームへの引継ぎ ⑨被災市区町村や避難所等の管理者等との連携 ⑩他職種との連携 ⑪被災地域の社会福祉施設等との連携 5.市区町村の責務について 6.その他の留意事項について (1)保健医療分野を含めた一体的な支援体制の整備等 (2)後継事業への引継ぎ (3)広域的な災害の場合の取扱い (4)被災した社会福祉施設等の事業継続 (5)「災害福祉支援ネットワーク構築推進等事業」の活用 |
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001508161.pdf