[文科省]第5次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」を閣議決定

リハ協ブログ2023年3月29日より転載

令和5年3月28日、政府は、「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(第5次)」を閣議決定しました。

同計画は、「子どもの読書活動の推進に関する法律(子ども読書活動推進法)」(平成13年法律第154号)第8条に定められており、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的方針を示すものです。おおむね5年ごとに策定されています。令和4年度に「子供の読書活動推進に関する有識者会議」において6回にわたり検討されてきました。

計画期間は令和5年度から9年度の5年間で、計画の概要は、次の通りです。

第1章 近年における子どもの読書活動に関する状況等

  • 〇増加している点:図書館数、図書館でのオンライン閲覧目録の導入率、学校司書を配置する学校等の割合は増加
  • 〇減少している点:図書館の児童用図書の貸出冊数、全校一斉の読書活動を行う学校の割合は減少
  • 〇不読率※横ばい:R4小学生6.4%、中学生18.6%、高校生51.1%
    ※1か月間に本を1冊も読まない児童生徒の割合

第2章 基本的方針

1 不読率の低減、2 多様な子どもたちの読書機会の確保、3 デジタル社会に対応した読書環境の整備、4 子どもの視点に立った読書活動の推進 

第3章 子どもの読書活動の推進体制等

  • 〇国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制整備に努める
  • 〇都道府県、市町村は、子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画策定に努める第4章 子どもの読書活動の推進方策

Ⅰ 共通事項

1 連携・協力

  • 〇教師(司書教諭を含む)、学校司書、保育士、司書、指導主事、社会教育主事、ボランティア等、関係者の連携・協力
  • 〇地域における学習資源・人的資源の共有

2 人材育成

  • 〇読書バリアフリー法やICT環境の変化を踏まえ、司書等の講習・研修等の見直し、国が実施する講習のオンライン化の推進

3 普及啓発

  • 〇国等による「子ども読書の日(4/23)」の普及促進(子どもの読書活動推進フォーラム)
  • 〇文部科学大臣表彰等の対象範囲の拡大(幼児教育関係分野)

4 発達段階に応じた取組

  • 〇多様な子どもの状況に応じ、乳幼児期からの切れ目ない支援の促進
  • 〇不読率の状況を勘案し、学校種間の移行段階に着目した取組の促進

5 子どもの読書への関心を高める取組

  • 〇子どもが主体となって実施する活動や協働的な活動の推進
  • 〇ICTの活用による既存の取組の更なる参加促進
  • 〇全ての子どもの参加しやすさを考慮した取組の促進(手話、多言語対応等)

Ⅱ 家庭

  • 〇家庭教育支援の一環として位置づけ、家庭での読書活動の習慣化を推進

Ⅲ 地域(図書館)

  • 〇地域における読書活動の推進を図るための取組を促進
    ・多様な子どもたちの読書機会の確保
    ・デジタル社会に対応した読書環境の整備
  • 〇図書館の設置・運営及び資料の充実
  • 〇司書等の配置の促進

Ⅳ 学校等

  • 〇学校等における読書活動の推進を図るための取組を促進
    ・多様な子どもたちの読書機会の確保
    ・デジタル社会に対応した読書環境の整備
    ・子どもの視点
  • 〇学校図書館資料の計画的整備
  • 〇司書教諭、学校司書の配置の促進

Ⅴ 民間団体

  • 〇民間団体における読書活動の推進を図るための取組を促進
  • 〇民間団体やボランティアの取組の周知・推奨及び子どもゆめ基金による助成等

障害児に関しては、多様な子どもたちの読書機会の確保として、地域の図書館でのアクセシブルな書籍及び電子書籍等、手話や字幕入りの映像資料等の整備・提供、手話・筆談等によるコミュニケーションの確保、図書館利用の際の介助、図書館資料等の代読サービスの実施等が取り上げられています。

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/mext_00072.html

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