リハ協ブログ2023年3月8日より転載
令和5(2023)年3月8日、中央教育審議会は、第134回総会において「次期教育振興基本計画について(答申)」(中教審第241号)を取りまとめました。
同計画は、教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第1項に基づくものです。同条では、「政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。」とされています。この計画を参酌し、地方公共団体は、努力義務として、それぞれの教育振興基本計画を定めることとされています。
平成20年7月に初めての教育振興基本計画(平成20年度~平成24年度)が策定され、第2期計画(平成25年度~平成29年度)、第3期計画(平成30年度~令和4年度)と続き、今回は第4期目の計画になっています。
また、今後5年間の教育政策の目標として次の16の目標を示しています。
障害児者関連では、各目標に記述がありますが、とりわけ、「目標7 多様な教育ニーズへの対応と社会的包摂」において、特別支援教育の推進、障害者の生涯学習の推進、障害者の文化芸術活動の推進が取り上げられています。
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1412985_00005.html