[消費者庁]「車椅子使用者を自動車で送迎中の事故」について調査開始

令和7(2025)年7月29日、消費者安全調査委員会は、第156回委員会において、新規調査事案として、「車椅子使用者を自動車で送迎中の事故」について調査開始することを決定しました。

車椅子に乗車したまま送迎するサービスは、広く消費者に利用されており、20年以上前から死亡事故等の重大事故が発生しているにもかかわらず事故原因が明らかになっているとはいえないこと、消費者が自らの行為によって事故を回避することが困難な場合があると考えられること、高齢者、障害者等配慮が必要な者が主として被害を受けることなどから、最新の社会状況等を踏まえた横断的な調査が必要と考え、新規調査事案として選定したとのことです。

消費者安全調査委員会は、消費者の生命又は身体被害に関わる消費者事故等について、被害の発生又は拡大の防止のために原因を究明する必要があると認めるときは、調査権限を行使するなどして「自ら調査」を行うほか、他の行政機関等により調査が行われている場合には、その調査結果を消費者安全の視点から「評価」します。

調査委員会が自ら調査を終了したときは、消費者安全法第31条に基づき、報告書を作成し内閣総理大臣に提出するとともに、公表します。

これまで、住宅の窓及びベランダからの子どもの転落事故、学校の施設又は設備による事故、ハンドル形電動車椅子を使用中の事故など多くの報告書又は評価書が公表されています。

詳しくは次のサイトをご覧ください。
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/