[法務省]民事訴訟法等の一部を改正する法律成立

リハ協ブログ2022年5月18日より転載

令和4(2022)年5月18日、民事訴訟法等の一部を改正する法律が参議院で可決され、令和4年5月25日に公布されました。(法律番号48)

同法の主な目的は、民事訴訟手続等の迅速化及び効率化等を図り、民事裁判を国民がより利用しやすいものとするという観点から、いわゆるIT化を勧めていくというものです。

具体的な内容は、次の通りとなっています。

  • 〇インターネットによる申立が可能に
  • 〇ウェブ会議による口頭弁論、証人尋問等を可能に
  • 〇電磁的訴訟記録のインターネット上での閲覧を可能に
  • 〇当事者の申出により一定の事件について一定の期間内に審理を終えて判決を行う手続の創設
  • 〇犯罪被害者の保護のための情報を秘匿する制度を創設

なお、審議の過程において、障害者団体などから、視覚障害者、盲ろう者などがこれらの情報にアクセスできるような配慮を求める要望がだされていましたが、本文には反映されず、附帯決議の中に、「民事訴訟手続を利用する障害者に対する手続上の配慮の在り方について、本法施行後の制度の運用状況及び障害者の意見も踏まえて、障害者のアクセスの向上に資する法整備の要否も含めて検討し、必要な措置を講じること。」という一文が記載されました。

法律は、下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g20809054.htm

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