[米国] 労働省がリハビリテーション法第503条の改正案を提示

2025年7月1日、米国労働省は、1973年リハビリテーション法第503条の改正案をパブリックコメントにかけました。

同条は、連邦政府と契約する請負事業者に対して障害者の雇用促進を義務づける法律で、障害者に対する雇用差別禁止、積極的行動義務(Affirmative Action)等を規定しています。

その中には、全従業員のうち障害者の割合を7%にするという雇用目標や障害者の自己申告制度により雇用状況を把握するという内容が含まれています。

今回の改正案では、これらの雇用率や障害者の把握などが、トランプ大統領の発した大統領令と合致していないという理由で、関連規定を削除することとしています。

2025年1月21日の大統領令第14173号「違法な差別を終わらせ、メリットに基づく機会を回復する(Ending Illegal Discrimination and Restoring Merit-Based Opportunity, 90 FR 8633(2025年1月31日))」は、対象となる請負業者が人種、肌の色、宗教、性別、性的指向、性自認、出身国に基づいて雇用差別することを禁止し、アファーマティブ・アクションを取ることを義務付けた大統領令第11246号を取り消しました。

これにより、これまで、実施されてきたアファーマティブ・アクションは廃止され、また、全従業員のうち障害者の割合を7%にするという雇用目標も雇用差別にあたるとして廃止することとされています。

パブリックコメントの終了は9月17日となっています。

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.federalregister.gov/documents/2025/07/01/2025-12233/modifications-to-the-regulations-implementing-section-503-of-the-rehabilitation-act-of-1973-as