令和6(2024)年12月23日、厚生労働省は、社会保障審議会障害者部会(第144回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第9回)合同会議において、自立支援医療等における利用者負担区分の見直しについて提案しました。
自立支援医療や療養介護医療費等では、患者負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月当たりの負担上限額が設定されていますが、その所得区分に「低所得1」という区分があります(下表参照)。その基準は、「市町村民税非課税(本人又は障害児の保護者の年収80万円以下)」となっていますが、令和6年の障害基礎年金2級の支給額が約809,000円/年となることから、「低所得1」の人の自己負担額が変わらないように、年収80万円以下という基準を見直して、障害基礎年金2級の年金受給額に合わせて基準となる年収額を引き上げるものです。
この年収80万円という基準は、制度設計時に障害基礎年金2級の支給額(平成16年当時の支給額約795,000円/年)相当として設定されたという経緯があることからこのような対応にするとのことです。
運用は、所得区分認定において令和6年の年収を用いる令和7年7月から開始するとのことです。
自立支援医療の自己負担上限月額の所得区分(医療保険の世帯単位)
一定所得以上 | 市町村民税所得割 235,000円以上 |
中 間 所 得 2 | 市町村民税所得割 33,000円以上235,000円未満 |
中 間 所 得 1 | 市町村民税所得割 33,000円未満 |
低 所 得 2 | 市町村民税非課税(低所得1を除く) |
低 所 得 1 | 市町村民税非課税(本人又は障害児の保護者の年収80万円以下) |
生 活 保 護 | 生活保護世帯 |
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001360391.pdf