[内閣官房]国民保護法施行令を閣議決定

令和7(2025)年7月29日、政府は「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定しました。

「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」には、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置が規定されています。

同法第75条において都道府県知事は、区域内の避難住民等に対し必要な救援を行わなければならないとされており、その内容として、収容施設の供与、炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給、被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与、医療の提供及び助産、被災者の捜索及び救出、埋葬及び火葬、電話その他の通信設備の提供が定められており、さらに追加の救援を政令で定めるとしています。

今回改正された「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(国民保護法施行令)」では、第9条に、追加の救援として、武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理、学用品の給与、死体の捜索及び処理、武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去が規定されており、今回の改正では、それに福祉サービスの提供が追加されました。(8月1日施行)

救援の程度及び方法は、災害救助法施行令の基準を勘案して定めることとなっており、令和7年5月に「災害救助法」が改正され、救助の種類に「福祉サービスの提供」が追加され、災害救助法施行令も改正されたことから今回の改正になったとのことです。

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.kokuminhogo.go.jp/gaiyou/kokuminhogoho.html