[総務省]住宅確保要配慮者への居住支援に関する調査結果を公表

令和7(2025)年3月28日、総務省は、「住宅確保要配慮者への居住支援に関する調査-住宅施策と福祉施策の連携を中心として-」の調査結果を公表しました。

本調査は、令和6年6月に改正された「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」(平成19年法律第112号)の令和7年10月の施行に向け国土交通省及び厚生労働省が地方公共団体の居住支援の取組を支援するための方策について検討中であることから、市区町村等における取組の実態を把握するために実施されました。

主な調査結果はつぎのとおりです。

① 協議会設立について未検討の市が多数あり(48市のうち30市)。協議会の設立手順や都道府県協議会と市区町村協議会との役割分担の提示※、類似の会議体が既に存在することから既存の会議体の活用を望む意見あり
 ※調査結果の一部を事前に国土交通省に情報提供し、当該結果も踏まえ国土交通省において「居住支援協議会設立の手引き」を改訂(令和7年3月19日)
② 住宅部局と福祉部局の連携についての必要性の認識が両部局で異なる事例が散見。適切な連携がなされず支援が遅れたと考えられる事例あり
・ 住宅部局は公営住宅により対応可能と認識している一方、福祉部局は公営住宅に加えて民間賃貸住宅の確保が必要と認識している事例
・ 公営住宅の空き住戸の活用について、福祉部局が公営住宅の目的外使用を要望したが、例外措置であるなどと考える住宅部局に断られた事例
・ 認知機能の低下を示す言動がみられた単身高齢者に接する住宅部局が、福祉部局へのつなぎを速やかに実施できなかった事例
③ 居住支援法人の活動等に対する理解不足から市区町村との関係構築に苦慮しているとする法人あり(45法人のうち9法人)。都道府県が居住支援法人の指定事務等により把握している法人の情報について、都道府県から市区町村への提供を希望する法人及び市が多数あり(45法人のうち35法人。48市のうち18市)

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_250328000180682.html#kekkahoukoku

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