リハ協プログ2022年5月19日より転載
令和4年5月19日、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」(通称:障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)が衆議院本会議で全会一致で可決され成立しました。
同法は、超党派の「障害児者の情報コミュニケーション推進に関する議員連盟」で検討されてきており、議員立法として、令和 4年 4月12日に厚生労働委員長から参議院に議案が提出されていました。
旧立憲民主党、旧国民民主党、社民党、共産党が2019年6月に提出した「視覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する法律案」(通称:情報コミュニケーション法案)は、継続審議となっていたものの実際には審議されていませんでしたが、今回は超党派による提案で成立しました。
16条からなる法律で、法律の目的は、「この法律は、全ての障害者が、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加するためには、その必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができることが極めて重要であることに鑑み、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の基本となる事項を定めること等により、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。」(第1条)とされています。
主な内容は下のとおりです。
障害者の定義(第2条)
障害者基本法に規定する障害者と同じ
施策の推進における基本理念(第3条)
関係者の責務等(第4~8条)
基本的施策(第11条~16条)
(1)障害者による情報取得等に資する機器等(第11条)
(2)防災及び防犯並びに緊急の通報(第12条)
意思疎通支援者の確保、養成及び資質の向上
(3) 障害者が自立した日常生活・社会を営むために必要な分野に係る施策(第13条)
(4) 障害者からの相談・障害者に提供する情報(第14条)
(5) 国民の関心・理解増進(第15条)
障害者による情報取得等の重要性についての広報・啓発活動の充実 等
(6) 調査研究の推進等(16条)
障害者の情報取得等に関する調査研究の推進・成果の普及
なお、同法にはつぎのような付帯決議がついています。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
同法は、法律番号50として令和 4年 5月25日に公布・施行されました。
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jouhousyutoku.html