[国交省]被害者保護増進等計画作成

リハ協ブログ2023年4月14日より転載

令和5(2023)年4月14日、国土交通省は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める「被害者保護増進等計画」を公表しました。

同計画は、同法第77条の3に「被害者保護増進等事業の安定的かつ効果的な実施を図るため作成する」とために、被害者の生活の実態、被害者保護増進等事業の目標、目標の達成のため実施すべき被害者保護増進等事業の概要等を定めるとされています。

自賠責保険は、もともと自動車事故が起きたときに、最低限の賠償責任を担保するための仕組みですが、その保険料を積み立てた「自動車安全特別会計」の運用益を使って、交通事故で重度後遺障害を負った人たちの入所する障害者支援施設やグループホームに対する人件費の補助等を行ってきました。

しかし、運用益による運用は不安定であること等から、令和4年6月に「自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律」(令和4年法律第65号)により、自動車損害賠償保障法が改正され、「被害者保護増進等事業」として新たに自動車事故対策事業賦課金を充当し行うこととなりました。

計画策定にあたっては、「被害者保護増進等事業に関する検討会」が設置され、案を検討してきました。

計画の内容は次のようになっています。

はじめに

第1部 総則

1 計画の目指す社会
2 計画の期間
3 計画の評価と見直し

第2部 自動車事故の動向と自動車事故被害者等を取り巻く課題等

1 自動車事故による被害の発生状況
2 自動車事故被害者の置かれた状況と課題
3 自動車事故の発生防止に向けた課題

第3部 計画の目標と目標達成のために実施すべき基本的な施策

1 被害者等支援のために講じようとする施策の基本となるべき事項

(1)目標
(2)被害者の保護の増進に係る対策

① 政府が講じる措置
② 独立行政法人自動車事故対策機構が講じる措置
③ その他の者が実施する取組み

2 自動車事故の発生防止のために講じようとする施策の基本となるべき事項

(1)目標
(2)自動車事故の発生防止に係る対策

① 政府が講じる措置
② 独立行政法人自動車事故対策機構が講じる措置
③ その他の者が実施する取組み

計画期間は、令和5年度~令和8年度の4年間となっています。

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000566.html

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