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国連障害者の権利条約(Convention on the Rights of Persons with Disabilities)

解説

障害者の権利条約(日本政府公定訳:障害者の権利に関する条約)は、障害のあるすべての人による、すべての人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し及び確保すること、並びに障害のある人の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とするもので、2006年12月13日の第61回国連総会において選択議定書とともに採択された。

同条約は、今世紀はじめて採択された、国連における第7番目の人権に関する条約である。全世界で6億5千万人を超える障害者の人権の確立とその生活の質の改善にきわめて大きな影響を与える可能性がある。障害者当事者および支援団体、市民社会のメンバーが、最初の条約草案を起草した作業部会から特別委員会での最終段階の議論に至るまで、条約策定の全過程に積極的に参加し、その取りまとめに大きく寄与したことは、他の人権条約と比べての、この条約の一大特徴であり、国連史上特筆に価する。

2007年3月30日同条約は、ニューヨーク国連本部において署名に開放されたが、同日中に81カ国と欧州共同体(EC)が条約に署名し、44カ国が選択議定書にも署名をした。ジャマイカは同時に批准も行い、最初の批准国となった。日本政府は、9月28日(日本時間29日)に条約に署名した。

2008年4月3日、エクアドルが批准し、批准国20カ国に達した。 これにより30日後の5月3日、障害者の権利条約は発効した。

日本は、2013年12月4日に、締結のための国会承認を得て、2014年1月20日(現地時間)に、ニューヨークにおいて、「障害者の権利に関する条約」の批准書を国際連合事務総長に寄託した。「障害者の権利に関する条約」は、条約の規定に従い、1月20日の批准書の寄託から30日目の日である2014年2月19日に日本について効力を生ずることとなる。日本は世界で140番目(EUを含めると141番目)の批准国となった。

障害者の権利条約は、(a) 固有の尊厳、個人の自律(自ら選択を行う自由を含む。)及び人の自立の尊重、(b) 非差別、(c)
社会への完全かつ効果的な参加及びインクルージョン、(d) 差異の尊重、並びに人間の多様性及び人間性の一部としての障害のある人の受容、(e)
機会の平等、(f) アクセシビリティ、(g) 男女の平等、(h)
障害のある子どもの発達しつつある能力の尊重、及び障害のある子どもがそのアイデンティティを保持する権利の尊重を一般原則とする。

DINFでは、第1回特別委員会からの記録を掲載している。