[厚労省] 障害福祉計画及び障害児福祉計画の基本指針の見直しの議論開始

令和7(2025)年9月25日、社会保障審議会障害者部会(第149回)は、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年厚生労働省告示第116号)」の見直しの検討を開始しました。

障害福祉計画と障害児福祉計画は、市町村及び都道府県が作成する計画で、国が策定するこの基本指針に即して作成することとされています。

障害者総合支援法第87条第1項と児童福祉法第33条の19第1項にそれぞれの主務大臣が基本指針を定めるとされていますが、一体のものとして作成することができるとされています。

現在は、第7期障害福祉計画、第3期障害児福祉計画が実施されており、令和9年度から第8期障害福祉計画、第4期障害児福祉計画が実施される予定で、市町村及び都道府県が計画を作成する前に指針を示す必要があるためこのタイミングで検討を開始したものです。

部会では、厚生労働省から基本指針の見直しのポイントと成果目標等の見直し候補の検討案が提示されました。

基本指針見直しのポイントは次のとおりです。

  1. 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援
  2. 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
  3. 福祉施設から一般就労への移行等
  4. 地域における相談支援体制の充実強化
  5. 障害福祉人材の確保・定着、生産性の向上
  6. 人口減少地域におけるサービスの維持・確保
  7. 障害福祉サービスの質の確保
  8. きめ細かい地域ニーズを踏まえた支援体制の整備
  9. 障害者等に対する虐待の防止等
  10. 「地域共生社会」の実現に向けた取組
  11. 住宅セーフティネット制度との連携
  12. 災害時における障害福祉サービス提供の確保
  13. 地域差の是正・指定の在り方等

詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126730.htmlhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html