リハ協アップデート

「新ノーマライゼーション」2024年4月号

この4月よりいわゆる障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供が民間事業者においても義務になりました。当協会では法の主旨を踏まえ法律第11条に規定された対応指針とそれに付随する留意事項をすでに義務となっていた公的機関の対応要領等を基に作成し、職員に周知の上、公表しました。
(URL:https://www.jsrpd.jp/about-us/disclosure/

改正された法律の条文は次のとおりです。(下線は筆者)

平成二十五年法律第六十五号障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

(事業者における障害を理由とする差別の禁止)

第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

(事業者のための対応指針)

第十一条 主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるものとする。

2 (略)

また、指針に規定されている組織内の「相談体制」については、当協会の規模(少人数)を勘案して内部の職員を相談員に充てるのではなく、外部の有識者とし公平性を担保しました。

対人サービスの場面では、対等な関係を阻害する良からぬ心持ち、例えば、焦りや面倒臭ささ、立場上の役割、周囲の眼などが現れがちです。常に相手と「建設的対話」を行おうとする心構えと、誤解を生じさせないようなことば遣いがまずは合理的配慮を行う第一歩ではないかと、身を引き締めました。(K)

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