リハ協ブログ2021年3月31日より転載
令和3(2020)年3月 31 日、厚生労働省は、成年後見制度における市町村長申立に関する実務者協議の取りまとめを公表しました。
成年後見制度は、平成 11 年の民法改正の際に、それまでの禁治産者制度に代わって制度化されたもので、親族などに加えて市町村長にも後見開始の権利が与えられました。
改正法の施行から約 20 年が経過し、近年、成年後見制度に対する関心が高まり、市町村申立の件数も年々増加しており、直近の令和元年度の件数は 7,837 件、申立件数全体に占める割合は約 22.0%となっています。
市町村(特別区を含む)の申立事務を迅速に行う観点から、当該事務の実態等を調査するとともに、地方公共団体等の意見やこれまでの運用経緯等を踏まえつつ、審判の請求に係る市町村間の調整を円滑にするための方策について検討するために実務者協議を開催されました。令和2年10月6日から4回の協議が開催されました。
取りまとめの目次は下のようになっています。
はじめに
1.審判の請求に係る市町村間の調整を円滑にするための方策について
2.市町村申立における親族調査の在り方について
3.その他
「審判の請求に係る市町村間の調整を円滑にするための方策について」では、全国で統一的な申立基準を明確に示すとともに、利用支援事業に関する国の考え方を示すことが、必要であるとされました。
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13833.html