[内閣府・消防庁]個別避難計画の作成等に係る取組状況を公表

令和6(2024)年6月28日、内閣府および消防庁は、市町村における避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等の取組状況についての調査結果を公表しました。

避難行動要支援者名簿の作成については、東日本大震災の教訓として、障害者、高齢者、外国人、妊産婦等の方々に対する情報提供、避難、避難生活等様々な場面で対応が不十分な場面があったことを受け、こうした方々に係る名簿の整備・活用を促進することが必要とされたことから、平成25年の災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の改正により、災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障害者等の避難行動要支援者について、避難行動要支援者名簿を作成することが市町村の義務とされました。

また、個別避難計画の作成については、令和元年台風19号等の近年の災害においても、多くの高齢者や障害者等の方々が被害に遭われている状況を踏まえ、 災害時の避難支援等を実効性のあるものとするためには個別避難計画の作成が有効とされたことから、令和3年の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者について、個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされました。

内閣府及び消防庁は、市町村における避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等に係る取組状況について調査を実施しており、毎年公表しています。

調査結果の概要はつぎのとおりです。

調査対象
 市町村1,722団体(石川県管内市町(19市町)については、令和6年能登半島地震の影響に鑑み、本調査の対象としていない。)

調査基準日
 令和6年4月1日

調査結果
【避難行動要支援者名簿関係】
 ○全市町村で作成済み
 ○作成済団体のうち、平常時からの名簿情報提供団体は、1,626団体(94.4%)
 ○名簿掲載者に占める、平常時からの名簿情報提供者の割合は、40.3%

【個別避難計画関係】
 ○令和3年5月に個別避難計画の策定が、市町村の努力義務とされてから約2年10か月の期間に、庁内の連携、庁外との連携、ケアマネジャーなど福祉専門職の参画、計画に係る避難訓練など、実効性のある個別避難計画策定に向けた取組が進められた。具体的な状況は、以下のとおり。

 全国の市町村のうち、

  • 庁内の連携に取り組む団体は1,624団体(94.3%)
  • 庁外との連携に取り組む団体は1,568団体(91.1%)
  • ケアマネジャーなどの福祉専門職の参画に取り組む団体は1,398団体(81.2%)
  • 個別避難計画に係る訓練に取り組む団体は918団体(53.3%)

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01shoubo01_02000886.html

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