令和6(2024)年12月27日、障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部は、第3回会議を開催し、「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画」を決定しました。
令和6年7月3日の旧優生保護法国家賠償請求訴訟の最高裁判決をうけ、全ての府省庁の閣僚を構成員とし、内閣総理大臣を本部長とする「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部」が同年7月26日にされ、ユニバーサルデザイン2020行動計画における「心のバリアフリー」の取組のフォローアップ・取組強化するための新たな行動計画として本行動計画が策定されました。
本行動計画の目次は次のようになっています。
Ⅰ はじめに Ⅱ ヒアリングにおいて当事者の方々から示された主な問題意識 Ⅲ 取り組むべき事項 1 子育て等の希望する生活の実現に向けた支援の取組の推進 2 公務員の意識改革に向けた取組の強化 3 ユニバーサルデザイン2020行動計画で提唱された「心のバリアフリー」の取組の強化 4 障害当事者からの意見を踏まえた今後に向けた更なる検討 Ⅳ 実施体制 |
また、ユニバーサルデザイン2020行動計画で提唱された「心のバリアフリー」の取組を強化するために次の「別紙」の取組を推進するとしています。
別紙 令和6年度以降の「心のバリアフリー」に係る取組 1.学校教育等における取組 1)障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が共に学ぶ環境の整備 2)障害のある幼児児童生徒を支える取組 3)全てのこどもたちに「心のバリアフリー」を指導 4)全ての教員等が「心のバリアフリー」を理解 5)高等教育(大学等)での取組 2.企業等における「心のバリアフリー」の取組 1)企業等における「心のバリアフリー」社員教育の実施 2)接遇対応の向上 ⅰ)交通分野におけるサービス水準の確保 ⅱ)観光、外食等サービス産業における接遇の向上 ⅲ)医療分野におけるサービス水準の確保 3)障害のある人が活躍しやすい企業等を増やす取組 4)専門職における障害の理解の向上 3.地域における取組 1)地域に根差した「心のバリアフリー」を広めるための取組 2)災害など緊急時における支援 3)障害のある人が地域でその人らしく生活するための取組 4.国民全体に向けた取組 1)国民全体に向けた「心のバリアフリー」の広報活動 2)人権擁護に係る取組の強化 3)障害のある人とない人が共に参加できるスポーツ大会等の開催の推進 4)特別支援学校等の児童生徒を対象としたスポーツ・文化・教育活動の実施 5)障害のある人の生涯を通じた多様な学習活動の充実 6)情報アクセシビリティの向上 7)IoT・AI などテクノロジーの進展を踏まえた新たな共生社会の実現 8)その他 5.障害のある人による啓発等の取組への支援 1)障害のある人による支援や啓発の取組 2)障害のある人自身による意思決定や就労・就学に向けた取組 6.国際的な発信 7.旧優生保護法の被害を踏まえた対応 |
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyouseishakai/index.html